○都市公園条例

平成18年3月6日

条例第152号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、市が設置する都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 都市公園の設置は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第2条の2の規定による。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第2条の4に定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の3 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(市が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の4 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の建築面積の基準)

第2条の5 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第2条の6 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

2 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

3 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

4 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

(運動施設の敷地面積の基準)

第2条の7 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(指定管理者による管理)

第3条 都市公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(行為の制限)

第5条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真、映画又はテレビ等を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他指定管理者の指示する事項を記載した申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項を記載した申請書を指定管理者に提出してその許可を受けなければならない。

4 指定管理者は、都市公園の管理上必要があると認めるときは、第1項又は前項の許可に条件を付することができる。

(許可の特例)

第6条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第7条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第5条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(8) 都市公園をその用途外に利用すること。

(9) その他都市公園の管理に支障がある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第8条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(許可申請書の記載事項)

第9条 法第5条第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造及び外観

 公園施設の管理の方法

 工事の実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧の方法

 その他市長が指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更しようとする事項

2 法第6条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事の実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧の方法

(5) その他市長が指示する事項

(軽易な変更事項)

第10条 法第6条第3項ただし書に規定する条例で定める軽易な変更事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第11条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(監督処分)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第5条の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第13条 法第27条第5項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等(法第27条第1項に規定する工作物等をいう。以下同じ。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 当該工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第14条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項を、工作物等の保管を始めた日から起算して2週間、公告式条例(平成18年久慈市条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示すること。

(2) 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が経過しても、なお当該工作物等の所有者等(法第27条第5項に規定する所有者等をいう。以下同じ。)の氏名及び住所を知ることができないときは、同号の公示の要旨を市の広報等に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管した工作物等を確認できる書類を備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧に供するものとする。

(工作物等の価額の評価の方法)

第15条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(工作物等を売却する場合の手続)

第16条 法第27条第6項の規定に基づく工作物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

2 前項に定めるもののほか、工作物等の売却の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(工作物等を返還する場合の手続)

第17条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定に基づき売却した代金を含む。以下同じ。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受けようとする者にその氏名及び住所を証するに足りる書類の提示その他必要な情報の提供を求める方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、返還を受けた日時、場所、工作物等の名称又は種類及び数量その他市長が指示する事項を記載した受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第18条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた措置を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地又は物件に関し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第12条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた措置を完了したとき。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第19条 第5条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。この場合において、第5条及び第12条中「指定管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(過料)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第3項(第19条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第5条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第7条(第19条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第7条各号に掲げる行為をした者

(3) 第12条第1項又は第2項(第19条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第22条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、前条の規定の適用については、市長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久慈市都市公園条例(昭和53年久慈市条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(管理の委託に関する経過措置)

3 施行日の前日において、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法第244条の2第3項の規定により行っている都市公園の管理の委託については、この条例の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間、なお合併前の条例の例による。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年12月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

都市公園条例

平成18年3月6日 条例第152号

(平成29年12月22日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月6日 条例第152号
平成24年12月27日 条例第22号
平成29年12月22日 条例第21号