○市営住宅等条例施行規則
平成18年3月6日
規則第154号
目次
第1章 総則(第1条)
第1章の2 市営住宅等の整備基準(第1条の2―第1条の8)
第2章 市営住宅の管理(第2条―第20条)
第3章 公営住宅法第45条第1項の規定に基づく社会福祉事業等への使用(第21条・第22条)
第4章 駐車場の管理(第23条―第27条)
第5章 雑則(第28条・第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、市営住宅等条例(平成18年久慈市条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第1章の2 市営住宅等の整備基準
(温熱環境に関する措置)
第1条の2 条例第3条の8第2項の規則で定める措置は、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置とする。ただし、これにより難い場合は等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
(音環境に関する措置)
第1条の3 条例第3条の8第3項の規則で定める措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。
(劣化の軽減に関する措置)
第1条の4 条例第3条の8第4項の規則で定める措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置とする。
(維持管理に関する措置)
第1条の5 条例第3条の8第5項の規則で定める措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方式基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。
(空気環境に関する措置)
第1条の6 条例第3条の9第3項の規則で定める措置は、市営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
(高齢者等に関する措置)
第1条の7 条例第3条の10の規則で定める措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
第1条の8 条例第3条の11の規則で定める措置は、市営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
第2章 市営住宅の管理
(1) 入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この条において「同居親族」という。)との関係を証明する書類
(2) 入居申込者及びその同居親族の住民票の写し
(3) 入居申込者及びその同居親族の所得を証明する書類
(4) 市町村税の納税証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 老人 60歳以上の者であって、条例第6条第1号に規定する親族がない者又は同居の親族のすべてが、次のいずれかに該当するものであること。
ア 配偶者
イ 18歳未満の者
ウ 次号に規定する心身障害者
エ おおむね60歳以上の者
(2) 心身障害者 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
ア 戦傷病者にあっては、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ3の第1款症以上の障害がある者
イ 戦傷病者以外の身体に障害のある者にあっては、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の4級以上の障害がある者
ウ 知的障害者又は精神の障害を有する者にあっては、児童相談所長、知的障害者更生相談所長若しくは精神保健福祉センター所長又は精神科の診療に経験を有する医師により、中度以上の知的障害者と判定された者又は中度以上の知的障害者と同程度の障害を有していると判定された者
(3) 配偶者からの暴力の被害者 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は同法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護若しくは母子生活支援施設による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過しないもの
(4) 犯罪被害者等 犯罪被害者等であって、次に掲げる要件のいずれかに該当することにより現在の住宅に居住し続けることが困難となったことが客観的に証明されるものであること。
ア 犯罪被害者等基本法第2条第1項に規定する犯罪等(以下「犯罪等」という。)により収入が減少したこと。
イ 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたこと。
(5) 低額所得者 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(1) 連帯保証人を立てる場合
ア 連帯保証人の連署する市営住宅入居請書(様式第4号)
イ 連帯保証人の印鑑証明書
ウ 連帯保証人の所得を証明する書類
エ 連帯保証人の市税の納税証明書
オ 条例第18条第1項に規定する敷金の納付済通知書の写し
(2) 家賃債務保証業者(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第20条第2項に規定する家賃債務保証業者をいう。以下同じ。)のうち、市長が指定するものと家賃に関する保証委託契約(賃借人が、家賃債務保証業者に対し当該賃借人の家賃債務(同項に規定する家賃債務をいう。)を保証することを委託する契約をいう。以下同じ。)を締結した場合
ア 連帯保証人の連署を除いた市営住宅入居請書
イ 家賃に関する保証委託契約を締結したことを証する書面の写しその他市長が別に定める書類
ウ 条例第18条第1項に規定する敷金の納付済通知書の写し
(連帯保証人)
第7条 条例第11条第1項第1号の市長が定める要件を具備する連帯保証人は、次のとおりとする。ただし、第1号の要件にあっては、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 市内に居住していること。
(2) 独立の生計を営んでいること。
(3) 入居決定者と同程度以上の収入を有する等連帯保証人として債務を負担する資力があることが明らかなものであること。
(4) 現に市営住宅に入居していないこと。
(5) 市税を滞納していないこと。
2 連帯保証人が保証する極度額は、入居当初の家賃の18月分に相当する額とする。
(1) 第1項に掲げる連帯保証人の要件に該当しなくなったとき。
(2) 所在が不明になったとき。
(3) 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。
(4) 失業その他の事情により保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。
(5) 死亡したとき。
(同居者の異動等)
第8条 入居者は、出生、死亡、婚姻、転出入等により同居者に異動があったときは、速やかに、市営住宅同居者異動届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(1) 同居しようとする者、入居者及び同居者の所得を証明する書類
(2) 同居しようとする者の住民票の写し
(3) 同居しようとする者と入居者との関係を証明する書類
(1) 入居者が死亡し、又は退居したことを証明する書類
(2) 申請者と入居者の関係を証明する書類
(3) 申請者及び同居者の所得を証明する書類
(1) 生活保護法の規定による保護を受けている場合 家賃から生活保護法の規定による住宅扶助の額を控除して得た額
(5) 疾病にかかり過大の療養費を必要とし、又は災害により著しい損害を受けたこと等により長期間にわたり無資力若しくはこれに近い状態にあり、かつ、家賃を支払うことができる見込みがないと認める場合 全額免除
(用途変更等の承認)
第15条 入居者は、条例第25条及び第26条第1項ただし書の規定により市営住宅の用途変更等について承認を得ようとするときは、市営住宅用途変更(模様替え・増築)承認申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
3 入居者は、市営住宅建替事業、用途廃止等により新たな市営住宅に入居する際は、条例第18条第1項の規定により新たな市営住宅の入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を納めなければならない。ただし、当該敷金の額は、従前の市営住宅の入居の際に納付している敷金の額を差し引いた額とし、当該額が減額となる場合は、当該額を入居者に還付するものとする。
(1) 市営住宅建替事業若しくは市営住宅住戸改善事業(以下「建替等事業」という。)の施行又は市営住宅の用途の廃止に伴い、除却すべき又は改善すべき市営住宅(以下この号において「建替前の住宅等」という。)から当該建替等事業により新たに整備され、若しくは改善された市営住宅又は他の市営住宅(以下この号において「建替後の住宅等」という。)に入居した場合 建替後の住宅等の家賃から建替前の住宅等の家賃を控除した額に建替後の住宅等の入居の日から1年以内にあっては6分の5を、1年を超え2年以内にあっては6分の4を、2年を超え3年以内にあっては6分の3を、3年を超え4年以内にあっては6分の2を、4年を超え5年以内にあっては6分の1を乗じて得た額
(2) 建替事業の施行に伴い、仮住宅として入居した他の市営住宅の家賃が従前の市営住宅の家賃を超える場合 当該超える額
2 前条第3項の敷金については、前項各号列記以外の部分及び同項第2号の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「条例第37条又は第38条」とあるのは「条例第18条第2項」と、「家賃」とあるのは「敷金」と読み替えるものとする。
第3章 公営住宅法第45条第1項の規定に基づく社会福祉事業等への使用
第4章 駐車場の管理
2 利用申込みをすることができる駐車区画の数は、1戸につき1区画とする。ただし、使用されていない区画がある場合は、同居者1人につき1区画まで申込みできるものとする。
(利用の期日)
第25条 条例第50条第2項の規定により許可を受けた者は、市長の指定する日までに利用を開始しなければならない。ただし、特別な理由によりその日までに利用を開始できない者は、その旨を申し出て市長の承認を得なければならない。
(1) 償却費 駐車場の工事費(当該工事費のうち国の補助に係る部分を除く。)を期間10年、利率年6パーセントで毎年元利均等に償還するものとして算出するものとする。
(2) 修繕費 駐車場の工事費に100分の1.2を乗じて得た額を年額として算出するものとする。
(3) 管理事務費 駐車場の管理に要する経費の年額により算出するものとする。
(駐車場の返還)
第27条 利用者は、駐車場を返還しようとするときは、駐車場返還届(様式第33号)を市長に提出しなければならない。
第5章 雑則
(家賃等の端数計算)
第29条 条例及びこの規則に基づく家賃、家賃の減免その他の市営住宅に係る金銭等を算出する場合において、その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市営住宅等条例施行規則(平成9年久慈市規則第39号)又は山形村村営住宅条例施行規則(平成10年山形村規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月20日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月16日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月26日規則第28号)
この規則は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第72号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年6月9日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の市営住宅等条例施行規則の規定は、平成30年4月以降の月分の家賃の減免について適用する。
附則(令和2年3月26日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
減免対象区分 | 減免額 |
収入割合が0.2以下の場合 | 家賃に10分の9を乗じて得た額 |
収入割合が0.2を超え0.4以下の場合 | 家賃に10分の7を乗じて得た額 |
収入割合が0.4を超え0.6以下の場合 | 家賃に10分の5を乗じて得た額 |
収入割合が0.6を超え0.8以下の場合 | 家賃に10分の3を乗じて得た額 |
収入割合が0.8を超え1以下の場合 | 家賃に10分の1を乗じて得た額 |