○定住促進住宅条例

平成18年3月6日

条例第154号

(目的)

第1条 地域住民及び市内に転居を希望する者に、低廉な家賃で賃貸することにより、住宅不足の解消、人口の増加及び定住化の促進を図るため、定住促進住宅を次のとおり設置する。

名称

位置

定住促進住宅A棟

久慈市山形町川井第10地割1番地8

定住促進住宅B棟

久慈市山形町川井第10地割1番地1

定住促進住宅C棟

久慈市山形町川井第10地割1番地1

(入居者の資格)

第2条 定住促進住宅に入居することができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 家賃等の支払が確実かつ可能な収入のある者で、自ら居住するため住宅を必要とするものであること。

(2) 入居後市内に住民登録ができる者であること。

(3) 市町村税を滞納していない者であること。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み)

第3条 前条に規定する入居者資格のある者で定住促進住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

(入居者の決定)

第4条 市長は、前条の規定により入居の申込みをした者を定住促進住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

2 入居の申込みをした者が募集戸数を超えるときは、抽選により入居者を決定する。

3 市長は、公益上必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、公募を行わず入居をさせることができる。

(住宅入居の手続)

第5条 定住促進住宅の入居決定者は、決定のあった日から30日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 県内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第11条の規定により敷金を納付すること。

2 定住促進住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、定住促進住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の規定による手続をしないときは、定住促進住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、定住促進住宅の入居決定者が第1項又は第2項の規定による手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに定住促進住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 定住促進住宅の入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第6条 定住促進住宅の入居者は、当該定住促進住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第7条 定住促進住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者(1年以上同居していた者に限る。)が引き続き当該定住促進住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の引き続き居住しようとする者(同居者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(使用料)

第8条 定住促進住宅の使用料は、月額10,180円とする。

(使用料の免除又は徴収猶予)

第9条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、使用料の全部若しくは一部を免除又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該使用料の全部若しくは一部を免除又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(使用料の納付)

第10条 市長は、入居者から第5条第5項に規定する入居可能日から当該入居者が定住促進住宅を明け渡した日までの間、使用料を徴収するものとする。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。

4 入居者が第21条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収する。

(敷金)

第11条 市長は、入居者から入居時における3月分の使用料に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第9条各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、敷金の全部若しくは一部の免除又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の全部若しくは一部の免除又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すときに還付する。ただし、未納の使用料、損害賠償金又は第22条第3項に規定する金銭があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付するものとする。

4 敷金には、利子を付けない。

(修繕費用の負担)

第12条 定住促進住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

(入居者の費用負担義務)

第13条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の維持及び運営に要する費用

(4) 前条に規定するもの以外の定住促進住宅の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第14条 入居者は、定住促進住宅又は共同施設の使用等について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、定住促進住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第15条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第16条 入居者が定住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第17条 入居者は、定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第18条 入居者は、定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該定住促進住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第19条 入居者は、定住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該定住促進住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入状況の報告の請求等)

第20条 市長は、第9条の規定による使用料の全部若しくは一部の免除若しくは徴収の猶予、第11条第2項の規定による敷金の全部若しくは一部の免除若しくは徴収の猶予、第22条第1項の規定による明渡しの請求に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(住宅の検査)

第21条 入居者は、定住促進住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第19条の規定により定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第22条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し、当該定住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 当該定住促進住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上定住促進住宅を使用しないとき。

(5) 第6条第1項第7条第1項及び第14条から第19条までの規定に違反したとき。

(6) その者又はその同居者が暴力団員であるとき。

2 前項の規定により定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間についてはそれまでに支払を受けた使用料の額とは別に、それまでの期間の使用料の額とその金額に年5パーセントの割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該定住促進住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月使用料の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該定住促進住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月の使用料の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(立入検査)

第23条 市長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該定住促進住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定に基づき検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(暴力団員情報の提供依頼)

第24条 市長は、第4条第1項の決定若しくは第6条第1項若しくは第7条第1項の承認をしようとするとき、又は現に市営住宅に入居している者(同居している者を含む。)について特に必要があると認めるときは、第2条第4号第6条第2項第7条第2項及び第22条第1項第6号に該当する事由の有無に関し、岩手県警察久慈警察署に対し情報の提供を求めることができる。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山形村定住促進住宅条例(平成17年山形村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日において入居している者については、なお、合併前の山形村定住促進住宅条例の例による。

(平成20年9月16日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(定住促進住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第2条の規定による改正後の定住促進住宅条例(以下「改正後の促進住宅条例」という。)第22条第1項第6号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の促進住宅条例第4条第1項の規定による入居を決定された者、改正後の促進住宅条例第6条第1項の規定による同居の承認を得て同居する者及び改正後の促進住宅条例第7条第1項の規定による入居の承継の承認を得た者について適用する。

9 施行日前に改正前の定住促進住宅条例(以下「改正前の促進住宅条例」という。)第4条第1項の規定による入居を決定された者が暴力団員であることが判明したときは、改正後の促進住宅条例第22条第1項の適用がある場合を除き、市長は、当該決定を受けた者に対して、定住促進住宅の明渡しの勧告をすることができる。

10 施行日前に改正前の促進住宅条例第4条第1項の規定による入居を決定された者が暴力団員と同居していることが判明したときは、改正後の促進住宅条例第22条第1項の適用がある場合を除き、市長は、当該決定を受けた者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告することができる。

11 市長は、前2項の勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告を受けた者に対して、定住促進住宅の明渡しを請求することができる。

12 前3項の規定にかかわらず、施行日前に改正前の促進住宅条例第4条第1項の規定による入居の決定を受けた者又はその同居者が暴力団員である場合であって、他の入居者に著しい被害が生じるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められるときは、市長は、当該決定を受けた者に対して、定住促進住宅の明渡しを請求することができる。

13 前2項の規定による明渡しの請求については、改正後の促進住宅条例第22条第2項及び第3項の規定を準用する。

(令和元年12月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条から第14条までの規定による改正後の福祉の村条例、地域農村センター条例、交流促進センター条例、夏井農村地域交流館条例、地下水族科学館条例、平庭高原施設条例、内間木野外体験施設条例、定住促進住宅条例、文化会館条例、体育施設条例、三船十段記念館条例、地域防災センター条例及び市民センター条例(以下「改正後の施設等条例」という。)の使用料及び利用料金に関する規定は、施行日以後の使用、利用又は入居に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の使用、利用又は入居に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

4 改正後の施設等条例の使用料及び利用料金については、施行日前においても、改正後の施設等条例の使用料又は利用料金に関する規定の例により、改正後の施設等条例に定める額を徴収することができる。

定住促進住宅条例

平成18年3月6日 条例第154号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成18年3月6日 条例第154号
平成20年9月16日 条例第21号
令和元年12月20日 条例第25号