○定住促進住宅条例施行規則

平成18年3月6日

規則第156号

(趣旨)

第1条 この規則は、定住促進住宅条例(平成18年久慈市条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第3条の規定により定住促進住宅に入居の申込みをしようとする者は、定住促進住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この条において「同居親族」という。)との関係を証明する書類

(2) 入居申込者及びその同居親族の住民票の写し

(3) 入居申込者及びその同居親族の所得を証明する書類

(4) 市町村税の納税証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

(入居許可証)

第3条 市長は、条例第4条の規定により入居を決定した者に対し、定住促進住宅入居許可証(様式第2号)を交付する。

(入居の手続)

第4条 入居を許可された者は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 連帯保証人を立てる場合

 連帯保証人の連署する定住促進住宅入居請書(様式第3号)

 連帯保証人の印鑑証明書

 連帯保証人の所得を証明する書類

 連帯保証人の市税の納税証明書

 条例第11条第1項に規定する敷金の納付済通知書の写し

(2) 家賃債務保証業者(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第20条第2項に規定する家賃債務保証業者をいう。以下同じ。)のうち、市長が指定するものと家賃に関する保証委託契約(賃借人が家賃債務保証業者に対し当該賃借人の家賃債務(同項に規定する家賃債務をいう。)を保証することを委託する契約をいう。以下同じ。)を締結した場合

 連帯保証人の連署を除いた定住促進住宅入居請書

 家賃に関する保証委託契約を締結したことを証する書面の写しその他市長が別に定める書類

 条例第11条第1項に規定する敷金の納付済通知書の写し

2 入居可能日の通知は、定住促進住宅入居可能日通知書(様式第4号)により行うものとする。

(連帯保証人)

第5条 連帯保証人は、条例第5条第1項第1号に規定する要件のほか、次に掲げる要件を具備していなければならない。

(1) 債務を負担する資力があること。

(2) 現に定住促進住宅、市営住宅等に入居していない者であること。

(3) 市町村税を滞納していないこと。

2 連帯保証人が保証する極度額は、入居当初の家賃の18月分に相当する額とする。

3 入居者が、連帯保証人を変更しようとするときは定住促進住宅連帯保証人等変更届(様式第5号)前条第1項第1号に規定する請書及び同号に掲げる書類を、連帯保証人に係る届出事項を変更しようとするときは定住促進住宅連帯保証人等変更届に当該変更の内容を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

4 入居者が連帯保証人に代えて家賃に関する保証委託契約を締結したときは、前条第1項第2号に規定する請書及び同号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

5 入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に届け出るとともに、速やかに、第3項又は前項に規定する手続をしなければならない。

(1) 条例第5条第1項に規定する連帯保証人の要件又は第1項に掲げる連帯保証人の要件に該当しなくなったとき。

(2) 所在が不明になったとき。

(3) 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。

(4) 失業その他の事情により保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。

(5) 死亡したとき。

(同居者の異動等)

第6条 入居者は、出生、死亡、婚姻、転出入等により同居者に異動があったときは、速やかに、定住促進住宅同居者異動届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第7条 入居者は、条例第6条第1項の規定により同居の承認を得ようとするときは、定住促進住宅同居承認申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 同居しようとする者、入居者及び同居者の所得を証明する書類

(2) 同居しようとする者の住民票の写し

(3) 同居しようとする者と入居者との関係を証明する書類

2 市長は、前項の規定による申請に対し承認を与えたときは、定住促進住宅同居承認書(様式第8号)により申請者に通知する。

(入居の承継の承認)

第8条 条例第7条第1項の規定による入居の承継の承認を得ようとする者は、定住促進住宅入居承継承認申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入居者が死亡し、又は退居したことを証明する書類

(2) 申請者と入居者の関係を証明する書類

(3) 申請者及び同居者の所得を証明する書類

2 市長は、前項の規定による申請に対し承認を与えたときは、定住促進住宅入居承継承認書(様式第10号)により申請者に通知する。

3 入居の承継の承認を得た場合においては、第4条第1項(第1号オ及び第2号ウを除く。)の規定を準用する。

(使用料の免除基準等)

第9条 条例第9条の規定に基づく使用料の免除の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内において行うものとし、その免除の期間は、1年を超えない範囲内で市長が入居者及び同居者の事情を考慮して認める期間とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合 使用料から生活保護法の規定による住宅扶助の額を控除して得た額

(2) 収入が著しく低額により、入居者及び同居者の認定収入額(生活保護法に規定する被保護者に給付する金銭を算出するために算定する収入をいう。)が当該入居者の世帯の構成に応じて生活保護法の規定により算出する生活扶助、教育扶助及び住宅扶助の合計額(以下この条において「生活保護基準額」という。)以下で、その状況が継続すると認められる場合 別表により算出して得た額とし、この場合においての同表の収入割合は、入居者及び同居者の認定収入額を生活保護基準額で除して得た値とする。

(3) 長期にわたり療養を要する疾病により、入居者及び同居者の認定収入額から1月に要した医療費(所得税法(昭和40年法律第33号)第73条第2項に規定する医療費をいい、その療養につき保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)を控除して得た額(以下この号において「医療費控除後の額」という。)が生活保護基準額以下の額で、その状況が継続すると認められる場合 別表により算出して得た額とし、この場合においての同表の収入割合は、医療費控除後の額を生活保護基準額で除して得た値とする。

(4) 災害(所得税法第2条第1項第27号に規定する災害をいう。)により著しい損害を受けたことにより、入居者及び同居者の認定収入額から損害額(その損害につき保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)を控除して得た額(以下この号において「損害額控除後の額」という。)が生活保護基準額以下の額で、その損害を近い将来において容易に回復し難いと認める場合 別表により算出して得た額とし、この場合においての同表の収入割合は、損害額控除後の額を生活保護基準額で除して得た値とする。

(5) 疾病にかかり過大の療養費を必要とし、又は災害により著しい損害を受けたこと等により長期間にわたり無資力若しくはこれに近い状態にあり、かつ、使用料を支払うことができる見込みがないと認める場合 全額免除

2 条例第9条及び第11条第2項の規定に基づく使用料又は敷金の徴収の猶予の額は、入居者又は同居者が一時に納付することができないと認められる金額を限度として、その徴収の猶予の期間は、1年を超えない範囲内で市長が入居者及び同居者の事情を考慮して認める期間とする。

(免除又は徴収の猶予の申請)

第10条 条例第9条又は第11条第2項の規定に基づき使用料又は敷金の免除又は徴収の猶予を受けようとする者は、定住促進住宅使用料(敷金)免除(徴収猶予)承認申請書(様式第11号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、定住促進住宅使用料(敷金)免除(徴収猶予)承認書(様式第12号)により申請者に通知する。

(長期不在の届)

第11条 入居者は、条例第16条の規定により定住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ定住促進住宅長期不在届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(用途変更等の承認)

第12条 入居者は、条例第18条及び第19条第1項の規定により定住促進住宅の用途変更等について承認を得ようとするときは、定住促進住宅用途変更(模様替え、増築)承認申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に対し承認を与えたときは、定住促進住宅用途変更(模様替え、増築)承認書(様式第15号)により申請者に通知する。

(定住促進住宅の明渡し等)

第13条 入居者は、条例第22条第1項の規定により定住促進住宅を明け渡そうとするときは、定住促進住宅明渡し届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 入居者は、条例第11条第3項の規定により敷金還付の請求をしようとするときは、条例第21条第1項の規定による市長の指定する者の検査を受けた後、定住促進住宅敷金還付請求書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(定住促進住宅の明渡し請求)

第14条 市長は、条例第22条第1項の規定により定住促進住宅の明渡しを請求するときは、定住促進住宅明渡し請求書(様式第18号)により行うものとする。

(使用料の端数計算)

第15条 条例及びこの規則に基づく使用料、使用料の減免その他の定住促進住宅に係る金銭等を算出する場合において、その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山形村定住促進住宅条例施行規則(平成18年山形村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月20日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月16日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年8月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

減免額

収入割合が0.2以下の場合

使用料に10分の9を乗じて得た額

収入割合が0.2を超え0.4以下の場合

使用料に10分の7を乗じて得た額

収入割合が0.4を超え0.6以下の場合

使用料に10分の5を乗じて得た額

収入割合が0.6を超え0.8以下の場合

使用料に10分の3を乗じて得た額

収入割合が0.8を超え1以下の場合

使用料に10分の1を乗じて得た額

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定住促進住宅条例施行規則

平成18年3月6日 規則第156号

(令和3年8月30日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成18年3月6日 規則第156号
平成19年3月20日 規則第5号
平成20年9月16日 規則第27号
令和2年3月26日 規則第22号
令和3年6月30日 規則第19号
令和3年8月30日 規則第22号