○租税特別措置法の規定による優良な宅地の造成の認定及び優良な住宅の新築の認定に関する規則

平成18年3月6日

規則第157号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ及び第63条第3項第7号の規定による認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(優良宅地認定の申請)

第2条 法第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イの規定による認定(以下「優良宅地認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、宅地設計説明書(様式第2号)及び別表第1に掲げる書類を添付しなければならない。

(優良住宅認定の申請)

第3条 法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ及び第63条第3項第7号ロの規定による認定(以下[優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に優良住宅認定申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、住宅設計説明書(様式第4号)及び別表第2に掲げる書類を添付しなければならない。

(認定の基準)

第4条 市長は、第2条第1項の規定により優良宅地認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が優良宅地認定基準(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下「政令」という。)第19条第17項において準用する同条第13項及び第38条の5第15項において準用する同条第11項の国土交通大臣の定める基準をいう。以下同じ。)に適合し、かつ、当該申請手続がこの規則に違反していないと認めるときは、優良宅地認定をするものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が優良住宅認定基準(政令第19条第17項において準用する同条第15項、第20条の2第19項、第38条の4第29項及び第38条の5第15項において準用する同条第13項の国土交通大臣が定める基準をいう。以下同じ。)に適合し、かつ、当該申請手続がこの規則に違反していないと認めるときは、優良住宅認定をするものとする。

(認定書の交付)

第5条 市長は、前条第1項の規定により優良宅地認定をした場合は、優良宅地認定書(様式第5号)を交付するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定により優良住宅認定をした場合は、優良住宅認定書(様式第6号)を交付するものとする。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第6条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について優良宅地認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が優良宅地認定基準に適合していると認める場合は、優良宅地認定書を交付するものとする。

3 前2項の規定は、仮換地に指定された土地であって、既に造成を完了し、換地処分に至ることが確実と認められるものの優良宅地認定について準用する。

(申請書等の提出部数)

第7条 この規則により、市長に提出する申請書及び添付書類の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の租税特別措置法の規定による優良な宅地の造成の認定及び優良な住宅の新築の認定に関する規則(昭和63年久慈市規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

書類の種類

明示すべき事項等

縮尺

造成区域位置図

造成区域の位置

1/50,000以上

造成区域区域図

造成区域の区域、市界、市の区域内の町又は地割及び字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状

1/2,500以上

土地の登記事項証明書

造成区域内の土地の登記事項証明書

 

土地の公図の写し

登記所に備え付けられている造成区域及びその周辺の公図の写し

 

現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域周辺の公共施設

1/2,500以上

求積図

造成区域を用途別に三斜法により算出したもの

1/1,000以上

平面図

造成区域の境界、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及びこう配

1/1,000以上

断面図

切土又は盛土をした後の断面図

1/1,000以上

給水施設平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

1/500以上

排水施設平面図

排水区域の区域境界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、こう配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

1/500以上

がけの断面図

がけの高さ、こう配及び土質(土質の種類が2以上あるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)並びにがけ面の保護の方法

1/50以上

擁壁の断面図

擁壁の寸法及びこう配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置後の地盤面及び基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

1/50以上

その他市長が必要と認める書類

 

 

別表第2(第3条関係)

書類の種類

明示すべき事項等

縮尺

面積計算書

新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地の面積計算書

 

土地の登記事項証明書

一団の宅地に係る土地の登記事項証明書

 

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物並びに一団の宅地の面積の計算上必要な事項、各敷地の区分及び各家屋の位置

1/600以上

確認済証又はその写し

建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認済証又はその写し(同条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)

 

検査済証又はその写し

建築基準法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)。ただし、法第31条の2第2項第6号ニの規定による認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合にあっては、添付を要しない。

 

資格に関する申告書

申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の規定による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)の規定による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)の規定による資格

 

床面積計算書

各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共有部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共有部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項

 

各階平面図

方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積の計算上必要な事項

1/100以上

設備に関する説明書及び図面

台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備

1/100以上

配置図

方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積の計算上必要な事項

1/200以上

敷地面積計算書請負契約書等又はその写し

住宅の建築費の証明となるもの

 

建築費計算書

総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、優良住宅認定基準第3第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載したもの)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項

 

高床式住宅証明書

特定行政庁の住宅が建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別記第1号様式第1号様式副本に規定する高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載のあるもの(住宅が当該高床式住宅に該当する場合に限る。ただし、建築基準法第6条第3項の規定による確認通知書又はその写しにその旨の記載のある場合を除く。)

 

その他市長が必要と認める書類

 

 

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租税特別措置法の規定による優良な宅地の造成の認定及び優良な住宅の新築の認定に関する規則

平成18年3月6日 規則第157号

(令和3年7月1日施行)