○汚水処理施設条例
平成18年3月6日
条例第155号
(設置)
第1条 汚水を衛生的に処理し、公共用水域の水質保全及び公衆衛生の向上を図るため、汚水処理施設を設置する。
(名称、位置及び処理区域)
第2条 汚水処理施設の名称、位置及び処理区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 処理区域 |
大川目地区汚水処理施設 | 久慈市大川目町第4地割63番地47 | 大川目町第4地割の一部 |
(1) 汚水 し尿及び生活雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。
(2) 汚水処理施設 一団の住宅地における汚水を排除するために必要な汚水ます、排水管その他の施設及びこれに接続して汚水を最終的に処理するために設けられる処理施設で市が設置し、及び管理するものをいう。
(3) 排水設備 汚水を汚水処理施設に排除するために必要な排水管、汚水ますその他の排水のための施設で使用者が設置し、及び管理するものをいう。
(4) 使用者 汚水を汚水処理施設に排除してこれを使用する者をいう。
(排水設備工事の計画の確認)
第4条 排水設備の新設、改造又は撤去(以下「排水設備工事」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が規則で定める排水設備の技術上の基準に適合するものであることについて、市長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排水設備工事の実施)
第5条 排水設備工事は、下水道条例(平成18年久慈市条例第156号)第9条第1項に規定する排水設備工事指定店でなければ行ってはならない。
2 排水設備は、規則で定める技術上の基準に適合するように汚水処理施設に接続しなければならない。
(排水設備工事の完了の届出)
第6条 排水設備工事を行った者は、排水設備工事が完了したときは、規則で定めるところにより、その日から5日以内にその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査をした場合において、その排水設備が規則で定めるところにより、技術上の基準に適合していると認めたときは、当該排水設備工事を行った者に対し、規則で定める検査済証を交付するものとする。
(排除の制限)
第7条 使用者は、雨水、油類、農薬、家畜の排せつ物その他汚水処理施設の機能を妨げ、又はこれを損傷するおそれのある物を汚水処理施設に排除してはならない。
2 使用者は、し尿を汚水処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用等の届出)
第8条 使用者は、汚水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又はその使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
2 使用者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(使用の制限)
第9条 市長は、汚水処理施設に関する工事を施行するときその他やむを得ない理由があるときは、使用者に対して汚水処理施設の使用を一時制限することができる。
(使用料)
第10条 市長は、汚水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表に定めるところにより算定した額とする。ただし、10円未満の端数については、切り捨てるものとする。
3 別表に定める汚水の排出量は、規則で定めるところにより市長が認定する。
4 使用料の徴収及び算定については、下水道条例第15条第2項から第4項まで、第16条第2項から第4項まで及び第18条の規定を準用する。この場合において、同条例第15条第3項及び第4項並びに第16条第4項中「公共下水道」とあるのは、「汚水処理施設」と読み替えるものとする。
(使用料の免除)
第11条 市長は、特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(立入検査等)
第12条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、使用者に対し、報告を求め、又はその職員に排水設備の存する土地若しくは建物に立ち入り、排水設備の検査をさせることができる。
(損害賠償等)
第13条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により汚水処理施設の機能を妨げ、又はこれを損傷したときは、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(過料)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条の規定による確認を受けないで排水設備工事を実施した者
(2) 第5条第1項の規定に違反して排水設備工事を実施した者
(4) 第7条の規定に違反した使用者
(5) 第8条の規定による届出を怠った者
第16条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の汚水処理施設条例(平成13年久慈市条例第21号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 第10条の規定にかかわらず、平成18年3月分の使用料及び平成18年4月以降最初の算定基準日としてあらかじめ市長が定めた日までの汚水の排出量に係る超過料金については、合併前の条例の例による。
4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年6月26日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前から継続して汚水処理施設を使用している者に係る使用料であって、施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの汚水の排出量に係る超過料金については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月21日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前から継続して汚水処理施設を使用している者に係る施行日以後初めて到来する久慈市水道事業給水条例第29条のメーターの検針を行う定例日までの使用料の算定については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月22日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前から継続して汚水処理施設を使用している者に係る施行日以後初めて到来する定例日までの使用料の算定については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
汚水の種類 | 基本使用料(1月につき10立方メートルまで) | 超過使用料 | |
汚水の排出量 | 金額(1立方メートル当たり) | ||
一般汚水 | 1,771円 | 10立方メートルを超え20立方メートルまで | 153円 |
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 166円 | ||
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 179円 | ||
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 206円 | ||
100立方メートルを超える分 | 219円 | ||
臨時汚水 |
|
| 245円 |
備考
1 「一般汚水」とは、臨時汚水以外の汚水をいう。
2 「臨時汚水」とは、汚水処理施設を一時使用する場合に排除する汚水をいう。