○水洗便所設置費補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第108号
水洗便所設置費補助金交付要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の久慈市水洗便所設置費補助金交付要綱(平成4年久慈市告示第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(目的)
第1 水洗便所の普及を促進することにより、都市環境及び公衆衛生の向上に資するため、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者が既設のくみ取便所を水洗便所に改造する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 水洗便所 汚水管が公共下水道又は漁業集落排水処理施設に連結された水洗便所をいう。
(2) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域及び漁業集落排水処理施設条例(平成18年久慈市条例第128号)第3条の規定により告示された区域をいう。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3 第1に規定する経費は、処理区域内にある建築物の所有者で、次の各号に掲げるものが、くみ取便所を水洗便所に改造するための便器、洗浄用具、排水設備等の設置及びこれに併せて行うその他の排水設備の設置に要する経費とし、これに対する補助金の額は、当該各号に定める額とする。
(1) 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者 19万5,000円の範囲内で市長が必要と認める額
(2) 生活保護法の規定による生活扶助以外の扶助を受けている者 13万円の範囲内で市長が必要と認める額
(申請の取下期日)
第4 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
別表(第5関係)