○防災センター条例施行規則

平成18年3月6日

規則第165号

(趣旨)

第1条 この規則は、防災センター条例(平成18年久慈市条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休所日)

第2条 久慈市防災センター(以下「センター」という。)の休所日は、月曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の休所日以外の日において臨時に休所し、又は同項の休所日において臨時に開所することができる。

(開所時間)

第3条 センターの開所時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開所時間を臨時に変更することができる。

(許可の申請)

第4条 条例第2条第1項の規定による許可を受けようとする者は、防災センター使用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、使用しようとする日の3月前から15日前までにしなければならない。ただし、市長がセンターの管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第5条 市長は、条例第2条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)をしたときは、防災センター使用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可書の提示)

第6条 許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターの施設を使用しようとするときは、防災センター使用(変更)許可書を市長に提示しなければならない。

(許可の条件)

第7条 次に掲げる事項は、許可の条件とする。

(1) 使用を終了したとき、又は条例第4条の規定に基づき使用の許可を取り消されたときは、市長の指示に従って速やかに跡片付けその他の整理整とんをすること。

(2) 感染症の患者、めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者等でセンター内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるものを入所させないこと。

(3) その他センターの維持管理のためにする市長の指示に従うこと。

(職員の立入り)

第8条 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、使用中のセンターの施設内にその職員を立ち入らせることができる。

(損傷等の届出)

第9条 使用者は、施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の防災センター条例施行規則(平成11年久慈市規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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防災センター条例施行規則

平成18年3月6日 規則第165号

(平成18年3月6日施行)