○防災行政用無線施設に係る戸別受信機貸与要綱
平成18年3月6日
告示第109号
防災行政用無線施設に係る戸別受信機貸与要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の久慈市防災行政用無線施設に係る戸別受信機貸与要綱(平成7年久慈市告示第69号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(趣旨)
第1 地震、津波、火災時等における緊急通信連絡体制の重要性にかんがみ、防災関係機関、消防関係団体及び当該関係者に対する無線装置による通信連絡手段を確立し、災害情報の収集及び伝達を迅速かつ確実に行い、もって災害から市民の安全を確保するため、戸別受信機(以下「貸与備品」という。)の貸与を行うものとする。
(貸与備品)
第2 貸与備品は、次に掲げる戸別受信機及び附属品とする。
(1) 戸別受信機(非常電源付) 1台
(2) 屋外アンテナ 1基
(3) ACアダプタ 1個
(貸与対象者等)
第3 貸与備品の貸与の対象は、次に掲げる者又は施設とする。
(1) 指定地方行政機関
(2) 岩手県知事の部局内の機関
(3) 久慈警察署
(4) 市長、副市長及びその部局内の職員並びにその施設
(5) 教育長及びその部局内の職員並びにその管理する施設
(6) 消防長
(7) 消防団長及び消防団員
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者又は施設
(貸与備品の滅失又は損傷)
第4 貸与備品の貸与を受けている者は、貸与備品を滅失し、又は損傷した場合は、市長に報告するものとし、市長は、所要の修理をしても使用が困難と認めるときは、代替品を貸与する。
(弁償)
第5 貸与備品の貸与を受けた者は、故意又は怠慢によって貸与備品を滅失し、又は損傷したときは、その相当額を弁償しなければならない。
(経費の負担)
第6 貸与備品の設置及び正常な機能を維持するための経費は、市が負担する。
2 戸別受信機に係る電気使用料金は、貸与備品の貸与を受けた者が負担するものとする。
(貸与備品の取扱い)
第7 貸与備品の貸与を受けた者は、貸与備品を丁寧に取り扱い、常に正常に作動するよう管理しなければならない。
(貸与備品の返納)
第8 貸与備品の貸与を受けた者が失職し、退職し、又は転職等した場合は、貸与備品を速やかに返納しなければならない。
2 貸与備品の貸与を受けた施設が、その用途を変更し、廃止し、又は休業等したときも、前項と同様の扱いとする。
改正文(平成19年3月29日告示第35号)抄
平成19年4月1日から施行する。