○消防団設置条例
平成18年3月6日
条例第163号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定により、消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、久慈市消防団を設置する。
2 前項の消防団の区域は、久慈市全域とする。
附則
この条例は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成18年9月14日条例第199号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成18年3月6日 条例第163号
(平成18年9月14日施行)