○消防団設置条例

平成18年3月6日

条例第163号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定により、消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、久慈市消防団を設置する。

2 前項の消防団の区域は、久慈市全域とする。

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(平成18年9月14日条例第199号)

この条例は、公布の日から施行する。

消防団設置条例

平成18年3月6日 条例第163号

(平成18年9月14日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第2章
沿革情報
平成18年3月6日 条例第163号
平成18年9月14日 条例第199号