○消防団規則
平成18年3月6日
規則第166号
(趣旨)
第1条 この規則は、久慈市消防団(以下「消防団」という。)の組織及び運営並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団に、消防団本部及び分団を置く。
3 消防団本部及び分団の分掌事務は、消防団長が市長の承認を得て別に定める。
(受持区域)
第3条 分団の受持区域は、別表第2に掲げるところによる。ただし、受持区域外の火災その他の災害出動については、消防団長が別に定める出動計画による。
(消防団員の階級)
第4条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
役職 | 本部 | 消防団長 | 副団長 | 本部長 | 副本部長 | 本部分団長 | 本部副分団長 | 本部付部長 |
| 本部付班長 |
分団 |
|
|
| 分団分団長 | 分団副分団長 | 分団部長 | 分団班長 | |||
階級 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 |
(団長の推薦)
第6条 消防団長を市長に推薦するときは、副団長、本部長、副本部長、本部分団長、分団分団長、本部副分団長及び本部付部長の職にあるものの半数以上でなければならない。
(役職の任命)
第7条 副団長、本部長、副本部長、本部分団長、分団分団長、本部副分団長、分団副分団長、本部付部長、分団部長、本部付班長及び分団班長は、消防団長が消防団員の中から任命する。
(役職の任期)
第8条 役職の任期は、4年とする。
2 補充により就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。
(役職の職務)
第9条 副団長は、消防団長を補佐し、消防団長に事故があるとき、又は消防団長が欠けたときは、あらかじめ消防団長の定める順序でその職務を代理する。
2 本部長は、上司の命を受け、部下を指揮監督し、所管事務を掌理する。
3 副本部長及び本部分団長は、本部長を補佐し、消防団本部の事務を掌理するとともに、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 分団分団長は、上司の命を受け、消防団員を指揮監督し、分団の事務を掌理する。
5 本部副分団長及び分団副分団長は、本部分団長又は分団分団長(以下この項において「分団長」という。)を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、あらかじめ分団長の定める順序でその職務を代理する。
6 本部付部長は、上司の命を受け、所属の消防団員を指揮監督し、所属の部の事務を処理する。
7 分団部長は、上司の命を受け、所属の消防団員を指揮監督し、所属の部の事務を処理する。
8 本部付班長は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。
9 分団班長は、上司の命を受け、所属の団員を指揮監督し、所属の事務を処理する。
(管轄区域外の行動)
第10条 消防団の管轄区域外の行動は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づく相互応援協定により定めた出動計画によらなければならない。
(宣誓)
第11条 新たに消防団員となった者は、宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(訓練、礼式及び点検)
第12条 団員の訓練、礼式及び点検は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)又は消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)の定めるところによる。
(教育及び訓練)
第13条 消防団長は、消防団員の品位のとうや及び実施に役立つ技能の練磨のため、消防庁の定める消防教養基準に基づき、教育訓練を行わなければならない。
2 消防団長は、消防に関する知識及び技能の習得並びに向上のため、その者の職務に応じ、消防大学校、岩手県消防学校又は消防団員の訓練機関の行う教育訓練を受ける機会を与えるよう努めなければならない。
(服制)
第14条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。
(表彰)
第15条 市長は、任務遂行に当たって、功労特に抜群であり、他の模範とするに足ると認められる消防団員、消防団又は消防隊(消防器具を装備した消防団員の1隊をいう。)及び消防に関し、著しい功労があり、他の模範とするに足ると認められる部外の個人又は団体に対し、表彰を行うことができる。
2 消防団長は、前項の規定に準じて表彰を行うことができる。
3 表彰に関し必要な事項は、別に定める。
(文書及び簿冊)
第16条 消防団には、次の文書及び簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 消防団員名簿
(2) 沿革誌
(3) 日誌
(4) 設備資材台帳
(5) 区域内図面
(6) 地水利要覧
(7) 金銭出納簿
(8) 手当受払簿
(9) 給与品貸与品台帳
(10) 消防法規
(11) 消防団達書類綴
(12) 雑書類
2 前項に定めるもののほか、文書及び簿冊に関し必要な事項は、消防団長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成18年4月14日規則第191号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月14日規則第206号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。なお、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
役職 区分 | 消防団長 | 副団長 | 本部長 | 副本部長 | 本部分団長 | 分団分団長 | 本部副分団長 | 分団副分団長 | 本部付部長 | 分団部長 | 本部付班長 | 分団班長 | 団員 | 計 |
団本部 | 1 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 6 | 11 | 46 | ||||
第1分団 | 1 | 1 | 2 | 6 | 25 | 35 | ||||||||
第2分団 | 1 | 2 | 2 | 6 | 29 | 40 | ||||||||
第3分団 | 1 | 2 | 3 | 6 | 38 | 50 | ||||||||
第4分団 | 1 | 2 | 2 | 8 | 37 | 50 | ||||||||
第5分団 | 1 | 2 | 3 | 8 | 36 | 50 | ||||||||
第6分団 | 1 | 2 | 2 | 9 | 46 | 60 | ||||||||
第7分団 | 1 | 2 | 2 | 7 | 38 | 50 | ||||||||
第8分団 | 1 | 2 | 3 | 11 | 53 | 70 | ||||||||
第9分団 | 1 | 2 | 2 | 6 | 34 | 45 | ||||||||
第10分団 | 1 | 3 | 3 | 11 | 42 | 60 | ||||||||
第11分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 22 | 30 | ||||||||
第12分団 | 1 | 2 | 4 | 8 | 45 | 60 | ||||||||
第13分団 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 | 30 | ||||||||
第14分団 | 1 | 1 | 2 | 3 | 23 | 30 | ||||||||
第15分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 28 | ||||||||
第16分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 24 | ||||||||
第17分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 28 | ||||||||
第18分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 20 | ||||||||
第19分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 27 | ||||||||
第20分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 27 | ||||||||
計 | 1 | 7 | 1 | 2 | 8 | 20 | 3 | 31 | 7 | 40 | 6 | 115 | 619 | 860 |
別表第2(第3条関係)
区域 分団名 | 受持区域 |
団本部 | 久慈市全域 |
第1分団 | 川貫、大沢、西の沢、荒町、八日町、十八日町、中町、中の橋、新中の橋、荒町一丁目、荒町二丁目、八日町一丁目、八日町二丁目、十八日町一丁目、十八日町二丁目、中の橋一丁目、二十八日町一丁目、二十八日町二丁目、中町一丁目、中町二丁目 |
第2分団 | 田屋町、新井田、湊町、源道、旭町、京の森、夏井町のうち大湊、駅前 |
第3分団 | 長内町全域(田高及び新築町を除く。) |
第4分団 | 宇部町のうち小倉、大渡、馬寄、長坂、滝の沢、北の越、和野、町、日向、地京沢、田子沢、中田、山屋敷、谷地中、川原屋敷、山田、大沢 |
第5分団 | 小久慈町全域、長内町のうち新築町 |
第6分団 | 大川目町全域(長久保及び滝を除く。) |
第7分団 | 夏井町全域(大湊及び駅前を除く。) |
第8分団 | 侍浜町全域 |
第9分団 | 宇部町のうち久喜、三崎、小袖、小袖沢 |
第10分団 | 山根町全域、大川目町のうち滝 |
第11分団 | 駅前、表町、新町、本町、巽町、柏崎、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、巽町一丁目、巽町二丁目、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、柏崎一丁目、田高一丁目、川崎町、長内町のうち田高 |
第12分団 | 門前、天神堂、栄町、寺里、沢里、畑田、枝成沢、大川目町のうち長久保 |
第13分団 | 山形町川井 |
第14分団 | 山形町霜畑 |
第15分団 | 山形町小国 |
第16分団 | 山形町日野沢 |
第17分団 | 山形町荷軽部 |
第18分団 | 山形町来内 |
第19分団 | 山形町戸呂町 |
第20分団 | 山形町 |