○久慈市教育委員会会議規則

平成18年3月6日

教育委員会規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 教育委員会協議会(第4条)

第3章 招集及び会期(第5条―第8条)

第4章 会議(第9条―第22条)

第5章 会議録(第23条―第25条)

第6章 会議の傍聴(第26条―第31条)

第7章 補則(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、久慈市教育委員会の会議(以下「会議」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。

(出席及び欠席の届出)

第2条 委員は、会議の開会定刻前に会議場に到着して、その旨を教育長に届け出なければならない。

2 委員は、欠席しようとするとき、又は開会定刻前に会議場に到着することができないときは、開会時刻前に、その旨及び理由を教育長に届けなければならない。

(議案等の配付)

第3条 教育長及び委員に配付する議案その他の書類は、会議の始めに議席においてこれを配る。ただし、急を要するものは、この限りでない。

第2章 教育委員会協議会

(教育委員会協議会)

第4条 教育長は、会議に付議すべき議案の事前審議その他研究協議を要するものがあると認めるときは、教育委員会協議会を招集することができる。

第3章 招集及び会期

(会議の招集)

第5条 教育長は、会議を招集するときは、招集の日及び場所並びに会議に付議する事件をあらかじめ委員に通知する。

2 会議招集の通知後に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

(定例会及び臨時会)

第6条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回これを招集する。

3 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。

(会期)

第7条 会期は、毎会期の初めに教育長が会議に諮って定める。

2 会期は、招集された日から起算する。

(会期の延長)

第8条 会期内に議題の審議を終了することができないとき、又は臨時急施を要する事件があるとき、その他特別の必要があるときは、教育長は、会議に諮り、会期を延長することができる。

第4章 会議

(会議の公開等)

第9条 会議は、公開とする。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しない。

2 前項ただし書の発議は、討論を行わないでその可否を決する。

3 第1項ただし書の規定により事件を公開しないこととした場合には、教育長は、傍聴人及び教育長の指定する者以外の者を退場させるものとする。

4 第1項ただし書の規定により公開しないこととした事件(以下「非公開事件」という。)に係る議事の記録は、公表しない。

5 非公開事件に係る議事は、何人も、秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

(開会、開議、休会、閉会等)

第10条 会議は、午前10時に開き、午後5時に閉じる。ただし、教育長が必要があると認めたとき、又は会議において議決したときは、この限りでない。

第11条 会議の開会、開議、休会、散会、延会、中止、休憩又は閉会は、教育長が宣告する。

第12条 開会時刻後相当の時間を経ても、なお、法第14条第3号の規程による定足数に満たないとき、又は議事中退席するものがあって定足数を欠いたときは、延会することができる。

(議事日程)

第13条 会議を開こうとするときは、教育長は、開議の日時及び会議に付する事件並びにその順序を記載した議事日程を定め、委員に配布しなければならない。

2 前項の議事日程を変更し、追加し、又は削除しようとするときは、教育長は、会議に諮って決定しなければならない。

(議題の宣告)

第14条 教育長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告する。

2 教育長は、必要と認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。

(発言)

第15条 委員が発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。

(動議)

第16条 動議に賛成があったとき、又は動議の修正に賛成があったときは、議題としなければならない。

2 動議が議題となったときは、教育長は、直ちにその旨を会議に宣告しなければならない。

第17条 議案に対する修正の動議は、文案をそなえて提案し、その理由を説明しなければならない。

第18条 動議の撤回は、採決によらなければならない。

(採決)

第19条 教育長は、採決しようとするときは、その議題を会議に宣告しなければならない。

2 教育長は、必要があると認めたときは、議題を分合し、又は順序にかかわらず採決することができる。

3 教育長が採決を宣告した後は、その議題について発言することができない。

第20条 採決の際、席にある教育長及び委員は、表決に加わらなければならない。

第21条 教育長は、採決しようとするときは、順次、委員の賛否を求めてその多少を認定し、可否を決する。

2 教育長は、前項の規定にかかわらず、会議に諮って記名投票又は無記名投票により可否を決することができる。

3 教育長は、前2項の規定により採決したときは、直ちに、その結果を宣告しなければならない。

(継続審議)

第22条 審議未了の議題については、教育長は、会議に諮り、次回の会議に継続審議することができる。

第5章 会議録

(会議録の作成)

第23条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

2 前項の会議録は、教育長が作成する。

(記載事項)

第24条 会議録に記載する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 開会、閉会等に関する事項

(2) 教育長及び出席委員の氏名

(3) 説明等のため出席した職員

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議決事項

(7) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(署名)

第25条 会議録には、教育長及び出席委員が署名しなければならない。

第6章 会議の傍聴

(会議の傍聴)

第26条 会議を傍聴しようとする者は、事務局に住所及び氏名を申し出なければならない。

(傍聴人の守るべき事項)

第27条 傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場内の言論について、よしあしを言わないこと。

(2) 喧騒にわたり議事を妨げないこと。

(3) 帽子、外とうの類を用いないこと。

(4) みだりに傍聴席を離れないこと。

(傍聴人の制限)

第28条 凶器その他危険のおそれあるものを携帯した者及び酒気を帯びていると認められる者は、入場できない。

(退場)

第29条 傍聴人は、会議散会後は、直ちに退場しなければならない。

第30条 傍聴人がこの規則に違反し、又は会議場の秩序を乱すおそれがあるときは、教育長は、退場を命ずることができる。

第31条 非公開事件とする議決があったとき、又は前条の規定による退場を命じられたときは、傍聴人は、退場しなければならない。

第7章 補則

(補則)

第32条 この規則に定めるもののほか、会議等に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(久慈市教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の久慈市教育委員会会議規則の規定(久慈市教育委員会会議規則第1条の規定を除く。)は適用せず、第2条の規定による改正前の久慈市教育委員会会議規則の規定(久慈市教育委員会会議規則第1条の規定を除く。)は、なおその効力を有する。

久慈市教育委員会会議規則

平成18年3月6日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月6日 教育委員会規則第2号
平成27年3月30日 教育委員会規則第2号