○久慈市教育委員会行政組織規則

平成18年3月6日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、久慈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行するため、これに必要な組織及び運営の基本的事項を定めるものとする。

(行政機能の発揮)

第2条 前条の組織を構成する機関は、相互の連絡を図り、すべて一体として行政機能を発揮するようにしなければならない。

(この規則の規定の範囲)

第3条 第1条の組織を構成する機関の設置、内部組織、分掌事務、職員の職の設置等は、法令又は条例に定めがあるもののほか、この規則により定める。

2 法令又は条例により設置された機関の名称等についても、この規則に掲げるものとする。

(課等の設置)

第4条 久慈市教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)に次の課及び室(以下「課等」という。)並びに係を置く。

(1) 教育総務課 総務係 施設管理係 学校事務係

(2) 学校教育課 指導係

(3) 生涯学習課 社会教育係 社会体育係

(4) 文化課 総務管理係 企画事業係 郷土文化係

(5) 山形教育室 庶務係

(6) 学校建設推進室 学校建設係

(課等の分掌事務)

第5条 教育総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育委員会の委員及び教育長の秘書用務に関すること。

(3) 請願、陳情等に関すること。

(4) 事務局及び学校以外の教育機関の組織、定数及び職制に関すること。

(5) 市立学校及び学校教育機関の設置、廃止及び運営管理の総括に関すること。

(6) 事務局及び学校以外の教育機関の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)を除く。以下「事務局職員等」という。)の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。

(7) 事務局職員等の勤務時間その他勤務条件に関すること。

(8) 職員の研修、福利厚生及び安全衛生管理に関すること。

(9) 学校教職員並びに児童及び生徒の健康診断及び学校保健に関すること。

(10) 叙位及び叙勲、褒賞並びに教育表彰に関すること。

(11) 法規案及び重要文書の審査に関すること。

(12) 規則及び規程の公布又は公表に関すること。

(13) 公印に関すること。

(14) 文書の受領、配付及び発送に関すること。

(15) 教育に関する基幹統計に関すること。

(16) 教育基本計画の総括に関すること。

(17) 事務局内事務の連絡調整に関すること。

(18) 教育委員会の所管に係る歳入歳出予算の総括及び調整に関すること。

(19) 物品の購入、修繕、借上及び検収に関すること。

(20) 大学等(市長の権限に属する事務)の事務の連絡調整に関すること。

(21) 教育財産の管理に関すること。

(22) 教育奨励基金及び奨学金貸付基金に関すること。

(23) 市立学校その他の教育機関の用に供する財産の設定及び用途廃止に関すること。

(24) 学校教育施設の保全計画及び維持管理に関すること。

(25) 教育公舎に関すること。

(26) 児童及び生徒の就学に関すること。

(27) 通学区域に関すること。

(28) 奨学及び育英に関すること。

(29) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に基づく事務に関すること。

(30) スクールバスの運行の総括に関すること。

(31) 総合教育会議並びに教育、学術及び文化の振興に関する総合的施策の大綱(市長の権限に属する事務)に関すること。

(32) その他他課等の主管に属さない事務に関すること。

2 学校教育課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 県費負担教職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。

(2) 県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(3) 教育支援委員会及び学級編制に関すること。

(4) 教科用図書その他教材に関すること。

(5) 児童及び生徒の保健、安全及び給食指導に関すること。

(6) 校長会議に関すること。

(7) 学校教職員の研修に関すること。

(8) 教育課程、教材教具等の取扱いの研究指導及び助言に関すること。

(9) 学校運営の助言及び指導に関すること。

(10) 教育研究所に関すること。

(11) 教育奨励文化賞及び学校保健賞に関すること。

(12) 海外派遣研修に関すること。

(13) その他学校教育に関すること。

3 生涯学習課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習及び社会教育(社会体育を含み、芸術文化を除く。)の振興及び企画調整に関すること。

(2) 久慈市社会教育委員及び久慈市社会教育委員会議に関すること。

(3) 社会教育関係団体(社会体育関係団体を含み、芸術文化関係団体を除く。)の育成に関すること。

(4) 社会教育施設(スポーツ施設及び芸術文化関係施設を除く。)の設置、廃止及び管理運営の総括に関すること。

(5) ユネスコ活動に関すること。

(6) スポーツ施設の管理運営(市長の権限に属する事務)に関すること。

(7) スポーツ推進委員及び久慈市スポーツ推進審議会に関すること。

(8) 学校体育施設の開放事業に関すること。

(9) 教育奨励体育賞に関すること。

(10) 柔道のまち久慈推進事業基金に関すること。

(11) 図書館に関すること。

(12) 久慈市図書館協議会に関すること。

(13) 視聴覚教育に関すること。

(14) その他生涯学習及び社会教育(社会体育を含み、芸術文化を除く。)に関すること。

4 文化課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 芸術文化の奨励及び企画調整に関すること。

(2) 芸術文化関係団体の育成に関すること。

(3) 文化財保護調査委員会に関すること。

(4) 文化財の調査収集、指定、保護及び活用に関すること。

(5) 芸術文化関係施設の設置及び管理運営に関すること。

(6) 市民文芸賞及び市民文芸賞基金に関すること。

(7) 文化会館の使用及び管理運営の総括に関すること。

(8) 文化会館の自主公演事業の総括に関すること。

(9) その他芸術文化に関すること。

5 山形教育室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 山形町地区のスクールバスの運行に関すること。

(2) 山形町地区の教育に関する特定課題に関すること。

(3) 児童及び生徒の転出入の取次ぎに関すること。

(4) 山村文化交流センターの使用、管理運営及び自主公演事業に関すること。

(5) 山形町地区の教育施設の管理者との連絡調整に関すること。

6 学校建設推進室の分掌事務は、学校建設の推進に関することとする。

(教育部長)

第6条 事務局に教育部長を置く。

2 教育部長は、教育長を補佐し、上司の命を受け、教育委員会の管掌に係る事務を掌理する。

(課長等)

第7条 事務局の課に課長を、室(課に置く室を含む。)に室長を置く。

2 課長及び室長(以下「課長等」という。)は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所属する課等の事務を掌理する。

(係長)

第8条 課等の係に係長を置く。

2 課に置く室に必要に応じて係長を置くことができる。

3 係長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管事務を処理する。

4 係の分掌事務は、教育長が定める。

(主査等)

第9条 課等及び課に置く室に必要に応じて主査及び主任を置くことができる。

2 主査は、上司の命を受け、所管事務を処理する。

3 主任は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務をつかさどる。

(職員)

第10条 事務局に置く職員は、指導主事、事務職員及び技術職員その他の職員とする。

2 前項に規定する職員の職及び職務は、別表に掲げるとおりとする。

(分掌命令)

第11条 課長等は、部下の職員の事務分担を定めたときは、これを分掌命令簿(別記様式)により教育長に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(教育機関)

第12条 教育委員会の所管に属する教育機関は、市立学校のほか、次のとおりとする。

(1) 教育研究所

(2) 学校給食センター

 久慈市学校給食センター

 久慈市山形地区学校給食センター

(3) 図書館

 久慈市立図書館

 久慈市立山形図書館

2 市立学校の設置、組織、職員の職の設置その他管理運営等については、久慈市立小中学校設置条例(平成18年久慈市条例第166号)及びこれに基づく別の教育委員会規則の定めるところによる。

3 市立学校以外の教育機関の設置その他管理運営等については、当該教育機関の設置条例及びこれらに基づく教育委員会規則の定めるところによる。

(教育機関の分掌事務)

第13条 教育機関の分掌事務は、次のとおりとする。

教育研究所

(1) 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究に関すること。

(2) 教育に関する資料の収集整備に関すること。

(3) その他教育課題の研究に関すること。

学校給食センター

(1) 学校給食に係る経理に関すること。

(2) 学校給食センター運営委員会に関すること。

(3) 施設整備及び労務に関すること。

(4) 給食センターの庶務に関すること。

(5) 献立及び調理に関すること。

(6) 衛生管理、栄養の調査研究及び給食指導に関すること。

(7) 配送に関すること。

(8) 給食用物資の購入保管に関すること。

図書館(久慈市立山形図書館に限る。)

(1) 図書館の管理運営に関すること。

(2) 資料の収集整理保存に関すること。

(3) 資料の閲覧及び貸出しに関すること。

(4) 読書の普及に関すること。

(5) 移動図書館の運営等館外奉仕に関すること。

(6) 統計調査研究に関すること。

(7) 図書館の庶務に関すること。

(教育機関の職制)

第14条 教育機関に次のとおり長(以下「教育機関の長」という。)及び係を置き、係に係長を置く。ただし、係を置かない教育機関に、必要に応じて係長、主査及び主任を置くことができる。

名称

教育研究所

所長


学校給食センター

所長

業務係

図書館(久慈市立山形図書館に限る。)

館長

図書係

2 教育機関の長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管事務を掌理し、又は処理する。

3 係の分掌事務は、教育長が定める。

4 係長の職務については、第8条第3項の規定を準用する。

5 主査及び主任の職務については、第9条第2項及び第3項の規定を準用する。

6 教育機関に置く職員については、第10条の規定を準用する。

7 教育機関の職員の事務分担については、第11条の規定を準用する。

(補助執行施設)

第15条 補助執行施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

文化会館

久慈市文化会館

久慈市川崎町17番1号

久慈市山村文化交流センター

久慈市山形町川井第13地割38番地

体育施設

久慈市民体育館

久慈市新中の橋第4地割13番地3

久慈市第二体育館

久慈市川崎町17番2号

久慈市民柔剣道場

久慈市川崎町17番3号

久慈市民弓道場

久慈市川崎町17番6号

久慈市民庭球場

久慈市川崎町17番4号

久慈総合運動場

久慈市長内町第28地割105番地1

久慈市民相撲場

久慈市長内町第28地割105番地1

久慈市侍浜マレットゴルフ場

久慈市侍浜町堀切第10地割56番地17

久慈市宇部マレットゴルフ場

久慈市宇部町第7地割158番地1

久慈市屋内ゲートボール場

久慈市山形町川井第13地割70番地3

久慈市山形B&G海洋センター

久慈市山形町川井第13地割70番地2

久慈市民総合プール

久慈市田屋町第1地割24番地1

久慈市侍浜地区プール

久慈市侍浜町向町第8地割3番地2

久慈市小久慈地区プール

久慈市小久慈町第37地割21番地7

久慈市大川目地区プール

久慈市大川目町第13地割106番地4

久慈市宇部地区プール

久慈市宇部町第5地割41番地

久慈市夏井地区プール

久慈市夏井町早坂第8地割1番地1

久慈市立三船十段記念館

久慈市川貫第5地割20番地230

(三船十段記念館の分掌事務)

第16条 三船十段記念館の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 三船十段記念館の入館及び使用に関すること。

(2) 三船十段記念館の管理運営に関すること。

(3) 三船十段に関係する資料の収集及び閲覧に関すること。

(4) 柔道の指導に関すること。

(補助執行施設の職制)

第17条 三船十段記念館に館長及び企画事業係を置き、必要に応じて、係長、主査及び主任を置くことができる。

2 館長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管事務を掌理し、又は処理する。

3 係の分掌事務は、教育長が定める。

4 係長の職務については、第8条第3項の規定を準用する。

5 主査及び主任の職務については、第9条第2項及び第3項の規定を準用する。

6 補助執行施設に置く職員については、第10条の規定を準用する。

7 補助執行施設の職員の事務分担については、第11条の規定を準用する。

(附属機関)

第18条 教育委員会の所管に属する附属機関は、次のとおりである。

(1) 久慈市学校給食センター運営委員会

(2) 久慈市社会教育委員

(3) 久慈市図書館協議会

(4) 久慈市文化財保護調査委員会

(5) 久慈市スポーツ推進審議会

2 前項の附属機関の組織運営等に関し必要な事項は、関係法令並びに条例及びこれに基づく教育委員会規則の定めるところによる。

(補則)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成20年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月19日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月23日教委規則第5号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年9月6日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月18日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月19日教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月18日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月25日教委規則第8号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月30日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月19日教委規則第5号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

職員

職務

指導主事

上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

事務職員

主任社会教育主事

上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。

社会教育主事

社会教育主事補

上司の命を受け、社会教育主事の職務を助ける。

主任事務主査

事務主査

事務主任

主任

主事

行政専門員

上司の命を受け、事務に従事する。

技術職員

主任

技師

上司の命を受け、技術的に従事する。

文化財専門官

上司の命を受け、文化財に関する事務に従事する。

文化財調査員

図書館職員

司書

司書補

上司の命を受け専門的事務、その補助事務に従事する。

社会教育指導員

上司の命を受け、社会教育の指導事務に従事する。

柔道指導員

上司の命を受け柔道の普及、指導事務に従事する。

栄養教諭

主任学校栄養職員

学校栄養職員

上司の命を受け、食育指導その他学校給食に関する専門的事務に従事する。

自動車運転手

ボイラー技師

事務見習

用務員

上司の命を受け、事務補助、技術補助又は専門的業務に従事する。

画像

久慈市教育委員会行政組織規則

平成18年3月6日 教育委員会規則第4号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月6日 教育委員会規則第4号
平成20年3月24日 教育委員会規則第3号
平成21年3月23日 教育委員会規則第2号
平成22年3月31日 教育委員会規則第6号
平成23年3月19日 教育委員会規則第2号
平成23年6月23日 教育委員会規則第5号
平成23年9月6日 教育委員会規則第6号
平成23年10月18日 教育委員会規則第8号
平成27年3月19日 教育委員会規則第1号
平成27年11月19日 教育委員会規則第4号
平成29年1月18日 教育委員会規則第1号
平成29年3月16日 教育委員会規則第4号
平成29年3月16日 教育委員会規則第6号
令和2年3月31日 教育委員会規則第2号
令和2年6月25日 教育委員会規則第8号
令和3年3月30日 教育委員会規則第2号
令和4年3月8日 教育委員会規則第1号
令和5年9月19日 教育委員会規則第5号