○教育長に対する事務の委任等に関する規則

平成18年3月6日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、久慈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任等に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 教育長に委任する事項は、次に掲げる事項以外の事項とする。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する市立学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 教育財産の用途を廃止すること。

(5) 教育委員会の所管に属する市立学校その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱いその他管理運営の基本方針を定めること。

(6) 職員人事の基本方針を定めること。

(7) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する市立学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること(県費負担教職員の任免その他進退に関して内申することを含む。以下同じ。)

(8) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。

(9) 法第29条に規定する意見の申出に関すること。

(10) 附属機関の委員の任免に関すること。

(11) 文化財の指定及び解除並びに修理又は復旧の勧告及び現状変更の許可に関すること。

(12) 教育功労者等を表彰すること。

(13) 通学区域に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属すること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行状況について、特に重要な事項を教育委員会に報告する。

(教育長の専決)

第3条 教育長は、職員の分限処分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号、職員の休職の事由に関する条例(昭和27年岩手県条例第23号)及び職員の休職の事由に関する条例(平成18年久慈市条例第30号)の規定による休職処分及び復職処分を除く。)及び懲戒処分並びに教育長、教育部長、課長、教育機関の長及び市立学校の副校長又は教頭を任免することを除き、職員の任免、給与その他の人事に関する事項を専決処理することができる。

(臨時専決処理)

第4条 非常災害その他やむを得ない事情のため、会議を招集するいとまがないとき、又は会議を招集しても成立しないときは、教育長は、第1条の規定にかかわらず、緊急を要する事項について臨時に専決処理することができる。

2 教育長は、前項の規定により専決処理したときは、その旨を次期の会議において報告し、承認を求めなければならない。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成20年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

教育長に対する事務の委任等に関する規則

平成18年3月6日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月6日 教育委員会規則第5号
平成20年3月24日 教育委員会規則第2号
平成21年3月23日 教育委員会規則第3号
平成27年3月19日 教育委員会規則第1号