○教育長の権限に属する事務の委任に関する規程
平成18年3月6日
教育長訓令第1号
教育研究所以外の教育機関
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務を教育研究所以外の教育機関の長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(共通委任事項)
第2条 教育研究所以外の教育機関の長に委任する事項は、次のとおりとする。
(1) 防火管理者を定めること。
(2) 使用の許可の期間が1週間以内又は使用の部分が極めて小部分の場合における教育財産の使用の許可に関すること。
(3) 教育財産の維持及び保全のため必要な命令を発すること。
(共同実施組織の長委任事項)
第3条 久慈市立小中学校管理運営規則(平成18年久慈市教育委員会規則第15号)第42条に規定する共同実施組織の長に委任する事項は、次のとおりとする。
(1) 岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号。以下「条例」という。)別表第1の5の3の項及び6の2の項の規定に基づく県費負担教職員に係る児童手当等の支給に関する事務を処理すること。
(2) 条例別表第1の6の3の項及び岩手県教育委員会の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する規則(平成12年岩手県教育委員会規則第15号)第2条の規定に基づく県費負担教職員に係る扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び寒冷地手当の支給に関する事務を処理すること。
(図書館長委任事項)
第4条 図書館長に委任する事項は、次のとおりとする。
(1) 臨時に休館し、又は開館すること。
(2) 開館時間を臨時に変更すること。
(3) 入館を制限し、又は入館した者に対し退去を命ずること。
(4) 図書館資料の利用手続を定めること。
附則
この訓令は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成18年3月23日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月21日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。