○久慈市教育委員会代決専決規程

平成18年3月6日

教育委員会訓令第1号

事務局

教育機関

補助執行施設

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、久慈市教育委員会事務局、学校その他の教育機関及び市長の権限に属する事務の補助執行に係る施設(以下「補助執行施設」という。)における事務の円滑な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(代決)

第2条 教育長が不在のときは、教育部長が教育長の事務を代決する。

2 教育長及び教育部長が共に不在のときは、主管の課長又は室長(課に置く室の室長を含む。)が教育長又は教育部長の事務を代決する。

3 課長、室長(課に置く室の室長を含む。)、教育機関の長及び補助執行施設の長(以下「課長等」という。)が共に不在のときは、主管の係長、副校長又は教頭が課長等の事務を代決する。

4 前項の場合において、係長を置かない教育機関(学校を除く。)及び補助執行施設にあっては教育長が、副校長又は教頭を置かない学校にあっては校長が、あらかじめ指定する職員又は教諭が当該教育機関の長又は補助執行施設の長の事務を代決する。

(代決の制限)

第3条 代決者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、代決することができない。

(1) 事の重大又は異例に属すること。

(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(専決の制限)

第4条 次条以下に規定する専決事項であっても、前条各号のいずれかに該当する場合又は特に上司において事案を了知しておく必要があると認められる場合は、専決することができない。

(教育部長の専決事項)

第5条 教育部長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 課長等の旅行命令に関すること。

(2) 課長等の休暇、欠勤その他の服務に関すること。

(3) 課長等の復命書の検閲に関すること。

(4) 照会、回答、報告、通知、届出、進達及び調査に関すること。

(5) 軽易な報告、協議及び申請に関すること。

(6) 事実の証明に関すること。

(7) その他前各号に準ずる事項

(課長等の共通専決事項)

第6条 課長等(校長を除く。)の共通専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の旅行命令に関すること。

(2) 所属職員の休暇、欠勤その他の服務に関すること。

(3) 一定時間内における所属職員の超過勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(4) 所属施設の当直勤務命令に関すること。

(5) 所属職員の事務分担に関すること。

(6) 所属職員の復命書の検閲に関すること。

(7) 軽易な照会、回答、通知、届出、進達及び調査に関すること。

(8) 定例の報告に関すること。

(9) 軽易な事実の証明に関すること。

(10) 各種資料等の作成、収集及び配付に関すること。

(11) 行政文書の開示の決定に関すること。

(12) 個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定に関すること。

(13) 管理する公用車の配車、運行及び管理に関すること。

(14) その他前各号に準ずる軽易な事項

(課長等専決事項)

第7条 教育総務課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 行政文書の受領、発送、整理及び保存に関すること。

(2) 公印の持出承認に関すること。

(3) 職員の人事記録に関すること。

(4) 学校施設の目的外使用(公益を目的とする使用に限る。)に関すること。

2 学校教育課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 学校職員(県費負担教職員に限る。以下同じ。)に係る諸届及び諸報告の処理に関すること。

(2) 教材使用に関すること。

(3) 勤務記録月報に関すること。

(4) 学校職員の職務専念義務免除の承認に関すること。

(5) 児童及び生徒の出欠席調査に関すること。

3 生涯学習課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 社会教育関係団体(社会体育関係団体を含み、芸術文化関係団体を除く。)との連絡調整に関すること。

(2) 社会体育及びレクリエーションのために必要な設備及び器材の提供に関すること。

(3) 関係団体の要請に基づく職員の派遣に関すること。

4 文化課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 芸術文化関係団体との連絡調整に関すること。

(2) 文化財調査計画に基づく調査の実施に関すること。

(3) 関係団体の要請に基づく職員の派遣に関すること。

(校長及び副校長の専決事項)

第8条 校長及び副校長の専決できる事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

(平成21年3月23日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年6月23日教委訓令第3号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成27年3月19日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

久慈市教育委員会代決専決規程

平成18年3月6日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月6日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月23日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月31日 教育委員会訓令第5号
平成23年6月23日 教育委員会訓令第3号
平成27年3月19日 教育委員会訓令第1号