○久慈市教育委員会行政文書管理規程

平成18年3月6日

教育委員会訓令第2号

事務局

教育機関

補助執行施設

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 行政文書の収受及び配布(第8条―第14条)

第3章 行政文書の起案、決裁及び合議(第15条―第26条)

第4章 行政文書の施行、浄書及び発送(第27条―第37条)

第5章 行政文書の整理、保管及び保存(第38条―第50条)

第6章 補則(第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 久慈市教育委員会における行政文書の管理に関しては、久慈市教育委員会が保有する行政文書の管理に関する規則(平成18年久慈市教育委員会規則第7号。以下「教育委員会文書規則」という。)その他別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 教育機関 組織規則第12条第1項に規定する教育機関をいう。

(3) 補助執行施設 組織規則第15条に規定する補助執行施設をいう。

(4) 課等 事務局の課及び室、教育機関並びに補助執行施設をいう。

(5) 課長等 課等の長をいう。

(6) 電子文書 市長が保有する行政文書の管理に関する規則(平成18年久慈市規則第9号)第2条第6号に規定する電磁的記録(以下「電磁的記録」という。)のうち、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(7) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(8) 文書管理システム 文書の収受、起案、決裁、保管、保存、廃棄その他の文書の管理に関する事務を総合的に処理する電子計算組織をいう。

(行政文書の作成及び保存)

第3条 所掌事務の処理に当たっては、事務処理の内容等を正確かつ簡明に記録した行政文書を作成するとともに、検索しやすいように整理し、必要な期間保存しなければならない。

(行政文書の作成方法)

第4条 行政文書を作成する場合は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)及び外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)により平易簡明な口語体にしなければならない。

2 行政文書の書き方は、左横書きとしなければならない。ただし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。

(1) 法令により様式を縦書きと定められているもの

(2) 祝辞、弔辞その他これらに類するもの

(3) その他教育長が縦書きを必要と認めたもの

3 行政文書を作成するときは、教育長が別に定めるものを除き、日本工業規格A列4番の用紙を使用しなければならない。

(公文の作成)

第5条 久慈市教育委員会公文例式規程(平成18年久慈市教育委員会訓令第3号)第1条に掲げる公文の作成については、前条に定めるもののほか、久慈市教育委員会公文例式規程に定めるところによらなければならない。

(文書管理者)

第6条 教育委員会文書規則第3条第2項に定める文書管理者は、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 行政文書の廃棄及び保存期間の延長の実施に関すること。

(2) その他行政文書の管理に関すること。

(文書管理主任)

第7条 教育委員会文書規則第3条第3項に定める文書管理主任は、課長等が所属職員のうちから指名するものをもって充てる。

2 文書管理主任は、文書管理者を補佐し、その指示の下に、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 行政文書の審査に関すること。

(2) 行政文書の収受及び配布に関すること。

(3) 行政文書の整理及び保管の指導に関すること。

(4) 電子署名の検証に関すること。

(5) 電磁的記録の管理の指導に関すること。

第2章 行政文書の収受及び配布

(郵便物等の受領及び配布)

第8条 事務局に送達された郵便物及び電報並びに託送等によって送達された行政文書(以下「郵便物等」という。)(課等に直接送達されたものを除く。)並びに物品は、教育総務課において受領し、次に定めるところにより配布しなければならない。

(1) 郵便物等は、封皮等に記載された宛先の文書管理主任に配布すること。

(2) 物品及び宛先が明らかでない郵便物等は、必要により開封し、配布先を確認の上、主管課(当該事務を担当する課等をいう。以下同じ。)の文書管理主任に配布すること。

(3) 不服申立書、訴訟書等で、収受の日時がその効力に影響を及ぼす行政文書は、その欄外に収受日時を記載して取扱者が認印し、かつ、封皮のあるものは、これを添えて第1号の手続を執ること。

(4) 書留、配達証明等の特殊取扱郵便物(受取人の受領印等を要するものに限る。)、現金、電報等については、書留等配布簿(様式第1号)に所要事項を記載した後、主管課の文書管理主任に配布し、受領印を徴すること。ただし、慶弔電報その他軽易な電報については、この処理を省略することができる。

(5) 2以上の課等の所管にわたる行政文書は、当該行政文書に最も関係のある課等の文書管理主任に配布すること。

(郵便料金の未払又は不足の郵便物の処理)

第9条 郵便料金の未払又は不足の郵便物が送達された場合において、公務に関し特に必要と認められるときに限り、その未払又は不足の郵便料金を納付して受領することができる。

(行政文書等の処理)

第10条 教育総務課から配布を受けた行政文書及び各課等で直接受領した行政文書は、文書管理主任が開封の上、文書管理システムに収受の内容その他所要事項を入力し、記録することにより収受するものとする。この場合において、当該行政文書が電磁的記録でないときは、文書管理主任は当該行政文書の下部余白に収受日付印を押印し、かつ、文書管理システムにより決定される番号を記載して収受しなければならない。ただし、軽易な行政文書については、文書管理システムへの記録を省略することができる。

(配布を受けた行政文書の取扱い)

第11条 文書管理主任は、前条の処理を終えた行政文書を速やかに課長等に回付しなければならない。ただし、軽易なもの、定例に属するものその他の回付を要しないと認められるものは、直接に当該事務の担当職員に配布することができる。

2 課長等は、行政文書の回付を受けたときは、速やかにこれを検閲し、自ら処理するもののほか、処理意見を付して、文書管理主任を経由し、当該事務の担当職員に配布するとともに、常に行政文書の進行管理を図らなければならない。

3 重要な又は異例に属する行政文書は、その処理につき、速やかに、上司の指示を受けなければならない。

(返付)

第12条 文書管理主任は、第8条の規定により教育総務課から配布を受けた郵便物等及び物品が当該課等の主管に属さないものであると認められるときは、課長等の指示に従い、配布先についての意見を付して教育総務課に返付しなければならない。

(電子文書の受信等)

第13条 電子文書は、電気通信回線を利用して受信することができる。

2 前項の規定に基づき電子文書を受信した職員は、電子文書の内容を速やかに出力し、紙に記録するものとする。この場合において、当該電子文書に電子署名が付与されているときは、総務課の職員は、当該電子署名を検証の上、処理しなければならない。

3 前項の規程により電子文書の内容を記録した紙については、当該電子文書を記録した時に受領したものとみなして、この訓令の規定を適用する。

(例規となる行政文書等の処理)

第14条 文書管理主任は、国の機関、県の機関等からの通達等で例規となる行政文書は、必要に応じて行政文書の上部余白に「例規」と朱書して処理の上、必要のあるものは、その写しを関係課等に配布しなければならない。

第3章 行政文書の起案、決裁及び合議

(起案の要領)

第15条 起案は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 起案者の作成した案が施行者の意思として決定されることが多いことを自覚し、責任を持って起案すること。

(2) 事案の背景、これまで検討してきた経過及び起案に際しての上司の指示を理解して起案すること。

(3) 法律的観点、行政的観点及び財政的観点の検討を行った上で起案すること。

(4) 施行文書を受け取る側の立場に立ち、親しみやすく、誤解を招くことのないような文書で起案すること。

(5) 起案文書が回議される職員及び決裁権者が、速やかに問題点と決定案を理解し、判断できるように、分かりやすく、簡潔な文書で起案すること。

(起案の方法)

第16条 起案は、次条から第20条までに規定する場合を除き、原則として回議用紙(様式第2号)を用い、内容、理由及び経緯等の所要事項を記載の上、必要のあるものは、文案の前に起案の理由を記載し、文案の後に準拠法令の条文、参考書類及び予算関係等必要な事項を摘記し、又は添付しなければならない。

2 回議案には、関係書類を順序よく添付するとともに、他から収受した資料には、収受した先、件名等を余白に記載しなければならない。

3 回議案については、重要な事項を訂正し、又は添削したときは、その箇所に認印しなければならない。

4 照会等に対する回答等の場合で、照会等の文書の大部分を移記して処理する必要のあるものは、訂正の必要箇所を朱の括弧で表示し、その上に訂正文を朱書して、回議用紙に添付し、起案することができる。

(余白及び帳簿処理)

第17条 内容の軽易なものについては文書の余白により、所定の様式のあるものについては教育総務課長が別に定める項目を記載した一定の帳簿を設けて起案することができる。

(例文処理)

第18条 同一の文案で処理することができるものについては、これを最初の回議案で例文として決裁を受け、前条の帳簿処理をすることができる。

2 前項の帳簿処理をする場合には、例文として決裁を完了した回議案を添付しなければならない。

(電話又は口頭の処理)

第19条 電話又は口頭で受けた事項は、電話(口頭)受付票(様式第3号)を用いて処理することができる。

(付箋用紙処理)

第20条 軽易な照会又は連絡に関するもの及び行政文書の不備、違式、差出人の申出等によって返付するものは、付箋用紙(様式第4号)を用いて処理することができる。

(特殊取扱いの表示)

第21条 回議案で施行上特殊取扱いを要するものの表示及びその内容は、次に定めるところによるものとし、朱書等により表示しなければならない。

(1) 重要 重要なもの

(2) 例規 例規に属するもの

(3) 公印省略 公印の押印を省略するもの

(4) 書留 書留郵便物とするもの

(5) 送信 郵便以外で送信するもの

(6) 親展 発送するときは親展の表示を要するもの

(7) 電報 電報で送ることを要するもの

(決裁)

第22条 回議案は、久慈市教育委員会代決専決規程(平成18年久慈市教育委員会訓令第1号)の定めるところにより決裁を受けなければならない。

2 決裁権者が不在等のため、久慈市教育委員会代決専決規程に定める決裁区分に応じ、代決した場合にあっては、代決者は、その回議案に「代決」及び「要後閲」と朱書し、上司の登庁後、直ちに、承認を受けなければならない。ただし、軽易なもの又は定例に属するものについては、この限りでない。

第23条 秘密を要する回議案は、大型封筒に収め、その封皮に「秘」と朱書しなければならない。

2 回議案で急を要するもの又は秘密を要するもの若しくは重要なものは、その内容について十分に説明できる者が持ち回りして決裁を受けなければならない。

3 緊急やむを得ない事案で、定例の手続を執るいとまがないときは、電話又は口頭等便宜な方法で上司の承認を受け、処理の後、定例の手続を執らなければならない。

(回議案の合議)

第24条 回議案で他課等に関係のあるものは、主管課長等(当該事務を担当する課長等をいう。以下同じ。)の決裁後に、関係課等の長に合議しなければならない。ただし、あらかじめ、関係課等の長と協議し、又は行政文書の写しを送付して意見を求めて、意見の調整ができた場合は、この限りでない。

2 前項の合議を受けた関係課等の長は、特別の事情があるものを除き、速やかに、同意又は不同意を決しなければならない。

3 前項の場合において、その意見を異にするときは、関係課等の長は、協議し、その議が整わないときは、上司の指示を受けなければならない。

4 合議を経た案を改めようとするとき、又は廃案にしようとするときは、再度合議しなければならない。ただし、軽易な事項については、連絡の上、同意を得て処理することができる。

(教育総務課長への合議)

第25条 回議案で次に掲げるものについては、主管課長等及び関係課等の長の決裁後に、教育総務課長に合議しなければならない。

(1) 条例、規則及び訓令に関するもの

(2) 告示、公告及び達に関するもの

(3) 重要な例規に関するもの

(4) 異例に属する不服申立て及び争訟に関するもの

(5) 異例に属する公法上の契約(協定を含む。)及び私権の得喪変更に関するもの

(6) その他重要なもの又は異例若しくは新例に属するもの

(決裁後の処理)

第26条 決裁を完了した回議案(以下「原議」という。)は、決裁の日付を付して、決裁の年月日を明らかにしておかなければならない。

2 前項の手続を経たもので、施行を要するものは、直ちに、その手続を執らなければならない。

第4章 行政文書の施行、浄書及び発送

(行政文書の記号、番号等)

第27条 次の各号に掲げる行政文書には、当該各号に定める記号、番号等を記載しなければならない。ただし、法令に記号、番号等について特に指定されているもの、辞令、表彰状、契約書、書簡文等及び慣例により記号、番号等を必要としないものは、この限りでない。

(1) 教育委員会規則 教育委員会名、規則及び教育総務課に備え付ける令達番号簿(様式第5号)による番号

(2) 告示及び訓令 教育委員会名(教育長に委任された事項に係るものにあっては、久慈市教育委員会教育長名)、告示又は訓令及び教育総務課に備え付ける令達番号簿による番号

(3) 達及び指令 教育委員会名(教育長に委任された事項に係るものにあっては、久慈市教育委員会教育長名)、達又は指令、別表に掲げる記号及び課等に備え付ける文書処理簿による番号

(4) 一般文書 別表に掲げる記号及び課等に備え付ける文書処理簿による番号。ただし、軽易な事案に属する行政文書には、番号を記載しないで、号外として処理することができる。

2 行政文書の番号は、会計年度(前項第1号及び第2号に掲げる行政文書にあっては、暦年)間を通ずる連続の番号を用いなければならない。ただし、同一事案に係るものについては、当該年度内に限り、文書処理簿により同一番号を用いることができる。この場合において、文書処理簿の摘要欄に処理の経過を記載しておくものとする。

(行政文書の日付)

第28条 行政文書の日付は、施行の日とする。ただし、特に期日に指定のあるものについては、この限りでない。

(行政文書の施行者名)

第29条 行政文書の施行者名は、事務局にあっては教育委員会名、教育機関にあっては教育機関の長名を用いなければならない。ただし、教育委員会規則、告示及び訓令並びに表彰状等並びに委任された事項については教育長名、軽易なものについては教育部長名又は課等の長名を用いることができる。

(公印の使用)

第30条 行政文書には、公印を押印しなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

2 契約、登記、証明等関係の行政文書で、書類の枚数が2枚以上にわたるものは、その両面にかけて、割印を押印しなければならない。ただし、袋とじをした行政文書については、のり付けの箇所に割印を押印しなければならない。

(電子署名の付与)

第31条 電子文書には、公印の押印に代えて、電子署名を付与するものとする。

2 電子署名の付与を受けようとするときは、当該電子文書及び原議を示し、公印規程(平成18年久慈市訓令第9号)第2条第1項に規定する管守責任者であって市長があらかじめ指定するもの(以下「電子署名付与者」という。)に、電子署名の付与を請求しなければならない。

3 電子署名付与者は、前項の規定による請求があったときは、電子文書と原議とを照合し、電子署名を付与することが適当と認めるものについて電子署名の付与を行うものとする。

(事務担当課等名等の表示)

第32条 一般文書の下部余白には、当該行政文書に係る事務担当課等名、電話番号、必要に応じて担当職員の氏名等を記載しなければならない。ただし、別に定めるものについては、この限りでない。

(行政文書の再発行)

第33条 施行した行政文書について、紛失、汚損等のため同一のものを再発行する必要があるとき、又は誤字等のため訂正等をした上で再発行する必要があるときは、原議の余白にその旨を記載して課長等の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により行政文書を再発行するときは、必要に応じ、当該行政文書の上部余白に「再発行」の表示をするものとする。

(浄書)

第34条 行政文書の浄書は、各課等において行うものとする。

(行政文書の発送)

第35条 行政文書は、決裁後、直ちに発送しなければならない。

(行政文書の送信)

第36条 行政文書(電子文書及び第30条第1項ただし書の軽易な行政文書に限る。以下この条において同じ。)は、前条の規定による発送に代えて、電気通信回線を利用して送信することができる。

2 前項に規定する行政文書の送信は、文書管理主任が行うものとする。ただし、電子署名の付与を要しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定に基づき行政文書を送信したときは、原議の所定欄に送信年月日を記載しなければならない。

(事務局における行政文書等の発送)

第37条 事務局における行政文書及び物品の発送は、教育総務課において行わなければならない。ただし、定期刊行物、小荷物等特殊な物品は、各課等において発送することができる。

2 教育総務課において行政文書及び物品を発送するときは、各課等において封入又は包装をし、封皮に宛先を記載して、教育総務課に回付し、発送の手続を執らなければならない。ただし、次項の規定により合封して行政文書を発送するときは、封入を要しないものとする。

3 岩手県庁宛の行政文書で各課等から依頼のあったもの(第21条に規定する特殊取扱いを要するもの等を除く。)は、教育総務課において合封して発送しなければならない。

4 郵便により行政文書及び物品を発送するときは、原則として、料金後納郵便物差出票(様式第6号)に所要事項を記載の上、発送の手続を執らなければならない。

5 行政文書及び物品を発送したときは、各課等において原議の所定欄に認印を押印しなければならない。

第5章 行政文書の整理、保管及び保存

(行政文書の整理、分類及び保管)

第38条 行政文書は、常にその所在を明らかにし、必要なときに速やかに取り出せるよう整理しておかなければならない。

2 施行を必要とする原議で施行が終了したもの等の当該行政文書に係る定例の手続が終わった行政文書(以下「完結文書」という。)は、教育長が別に定める文書分類表により分類して保管しなければならない。

3 完結文書は、当該完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算して3年間各課等において保管するものとする。

(個人文書の管理)

第39条 職員が、検討資料を作成するために収集した関係資料、起案等に際しての下書き、業務の参考に供するために保有しているコピー等の個人文書は、行政文書と明確に区分して、必ず職員の机の引出し等に保管しなければならない。

(製本の要領)

第40条 完結文書の製本の要領は、次のとおりとする。

(1) 会計年度(会計年度により難いものにあっては、暦年)により、分類記号及び保存期間が同一のものを製本すること。この場合において、1冊の厚さは、3センチメートル以上8センチメートル以下とし、書類の紙数により適宜分冊し、又は数年度分を合冊することができる。

(2) 図面、写真等で行政文書とともに製本することが困難なものは、別に袋に収容し、又は結束して行政文書との関係を記載すること。

(3) 製本した行政文書には、背表紙(様式第7号)を付し、所要事項を記載すること。

(簿冊の一覧表)

第41条 文書管理者は、毎年度、当該年度において製本した簿冊について、一覧表を作成しなければならない。ただし、設定した保存期間が1年のものについては、この限りでない。

(文書目録)

第42条 簿冊の表紙の次には、文書目録を付け、当該行政文書の右上部に索引番号を付さなければならない。ただし、設定した保存期間が1年のもの又は文書索引目次を付けないことに相当の理由があるものについては、この限りでない。

(完結文書の引継ぎ等)

第43条 文書管理者は、保管期間を経過した完結文書で引き続き保存を要するものを、教育総務課長が指定する日に、教育総務課長に引き継がなければならない。

2 前項の規定により行政文書を引き継ぐときは、引継ぎをする際に、簿冊の一覧表を教育総務課長に提出しなければならない。

3 教育総務課長は、前項の規定による行政文書の引継ぎを受けるときは、当該行政文書と簿冊の一覧表とを照合しなければならない。

(保存文書の管理)

第44条 前条第1項の規定により引継ぎを受けた行政文書は、書庫に保存しなければならない。

2 教育総務課長は、次に掲げる事項に留意して、保存する行政文書(以下「保存文書」という。)を管理しなければならない。

(1) 保存文書は、書架に分類整理しておくこと。

(2) 保存文書は、適時消毒をすること。

(3) 書庫内においては、喫煙その他一切の火気の使用をしないこと。

(4) 書庫は、使用中以外は施錠すること。

(5) 書庫に、保存文書の管理に従事する職員以外の者を立ち入らせないこと。ただし、教育総務課長の承認を得た者については、この限りでない。

(電磁的記録の保存方法)

第45条 教育委員会文書規則第7条第2項の規定に基づき、記録媒体の変換を行った場合は、文書管理者の承認を得た後に、他の媒体に変換する前の媒体に記録されている行政文書を廃棄しなければならない。

(職員の保存文書の貸出し等)

第46条 職員は、保存文書の貸出しを受けようとするときは、保存文書貸出票(様式第8号)に所要事項を記載の上、教育総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定は、職員が保存文書の閲覧を行う場合について準用する。ただし、閲覧の際の書面の提出は要しないものとする。

3 保存文書の貸出期間は、貸出しを受けた日の翌日から起算して10日以内とする。ただし、教育総務課長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

4 第1項の規定により承認を受けた職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 貸出しを受けた保存文書(以下「借受文書」という。)を転貸しないこと。

(2) 借受文書の抜取り、取替え又は訂正をしないこと。

(3) 教育総務課長の承認を受けないで、借受文書を庁外に持ち出さないこと。

(4) 借受文書を破損し、又は紛失したときは、速やかに、教育総務課長に報告し、その指示を受けること。

(5) その他教育総務課長が指示する事項

(保存期間が終了した行政文書の廃棄)

第47条 課等で保管している完結文書で、保管又は保存を必要としないものを廃棄する場合は、文書管理者の承認を得なければならない。

2 文書管理者は、前項の措置を講じた場合は、教育総務課長に通知しなければならない。

3 教育総務課長は、引継ぎを受けた行政文書のうち保存期間の終了したものについては、当該行政文書を引き継いだ文書管理者(以下「引継ぎ文書管理者」という。)に廃棄の可否を照会の上、廃棄の決定を行わなければならない。

4 教育総務課長は、前項の規定により廃棄の決定を行い、廃棄したときは、簿冊の一覧表等に廃棄年月日を記録し、引継ぎ文書管理者に対し、通知しなければならない。

5 引継ぎ文書管理者は、引継ぎを行った行政文書のうち保存期間を延長する必要のあるものについては、教育総務課長に対し、保存期間の延長を申し出なければならない。この場合においては、新たな保存期間を記載した簿冊の一覧表を作成し、その写しを教育総務課長に提出しなければならない。

(保存期間の特例)

第48条 台帳等で常時更新されるものについては、更新の都度、保存期間が見直されたものとみなす。

(行政文書の廃棄方法)

第49条 教育総務課長は、廃棄する行政文書のうち、個人情報の保護等の観点から他に漏れて支障のあるもの又は印影を悪用されるおそれのあるものについては、消除、裁断、焼却等の処理をしなければならない。

(行政文書の保存期間終了前の廃棄)

第50条 教育委員会文書規則第6条第3項ただし書の規定に基づき設定した保存期間の終了前に行政文書を廃棄することができる場合は、個人情報等で所掌事務の遂行に必要な限度で保有すべきものについてその保有期間が当初想定したより短縮された場合又は保有目的が失われた等の客観的な理由がある場合でなければならない。

2 設定した保存期間の終了前に行政文書を廃棄する場合は、その理由を明記した上で教育総務課長の承認を受けなければならない。

3 前項の理由を明記した行政文書は、5年間保存しなければならない。

第6章 補則

(補則)

第51条 この訓令に定めるもののほか、行政文書の管理に関し必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年9月26日教委訓令第2号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月24日教委訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日教委訓令第5号)

この訓令は、平成22年12月24日から施行する。

(平成27年3月19日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(久慈市教育委員会行政文書管理規程における経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の久慈市教育委員会行政文書管理規程第29条(表彰状等並びに委任された事項については教育長名の部分に限る。)の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の久慈市教育委員会行政文書管理規程第29条(表彰状については教育委員会教育長名、委任された事項については教育長名の部分に限る。)は、なおその効力を有する。

(平成28年8月18日教委訓令第4号)

この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年1月18日教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年6月25日教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

(令和5年9月19日教委訓令第2号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第27条関係)

課名等

記号

事務局


教育総務課

教総

学校教育課

学教

生涯学習課

生学

文化課

文化

山形教育室

山教

学校建設推進室

学校建

教育機関

 

教育研究所

教育所

学校給食センター

久給食

山形地区学校給食センター

山給食

山形図書館

山図書

補助執行施設

 

三船十段記念館

三船記

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久慈市教育委員会行政文書管理規程

平成18年3月6日 教育委員会訓令第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月6日 教育委員会訓令第2号
平成19年9月26日 教育委員会訓令第2号
平成20年3月24日 教育委員会訓令第2号
平成22年12月24日 教育委員会訓令第5号
平成27年3月19日 教育委員会訓令第1号
平成28年8月18日 教育委員会訓令第4号
平成29年1月18日 教育委員会訓令第2号
令和2年6月25日 教育委員会訓令第2号
令和5年9月19日 教育委員会訓令第2号