○久慈市教育委員会公用車運行管理規程

平成18年3月6日

教育委員会訓令第5号

事務局

教育機関

補助執行施設

(趣旨)

第1条 この訓令は、公用車等を適正かつ効率的に管理し、安全な運行を図るため、公用車等の運行管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で久慈市教育委員会が所有し、又は借り上げて運行の用に供するものをいう。

(2) 保有機関 久慈市教育委員会行政組織規則(平成18年久慈市教育委員会規則第4号)第4条に規定する教育委員会事務局及び同規則第12条に規定する教育機関で公用車を保有する機関をいう。

(3) 車両管理者 保有機関の長をいう。

(4) 車両主任 車両管理者を補助し、公用車に関する事務等を処理する者をいう。

(5) 使用者 公用車の使用を申し込み、かつ、使用する職員をいう。

(6) 運転者 公用車を現に運転する者をいう。

(車両管理者等の義務)

第3条 車両管理者、車両主任、使用者及び運転者(以下「車両管理者等」という。)は、道路交通法(昭和35年法律第105号)、車両法及びその他の法令を守り、公用車の安全な運行を図るとともに、常に善良な管理者の注意をもって公用車を管理し、又は使用しなければならない。

(車両主任)

第4条 車両管理者は、その所属職員の中から車両主任を指定しなければならない。

2 車両主任は、車両法第48条の規定による定期点検整備をし、同法第49条の規定による定期点検整備記録簿にその経過を記載して車両管理者の検閲を受けなければならない。

(公用車の使用等)

第5条 公用車を使用しようとする者は、公用車使用承認申請書(様式第1号)により、あらかじめ車両管理者の承認を得なければならない。ただし、車両管理者が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 車両管理者は、公用車の使用を申請された場合は、使用目的、時間及び順路を勘案し、公用車を使用させるものとする。

3 公用車の使用の承認を受けた者は、車両の使用時間若しくは使用目的の変更又は使用の取消しをしようとする場合は、速やかに車両管理者に報告しなければならない。

4 車両管理者は、公用車の使用を承認した場合において、緊急やむを得ない理由があるとき、又は使用日時を経過しても使用しないときは、その使用を変更し、又は取り消すことができる。

5 天災その他やむを得ない事情により公用車を使用しなければならない事態が発生した場合は、使用後速やかに第1項の手続をしなければならない。

(公用車以外の自動車等の使用の基準)

第6条 公用車以外の自動車又は原動機付自転車(以下「私用自動車等」という。)は、公務遂行のため運行の用に供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で、公務遂行のため私用自動車等を運転する職員から積極的な申し出があり、その私用自動車等がよく点検整備されており、運転者の身体の状態及び運転の技能等を勘案し、適切な運行が確保されることを確認したうえで教育総務課長が承認したときは、使用することができる。

(1) 天災その他これに類する事件が発生した場合において、当該事件を処理するための運行をするとき。

(2) 私用自動車等を使用して遂行しようとする公務が、自動車又は原動機付自転車を使用しなければ遂行できないとき、又は著しく能率が低下するものであると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、真にやむを得ない事情があると教育総務課長が認めたとき。

2 前項ただし書の承認を受けようとする者は、私用自動車等公用使用届出票(様式第2号)を教育総務課長に提出して承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、同様とする。

(私用自動車等の使用申請)

第7条 前条の規定により承認を受けた私用自動車等を公務遂行のため使用しようとするときは、私用自動車等使用申請書(様式第3号)により、教育総務課長の承認を受けなければならない。ただし、天災その他やむを得ない事情により、あらかじめ承認を受けることができない場合は、使用後速やかに承認を受けなければならない。

(運行後の措置)

第8条 使用者は、公用車の運行を終えたときは、公用車運行記録票(様式第4号)に必要事項を記録するとともに、当該公用車の清掃等を行い、車両主任に引き継がなければならない。

(交通事故等の措置)

第9条 運転者(運転者が報告できないときは、使用者又は同乗者)は、公用車の運行により道路交通法第67条第2項に規定する交通事故が発生したときは、同法第72条第1項に規定する必要な措置を講ずるとともに、直ちに車両管理者に報告しなければならない。道路交通法等の規定に違反した疑いにより警察官の取調べを受けたときも、同様とする。

2 車両管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちにその事実を調査し、事故等報告書(様式第5号)により教育総務課長を経て教育長に報告しなければならない。

3 前項の規定は、第7条の規定により承認を受けた私用自動車等の運行について準用する。

(損害賠償)

第10条 公用車の運行によって生じた交通事故について市がその損害を賠償すべき責任がある場合は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第71条の規定により政府が行う自動車損害賠償保障事業の補償を基準として適正な賠償をするものとする。

2 前項の規定は、第7条の規定により承認を受けた私用自動車等の運行について準用する。

(求償)

第11条 前条の規定により市がその損害を賠償した場合において、当該交通事故が車両管理者等の故意又は重大な過失によって発生したものであるときは、市が賠償した金額の全部又は一部を当該車両管理者等に求償する。

(補則)

第12条 この訓令の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の山形村教育委員会公用車運行管理規程(昭和57年山形村教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年3月19日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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久慈市教育委員会公用車運行管理規程

平成18年3月6日 教育委員会訓令第5号

(平成27年4月1日施行)