○久慈市教育委員会表彰規則

平成18年3月6日

教育委員会規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、久慈市の教育、学術及び文化に関する功労並びに善行功績を顕彰し、教育の発展高揚に資することを目的とする。

(表彰の範囲)

第2条 表彰は、個人又は団体であって次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。

(1) 教育、学術又は文化の発展に著しく寄与したもの

(2) 多年にわたり教育に従事し、功労のあったもの

(3) その他特に表彰に値する善行又は功績があると認めたもの

2 前項の表彰は、表彰の日以前に死亡した者についても行うことができる。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状を授与し、その氏名又は団体の名称及び功績を市広報に公表して行う。

2 前項の場合においては、その功績に応じ記念品又は賞金を併せて授与することができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

久慈市教育委員会表彰規則

平成18年3月6日 教育委員会規則第10号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月6日 教育委員会規則第10号