○教育支援委員会規則

平成18年3月6日

教育委員会規則第11号

(設置)

第1条 障害のある児童、生徒等の適切な就学を図るため、久慈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問機関として、久慈市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 障害のある就学予定者のうち、特別支援学校に就学すべき障害の程度の判断に関すること。

(2) 特別支援学校に就学すべき障害のある者のうち、小学校又は中学校において適切な教育を受けることができる特別の事情があると認める者の判断に関すること。

(3) 特別支援学級において適切な教育が行われることが必要であると認める者の判断に関すること。

(4) 障害のある児童、生徒等の適切な就学を図るため必要な調査、指導、支援等に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 関係教育機関の職員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 識見を有する者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(調査員)

第5条 委員会に、専門的事項を調査させるため、調査員を置くことができる。

2 調査員は、教育委員会が委嘱又は任用する。

(会議)

第6条 委員会は、教育長が招集する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成20年4月30日までの間に委嘱される委員(第3条第2項ただし書に規定する補欠の委員を除く。)の任期は、同項本文の規定にかかわらず、平成20年4月30日までとする。

(平成19年3月22日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(久慈市教育委員会行政組織規則の一部改正)

2 久慈市教育委員会行政組織規則(平成18年久慈市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する

〔次のよう〕略

(令和3年3月19日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(久慈市教育委員会行政組織規則の一部改正)

2 久慈市教育委員会行政組織規則(平成18年久慈市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

教育支援委員会規則

平成18年3月6日 教育委員会規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月6日 教育委員会規則第11号
平成19年3月22日 教育委員会規則第1号
平成27年3月19日 教育委員会規則第1号
平成29年3月16日 教育委員会規則第6号
令和3年3月19日 教育委員会規則第1号
令和4年3月8日 教育委員会規則第1号