○久慈市教育委員会職員服務規程
平成18年3月6日
教育委員会訓令第7号
事務局
教育機関
補助執行施設
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、久慈市教育委員会の事務局、学校その他の教育機関及び補助執行施設の常勤の一般職の職員(市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)の適用を受ける職員を除く。以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事務局 久慈市教育委員会行政組織規則(平成18年久慈市教育委員会規則第4号。以下「組織規則」という。)第4条に規定する事務局をいう。
(2) 教育機関 組織規則第12条に規定する教育機関をいう。
(3) 補助執行施設 組織規則第15条に規定する補助執行施設をいう。
教育長 | 教育部長 |
教育部長 | 課長、室長、教育機関の長及び補助執行施設の長 |
課長、室長、教育機関の長又は補助執行施設の長 | 上記以外の職員 |
(準用規定)
第3条 職員の服務に関しては、職員服務規程(平成18年久慈市訓令第19号)第2章及び第3章の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは、「教育長」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。