○久慈市教育委員会職員服務規程

平成18年3月6日

教育委員会訓令第7号

事務局

教育機関

補助執行施設

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、久慈市教育委員会の事務局、学校その他の教育機関及び補助執行施設の常勤の一般職の職員(市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)の適用を受ける職員を除く。以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 教育機関 組織規則第12条に規定する教育機関をいう。

(3) 補助執行施設 組織規則第15条に規定する補助執行施設をいう。

(4) 所属長 次の表の右欄に掲げる職員の区分に従い、同表の左欄に掲げる者又はその代理をする者をいう。

教育長

教育部長

教育部長

課長、室長、教育機関の長及び補助執行施設の長

課長、室長、教育機関の長又は補助執行施設の長

上記以外の職員

(準用規定)

第3条 職員の服務に関しては、職員服務規程(平成18年久慈市訓令第19号)第2章及び第3章の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは、「教育長」と読み替えるものとする。

この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

(平成27年3月19日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

久慈市教育委員会職員服務規程

平成18年3月6日 教育委員会訓令第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月6日 教育委員会訓令第7号
平成27年3月19日 教育委員会訓令第1号