○久慈市教育委員会職員の服務の宣誓に関する規程

平成18年3月6日

教育委員会訓令第8号

事務局

教育機関

補助執行施設

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年久慈市条例第33号)第3条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(上級の公務員)

第2条 職員の服務の宣誓に関する条例第2条中「任命権者の定める上級の公務員」とは、次の各号において、欄の左段に掲げる職にある者についてそれぞれ右段に掲げる職にある者をいう。

(1) 事務局に勤務する職員

事務局に勤務する職員

教育長

(2) 学校その他の教育機関に勤務する職員

学校その他の教育機関の長

教育長

学校長その他の教育機関の長以外の職員

学校長その他の教育機関の長

(宣誓書)

第3条 宣誓書は、署名後教育長が保管するものとする。

この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

久慈市教育委員会職員の服務の宣誓に関する規程

平成18年3月6日 教育委員会訓令第8号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月6日 教育委員会訓令第8号