○久慈市教育委員会事務局職員等の勤務時間に関する規程

平成18年3月6日

教育委員会訓令第9号

事務局

教育機関

補助執行施設

(趣旨)

第1条 この訓令は、久慈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関及び市長の権限に属する事務を補助執行する施設に常時勤務する職員(市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)の適用を受ける職員を除く。以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、その割振りは、第4条から第7条までに定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、第5条の規定の適用を受ける職員の勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

(週休日)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、第5条の規定の適用を受ける職員については、1週間につき1日以上の割合で所属長の指定する日を週休日とする。

3 前項の指定する日についての職員に対する明示は、所属長が行う。

(勤務時間の割振り)

第4条 次条から第7条までに定めるもののほか、職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項に規定する勤務時間中に正午から1時間の休憩時間を置く。

(教育機関等に勤務する職員の勤務時間の割振り)

第5条 教育機関(市立学校を除く。)、文化会館及び三船十段記念館に勤務する職員の勤務時間の割振りは、1日につき7時間45分の範囲内で文化課長、所長又は館長が定めるものとする。

2 前項の規定により割り振られた勤務時間中に、その勤務時間が、6時間以上7時間45分以内である場合にあっては文化課長、所長又は館長の定めるところにより1時間の休憩時間を置く。

(週休日の振替)

第6条 週休日において特に勤務することを命ぜられた職員について、週休日の振替を行う場合の当該職員の勤務時間の割振りの変更及び変更についての当該職員に対する通知は、所属長が行う。

(勤務時間の割振りの特例)

第7条 特殊な業務に従事する職員で、この訓令の規定により難いものの勤務時間の割振りについては、教育委員会の承認を得て所属長が別に定めることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の久慈市教育委員会事務局職員等の勤務時間に関する規程(平成5年久慈市教育委員会訓令第3号)又は山形村教育委員会事務局職員等勤務時間に関する規則(昭和48年山形村教育委員会規則第2号)の規定により定められた週休日又は勤務時間の割振りは、それぞれこの訓令の相当規定により定められた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

(平成19年3月22日教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

久慈市教育委員会事務局職員等の勤務時間に関する規程

平成18年3月6日 教育委員会訓令第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月6日 教育委員会訓令第9号
平成19年3月22日 教育委員会訓令第1号
平成22年3月23日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月19日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月10日 教育委員会訓令第1号