○久慈市教育委員会職員被服等貸与規程

平成18年3月6日

教育委員会訓令第11号

事務局

教育機関

補助執行施設

(趣旨)

第1条 この訓令は、久慈市教育委員会の所管に属する職員(以下「職員」という。)に対する職務上必要な被服及び装備品(以下「貸与品」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与)

第2条 貸与品の貸与を受ける職員の職種、貸与品の種類、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、勤務の態様その他の事情を考慮して、貸与品の貸与をせず、若しくは員数を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。

(準用規定)

第3条 職員の貸与品の貸与については、職員被服等貸与規程(平成18年久慈市訓令第23号)第2条第2項から第5項まで及び第3条から第7条までの規定を準用する。この場合において、同規程第2条第2項及び第3項並びに第5条中「所属長」とあるのは「各課長及び室長、教育機関の長及び補助執行施設の長」と、同規程第3条第1項及び第5条中「市長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

(平成27年3月19日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年1月18日教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年9月19日教委訓令第2号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職種

種類

員数

貸与期間

摘要

教育総務課

教育施設の維持管理に従事する職員

作業衣

1

2年

上・下

文化課

文化財の調査収集指定、保護及び施設の管理運営に従事する職員

作業衣

1

2年

上・下

ゴム長靴

1

2年

 

生涯学習課

社会体育の指導及び体育行事の業務並びに市民プールに従事する職員

体育指導衣

1

2年

上・下

山形教育室

教育施設の維持管理に従事する職員

作業衣

1

2年

上・下

学校建設推進室

教育施設の建設整備に従事する職員

作業衣

1

2年

上・下

市立学校

用務員

作業衣又は体育指導衣

1

2年

上・下

ゴム長靴

1

2年

 

学校給食センター

給食業務に従事する職員

予防衣

1

2年

白ゴム長靴

1

2年

 

調理業務に従事する職員

作業衣

2

2年

上・下

白ゴム長靴

1

1年

 

防水エプロン

1

1年

三角巾

1

1年

 

帽子

1

2年

 

ボイラー技師

作業衣

1

2年

上・下

白ゴム長靴

1

1年

 

浄化槽作業及びごみ処理業務に従事する職員

雨がっぱ

1

2年

上・下

図書館

移動図書館車の運転に従事する職員

作業衣

1

2年

上・下

三船十段記念館

柔道の指導業務に従事する職員

柔道衣

1

2年

上・下

久慈市教育委員会職員被服等貸与規程

平成18年3月6日 教育委員会訓令第11号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月6日 教育委員会訓令第11号
平成27年3月19日 教育委員会訓令第1号
平成29年1月18日 教育委員会訓令第2号
令和5年9月19日 教育委員会訓令第2号