○久慈市立小中学校管理運営規則

平成18年3月6日

教育委員会規則第15号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年、学期及び休業日(第2条―第6条)

第3章 教育活動等(第7条―第15条)

第4章 教科書その他の教材の取扱い(第16条・第17条)

第5章 組織編制等(第18条―第45条)

第6章 学校評議員(第46条)

第7章 施設、設備の管理(第47条・第48条)

第8章 補則(第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、久慈市立小中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し必要な基本的事項を定めるものとする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 学校の休業日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び土曜日のほか、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(2) 夏季休業日 7月26日から8月20日まで

(3) 冬季休業日 12月26日から翌年1月20日まで

(4) 学年末休業日 3月21日から3月31日まで

(5) その他特に久慈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が休業を必要と認める日

2 校長は、教育上必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て、前項第1号から第4号までの休業日を変更して休業日を設けることができる。この場合において、同項第1号から第4号までの休業日の総日数は、この休業日の日数を控除した日数としなければならない。

(授業日と休業日の振替)

第4条 校長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、授業日と休業日を相互に振り替えることができる。

(1) あらかじめ編成された教育課程に基づく学校行事を行う場合

(2) あらかじめ教育委員会に届け出た場合

(授業日の特例)

第5条 校長は、特別の必要がある場合は、あらかじめ教育委員会に届け出て、第3条第1項の休業日(同条第5号に掲げるものを除く。)を授業日とすることができる。

(臨時休業)

第6条 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。

2 校長は、前項の規定により臨時に授業を行わなかった場合は、直ちに次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 非常変災その他急迫の事情の概要

(2) 授業を行わない時間又は期間

(3) 授業を行わない学年又は学級

(4) その他校長が必要と認める事項

第3章 教育活動等

(教育課程の編成)

第7条 学校の教育課程は、学習指導要領により、校長が編成する。

(授業終始の時刻等)

第8条 学校の授業終始の時刻及び週の授業時間の割振りは、校長が定める。

(教育課程の届出等)

第9条 校長は、毎学年開始後、速やかに当該年度の教育課程及び学校の運営計画を教育委員会に届け出なければならない。

2 校長は、毎学年の教育課程及び学校の運営計画の実施状況を、翌年度の4月末日までに、教育委員会に報告しなければならない。

(教育活動の届出)

第10条 校長は、次の教育活動を実施するときは、実施計画書を添えて、あらかじめ教育委員会に届けなければならない。

(1) 宿泊を伴う教育活動

(2) 宿泊を伴わない水泳(学校プールで行うものを除く。)又は登山

(3) 市の区域外において行う教育活動

(学校評価)

第11条 校長は、教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 校長は、前項の規定による評価の結果を、教育委員会に報告するものとする。

(感染症による出席停止)

第12条 校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童又は生徒があるときは、その理由及び期間を明らかにして、当該児童又は生徒の保護者に対して、当該児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

2 校長は、前項の規定により出席停止を命じたときは、速やかに次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 出席を停止させた理由及び期間

(2) 出席の停止を指示した年月日

(3) 出席を停止させた児童又は生徒の学年別人員数

(4) その他校長が必要と認める事項

(性行不良による出席停止)

第13条 教育長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、当該児童又は生徒の保護者に対して当該児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育長は、前項の規定により命ずる出席停止の期間については、当該出席停止に係る行為の態様を十分に考慮し、必要最小限の期間とするよう留意しなければならない。

3 教育長は、第1項の規定により出席停止を命ずるときは、あらかじめ、当該児童又は生徒の保護者及び当該児童又は生徒の意見を聴取するとともに、その理由及び期間を記載した文書を当該児童又は生徒の保護者に交付しなければならない。

4 教育長は、第1項の規定による出席停止に係る児童又は生徒に、当該出席停止に係る行為の改善の見込みがあると認めるときは、同項の規定により命じた出席停止の期間を短縮することができる。

5 教育長は、第1項の規定により出席停止を命じたときは、当該出席停止に係る児童又は生徒の当該出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。

6 教育長は、第1項の規定による出席停止を命じたとき又は第4項の規定により出席停止の期間を短縮したときは、次の教育委員会の会議においてその旨を報告しなければならない。

7 前各項に定めるもののほか、性行不良による出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育長が定める。

(事故の報告)

第14条 校長は、校内又は教育活動の一環として行う校外行事において、児童又は生徒の傷害、死亡、集団的疾病その他の事故が発生したときは、速やかに、学校事故報告書(様式第1号)により教育委員会に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

2 前項の場所又は行事以外において発生した事故についても、教育上重大なものについては、同項の例によるものとする。

(卒業証書の授与)

第15条 校長は、小学校又は中学校の全課程を修了したと認めた者には卒業証書(様式第2号)を授与する。

第4章 教科書その他の教材の取扱い

(教科書の使用)

第16条 学校において使用する教科書は、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書(以下「教科書」という。)で教育委員会が採択したものでなければならない。

(教材の届出)

第17条 学校において次に掲げるものを使用する場合は、校長は、あらかじめその旨を教材使用届書(様式第3号)により教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書の発行されていない教科等の主なる教材として使用する図書

(2) 学年又は学級若しくはクラブ活動等における教材として計画的、継続的に教科書又は前号に掲げる図書とあわせて使用する副読本、解説書その他の学習参考書

第5章 組織編制等

(組織編制の根本基準)

第18条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

(学校教育法に規定する職)

第19条 学校に校長、副校長、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 学校に教頭、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、助教諭、講師及び養護助教諭を置くことができる。

3 前2項に規定する職の職務は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第4項から第17項まで及び第19項(これらの規定を同法第49条において準用する場合を含む。)に定めるとおりとする。

(指導養護教諭)

第20条 学校に前条の職のほか、指導養護教諭を置くことができる。

2 指導養護教諭は、学校教育法第37条第12項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する職務を行うほか、養護教諭に対して保健教育指導等の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(副校長等を置かない学校における校長の職務代理)

第21条 副校長又は教頭を置かない学校において、校長に事故があるときは、校長があらかじめ指定する教諭が、その職務を代理する。

(教務主任)

第22条 学校に教務主任を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(学年主任)

第23条 学校に学年主任を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(研究主任)

第24条 学校に研究主任を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 研究主任は、校長の監督を受け、学習指導の研究その他の研修に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(保健主事)

第25条 学校に保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(生徒指導主事)

第26条 学校に生徒指導主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(進路指導主事)

第27条 中学校に進路指導主事を置く。

2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(司書教諭)

第28条 学校に司書教諭を置く。ただし、学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める規模以下の学校については、この限りでない。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(分校主任)

第29条 分校を有する学校には、分校主任を置くことができる。

2 分校主任は、校長の監督を受け、分校の校務をつかさどる。

(教務主任等の発令)

第30条 教務主任、学年主任、研究主任、生徒指導主事、進路指導主事及び分校主任は当該学校の教諭のうちから、保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

2 事務主任は、当該学校の事務職員のうちから、教育委員会が命ずる。

(主任学校栄養職員)

第31条 学校に主任学校栄養職員を置くことができる。

2 主任学校栄養職員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関し相当の知識又は経験を必要とする専門的事項をつかさどる。

(学校栄養職員)

第32条 学校に学校栄養職員を置くことができる。

2 学校栄養職員は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

(事務長)

第33条 学校に事務長を置くことができる。

2 事務長は、校長の監督を受け、困難な事務をつかさどるとともに、共同実施組織を総括する。

(主幹)

第34条 学校に主幹を置くことができる。

2 主幹は、校長の監督を受け、重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。

(主任主査)

第35条 学校に主任主査を置くことができる。

2 主任主査は、校長の監督を受け、特に高度の知識経験を必要とする事務をつかさどる。

(主査)

第36条 学校に主査を置くことができる。

2 主査は、校長の監督を受け、高度の知識経験を必要とする事務をつかさどる。

(主任等)

第37条 学校に、主任又は主任行政専門員を置くことができる。

2 主任又は主任行政専門員は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

(主事等)

第38条 学校に、主事、主任主事又は行政専門員を置くことができる。

2 主事、主任主事又は行政専門員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(学校付)

第39条 学校に学校付を置くことができる。

2 学校付は、校長の監督を受け、特定の校務を処理する。

(技術職員その他の職員)

第40条 学校に技術職員その他の職員を置くことができる。

第41条 前条に規定する職の職務は、別表に掲げるとおりとする。

(共同実施組織)

第42条 教育委員会に、学校における事務の処理と学校運営の支援を行うため、共同実施組織を置く。

2 共同実施組織の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(職員会議)

第43条 学校に、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第48条(省令第79条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、職員会議を置く。

2 前項に定めるもののほか、職員会議の組織及び運営に関し必要な事項は、校長が定める。

(出張)

第44条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長が3日以上にわたる出張をしようとする場合(教育委員会主催の会議に出席する等教育長が特に指示した場合を除く。)は、あらかじめ用務地、用務の内容日程等を付して教育委員会の承認を得なければならない。

2 校長は、所属職員の出張が14日以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(校務分掌)

第45条 この規則に定めるもののほか、校長は、その学校の校務分掌を定めるものとする。

第6章 学校評議員

(学校評議員)

第46条 学校に、省令第49条(省令第79条において準用する場合を含む。)の学校評議員を置くことができる。

2 前項の学校評議員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

第7章 施設、設備の管理

(管理の責任)

第47条 校長は、学校の施設及び設備を管理し、その整備に努めなければならない。

2 校長は、施設及び設備の台帳を調製し、その現有状況を明らかにしておかなければならない。

(防火管理者)

第48条 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により職員のうちから防火管理者を定めなければならない。

第8章 補則

(補則)

第49条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久慈市立小中学校管理運営規則(昭和39年久慈市教育委員会規則第2号)又は山形村立小、中学校管理運営規則(昭和48年山形村教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月23日教委規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月19日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年1月28日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(学校施設の開放に関する規則の一部改正)

2 学校施設の開放に関する規則(平成18年久慈市教育委員会規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年6月28日教委規則第3号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第41条関係)

職員

職務

技術職員

主任

上司の命を受け、技術に従事する。

技師

その他の職員

栄養士

上司の命を受け、事務補助、技術補助、作業又は労務に従事する。

調理師

ボイラー技士

用務員

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久慈市立小中学校管理運営規則

平成18年3月6日 教育委員会規則第15号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月6日 教育委員会規則第15号
平成18年3月23日 教育委員会規則第29号
平成20年3月24日 教育委員会規則第4号
平成21年3月23日 教育委員会規則第4号
平成23年3月19日 教育委員会規則第3号
平成28年1月28日 教育委員会規則第1号
令和3年6月28日 教育委員会規則第3号