○小中学校事務の共同実施要綱

平成18年3月23日

教育委員会訓令第13号

教育研究所以外の教育機関

(趣旨)

第1条 2以上の小学校又は中学校の事務職員が連携し、共同で事務を処理する組織的な体制を整備し、適正、効率的かつ機動的な学校事務執行体制の確立を図るとともに、教員が担当する事務の負担を軽減し、教員が児童及び生徒と触れ合う時間を確保してきめ細やかな学習指導の支援を図るため、久慈市立小中学校管理運営規則(平成18年久慈市教育委員会規則第15号)第42条の規定に基づき、共同実施組織の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(共同実施組織の設置)

第2条 共同実施組織を次のとおり設置する。

名称

事務を所掌する学校

第1共同事務室

久慈小学校、久慈湊小学校、大川目小学校、久慈中学校及び大川目中学校

第2共同事務室

長内小学校、小久慈小学校、宇部小学校、久喜小学校、小袖小学校、長内中学校、宇部中学校及び三崎中学校

第3共同事務室

夏井小学校、平山小学校、侍浜小学校、夏井中学校及び侍浜中学校

第4共同事務室

山形小学校、来内小学校及び山形中学校

(組織)

第3条 共同実施組織は、室長、副室長及び組織員(以下「構成員」という。)をもって組織する。

2 共同実施組織の室長及び副室長は、教育長がその構成員のうちから任命する。この場合において、当該共同実施組織に事務長が配置されているときは、室長は事務長を充てる。

3 組織員は、共同実施組織が事務を所掌する学校の事務担当者のうちから、教育長が任命する。

(職務)

第4条 室長は、副室長及び組織員を指導し、共同実施組織の事務を総括するとともに、事務を処理する。

2 副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるときは、その職務を代理するとともに、事務を処理する。

3 組織員は、事務を処理する。

(給与、旅費、予算担当者等)

第5条 共同実施組織に事務を分担して処理することにより事務処理の効率化を図るため、給与、旅費及び予算等の担当者を置くものとし、構成員の協議により選任する。

2 室長は、担当者が選任されたときは、担当者の所属名、職氏名、担当区分等について、速やかに、久慈市教育委員会、共同実施組織が事務を所掌する学校の校長及び県北教育事務所長に対し報告するものとする。

(学校事務共同実施推進協議会)

第6条 共同実施の円滑な実施と学校運営において果たすべき役割等を検討し、及び支援するため、学校事務共同実施推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、教育総務課長及び学校教育課長のほか、次に掲げる者のうちから、教育長が任命する。

(1) 校長及び副校長又は教頭

(2) 共同実施組織の室長及び副室長

3 協議会に会長を置き、委員のうちから、教育長が選任する。

4 協議会は、会長が招集し、次に掲げる事項を協議する。

(1) 共同実施による事務の効率化に関すること。

(2) 共同実施による学校の管理運営の支援に関すること。

(3) その他事務処理の効率化に関すること。

5 協議会の庶務は、学校教育課において処理する。

6 前各項に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(実施計画の作成)

第7条 室長は、毎年度最初の参集日の5日前までに、共同実施に関する参集処理計画書を久慈市教育委員会に提出し、承認を得なければならない。

2 室長は、前項の参集処理計画書について承認を受けたときは、共同実施組織が事務を所掌する学校の校長に対し共同実施に関する参集処理計画書を送付するものとする。

(共同実施事務)

第8条 共同実施により処理する事務は、次のとおりとする。

(1) 給与及び手当に関する事務

(2) 旅費に関する事務

(3) 各種会計に関する事務

(4) 新採用職員等の支援に関する事務

(5) 事務職員未配置校の支援に関する事務

(6) その他共同実施により効率化が図れる事務

(参集日)

第9条 共同実施組織の構成員は、原則として月2回以上、1回につき半日程度参集して、共同実施に必要な事務を処理するものとする。

2 参集に当たっては、各学校の校長は、旅行命令を行うものとする。

3 室長は、参集日ごとに共同実施報告書を作成し、共同実施組織が事務を所掌する学校の校長に対し報告するものとする。

(公文書の管理)

第10条 共同実施のため公文書を学校外に持ち出すときは、校長の承認を得るものとする。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日教委訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日教委訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日教委訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月19日教委訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日教委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日教委訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月28日教委訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月23日教委訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月17日教委訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

小中学校事務の共同実施要綱

平成18年3月23日 教育委員会訓令第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月23日 教育委員会訓令第13号
平成20年3月24日 教育委員会訓令第5号
平成21年3月23日 教育委員会訓令第3号
平成22年3月23日 教育委員会訓令第2号
平成23年3月19日 教育委員会訓令第2号
平成24年3月21日 教育委員会訓令第1号
平成25年3月21日 教育委員会訓令第1号
平成26年3月20日 教育委員会訓令第2号
平成27年3月25日 教育委員会訓令第2号
平成28年1月28日 教育委員会訓令第2号
平成30年2月23日 教育委員会訓令第2号
令和2年12月17日 教育委員会訓令第3号