○久慈市立学校職員の勤務時間等に関する規則

平成18年3月6日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、久慈市教育委員会の所管に属する学校に勤務する職員のうち市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号。以下「条例」という。)の適用を受ける職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(週休日及び勤務時間)

第2条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

2 職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)を除く。以下同じ。)の勤務時間は、週休日並びに第5条及び第7条に規定する場合を除くほか、1日につき7時間45分とする。

(休憩時間)

第3条 前条第2項の勤務時間の途中において、45分の休憩時間を置く。

(特別の週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 校長は、学校運営上の事情から特別の形態によって勤務する必要があると認められる職員があるときは、第2条の規定にかかわらず、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年岩手県人事委員会規則第30号)第5条第2項の県教育委員会が示す基準に基づき、特別の週休日及び勤務時間の割振りを定めるものとする。

2 前項の規定による割振りの定めは、特別割振り簿(別記様式)により行うものとする。

3 第1項の割振りは、特別の形態によって勤務する必要がある日を含む特定の4週間以内の期間において、1週間当たり2日の週休日(定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例(令和4年久慈市条例第13号)第2条の規定に基づき採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、2日以上の週休日)を設け、かつ、1週間当たりの勤務時間が38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、条例第26条第3項の規定に基づき別に定める時間)となるようにしなければならない。

4 第1項の割振りを定める場合において、勤務時間が割り振られた各日の勤務時間は、3時間45分から16時間までの範囲内とする。

5 前項の場合において、1日の勤務時間が7時間45分を超える日には少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置く。

6 この条に定めるもののほか、特別の週休日及び勤務時間の割振りに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間の割振り及び週休日の指定)

第5条 第2条第2項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の勤務時間の割振りは当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い1日につき7時間45分の範囲内で、定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間の割振りは、1日につき7時間45分の範囲内で校長及び学校給食共同調理場の長(以下「校長等」という。)が定めるものとする。

2 前項の規定により割り振られた勤務時間中に、その勤務時間が6時間以上7時間45分以内である場合にあっては、校長等の定めるところにより、45分以上の休憩時間を置く。

第6条 第2条第1項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等については必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において所属長の指定する日を週休日とするものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、校長等の指定する日を週休日とすることができる。

2 前項の指定する日についての職員に対する明示は、校長等が行う。

(週休日の振替等の割振り変更)

第7条 校長等は、職員に第2条第1項に規定する週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第6条第2項に規定する週休日の振替又は4時間若しくは3時間45分の勤務時間の割振り変更を行うことができる。

(勤務時間の終始の時刻等)

第8条 校長等は、第4条の規定による場合を除き、勤務時間及び休憩時間の終始の時刻を教育委員会の承認を得て定めるものとする。

(休日の代休日)

第9条 校長等は、職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「休日」と総称する。)である第2条第2項第5条第1項又は第7条の規定に基づき勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日として、当該休日後の勤務日等(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年岩手県条例第57号)第9条の4第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

(第1号会計年度任用職員の勤務時間の割振り)

第10条 第1号会計年度任用職員の勤務時間の割振りについては、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して、所属長が別に定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久慈市立学校職員の勤務時間等に関する規則(昭和33年久慈市教育委員会規則第2号)又は山形村立学校職員の勤務時間に関する規則(昭和56年山形村教育委員会規則第3号)の規定により定められた週休日又は勤務時間の割振りは、それぞれこの規則の相当規定により定められた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

(平成19年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。

(平成20年3月24日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

久慈市立学校職員の勤務時間等に関する規則

平成18年3月6日 教育委員会規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月6日 教育委員会規則第17号
平成19年3月22日 教育委員会規則第2号
平成20年1月25日 教育委員会規則第1号
平成20年3月24日 教育委員会規則第5号
平成22年3月23日 教育委員会規則第2号
平成24年3月21日 教育委員会規則第2号
令和2年3月31日 教育委員会規則第3号
令和5年3月30日 教育委員会規則第3号