○学校給食センター条例

平成18年3月6日

条例第167号

(設置)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)に基づく学校給食(以下「学校給食」という。)を実施するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食センター(以下「給食センター」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

久慈市学校給食センター

久慈市小久慈町第39地割2番地2

久慈市山形地区学校給食センター

久慈市山形町川井第13地割20番地1

(学校給食の対象)

第2条 給食センターの学校給食は、市立の小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)の児童、生徒及び教職員を対象として実施する。

(職員)

第3条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(経費の負担)

第4条 給食センターの運営に要する経費のうち給食費(法第6条第2項に規定する学校給食費をいう。)は、第2条の規定により給食を受ける児童及び生徒の保護者並びに教職員の負担とする。

(運営委員会)

第5条 給食センターの運営に関する重要事項を審議するため、久慈市学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第6条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、久慈市教育委員会が委嘱する。

(1) 市立学校の校長

(2) 市立学校のPTA会長

(3) 識見を有する者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第7条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会は、教育長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、久慈市学校給食センターにおいて処理する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成20年4月30日までの間に委嘱される学校給食センター運営委員会の委員(第6条第2項ただし書に規定する補欠の委員を除く。)の任期は、同項本文の規定にかかわらず、平成20年4月30日までとする。

(平成21年6月29日条例第15号)

この条例は、平成21年8月1日から施行する。

学校給食センター条例

平成18年3月6日 条例第167号

(平成21年8月1日施行)