○学校給食センターの給食費に関する規則

平成18年3月6日

規則第167号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校給食センター条例(平成18年久慈市条例第167号)第4条に規定する給食費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給食費の額及びその通知)

第2条 給食費の額は、実施基準に定める児童又は生徒1人1回当たりの平均所要栄養量の基準の範囲内において算定する。

2 市長は、給食費の額を決定したときは、速やかにこれを児童又は生徒の保護者及び学校に勤務する職員(以下「保護者等」という。)に通知するものとする。

(給食費の徴収等)

第3条 給食費は、給食実施計画の予定人員に含まれている場合には、児童又は生徒が事故若しくは病気のため、欠席し給食を受けなかった日についても、これを徴収する。

(給食費の日割計算による精算)

第4条 給食費は、次の各号のいずれかに該当するもので学校長を通じ欠食届を提出した場合は、日割計算により精算するものとする。

(1) 児童、生徒又は教職員の転出又は死亡による場合

(2) 病気又は事故その他の事由により給食を受けない日が引き続き2日を超える場合は、その超えた日数分

(3) 児童又は生徒が感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項の感染症をいう。)にかかり、又はその疑いのあるもの等により教育上の妨げがあると認められ出席停止を命じた場合は、その日から3日目以降の給食を受けなかった日数分

2 前項の規定により精算したときは、保護者等に還付するものとする。

(給食費の納入)

第5条 保護者等は、1年分の給食費を9期に分けて、納入通知書により納入しなければならない。

2 前項の納期は、5月から翌年1月まで各月の26日とする。ただし、当該期日が休日に当たるときは、その翌日とする。

3 年度中途において児童、生徒及び教職員の転入があった場合又は給食を受けた日数を超えた場合は、別に発する納入通知書により納入しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久慈市学校給食センターの給食費に関する規則(昭和57年久慈市規則第8号)又は山形村立学校給食センター財務規則(昭和47年山形村教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

学校給食センターの給食費に関する規則

平成18年3月6日 規則第167号

(平成18年3月6日施行)