○久慈市小中学校文化・体育大会補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第111号
久慈市小中学校文化・体育大会補助金交付要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の小中学校文化・体育大会補助金交付事務取扱要領の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(目的)
第1 この告示は、市立の小中学校が学校の教育課程に基づく特別活動として開催される教育関係行事で、岩手県、東北及び全国大会の出場に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象行事)
第2 補助金の対象とする教育関係行事は、次に掲げる行事で、岩手県、東北及び全国大会とする。
(1) 文化部門 子ども音楽コンクール、吹奏楽コンクール、アンサンブルコンテスト等
(2) 体育部門 小学校陸上競技会、中学校総合体育大会、中学校新人大会等
(補助金の交付の対象経費等)
第3 補助金の交付の対象となる経費は、教育関係行事の大会の出場者及び引率者の交通費、宿泊費及び大会参加料とする。
2 前項の規定による経費の算出方法は、次のとおりとする。
(1) 交通費とは、市の一般職の職員に支給される鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の例により算出される会場地までの額とする。
(2) 宿泊費とは、主催者があっせん提示する宿泊費を基準とし、あっせん提示がない場合は、実費相当額とする。ただし、市の一般職の職員に支給される宿泊料の例により算出される額を限度とする。
(3) 宿泊数は、大会に出場するための期間とし、出場日前日と大会に出場した日数を基準とする。
(4) 大会参加料とは、大会に参加するため大会本部に支払う額とする。
(補助率)
第4 補助金の交付の対象経費等の補助率は、次のとおりとする。
(1) 岩手県大会 2分の1
(2) 東北大会 3分の2
(3) 全国大会 10分の10
(申請の取下期日)
第5 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
改正文(令和3年6月28日告示第90号)抄
令和3年7月1日から施行する。
別表(第6関係)