○社会教育委員条例

平成18年3月6日

条例第169号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、久慈市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(定数)

第3条 委員の定数は、20人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成20年4月30日までの間に委嘱される委員(第4条ただし書に規定する補欠の委員を除く。)の任期は、同条本文の規定にかかわらず、平成20年4月30日までとする。

(平成26年3月4日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

社会教育委員条例

平成18年3月6日 条例第169号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月6日 条例第169号
平成26年3月4日 条例第7号