○社会教育委員会議運営規則

平成18年3月6日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会教育委員条例(平成18年久慈市条例第169号)第5条の規定により、久慈市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定例会議及び臨時会議)

第2条 会議は、定例会議及び臨時会議とする。

2 定例会議は、年2回これを招集する。

3 臨時会議は、必要のある場合に、その事件に限りこれを招集する。

(会議の招集)

第3条 委員の会議は、教育長が招集する。

第4条 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事項とともに教育長があらかじめ通知しなければならない。

第5条 招集は、開会の日前3日までに、通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

第6条 会議招集の通知後に、緊急実施を要する事項があるときは、第4条の規定にかかわらず、直ちに会議に付議することができる。

(議長及び副議長)

第7条 委員の会議には、互選により議長及び副議長1人を置くものとする。

2 議長及び副議長の任期は、2年とする。ただし、再選されることができる。

3 議長は、委員の会議を主宰する。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。ただし、同一案件につき再度招集しても、なお半数に達しないときは、この限りでない。

2 議事は、出席委員の過半数で決する。

第9条 会議の結果は、教育長に報告しなければならない。

第10条 委員は、委員の会議に出席できないときは、あらかじめ教育長に通知しなければならない。

(小委員会)

第11条 委員は、その職務を行うため必要に応じて常時又は臨時に小委員会を置くことができる。

(資料の提出等)

第12条 委員は、会議において関係職員に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、委員の会議に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成26年3月20日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

社会教育委員会議運営規則

平成18年3月6日 教育委員会規則第20号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月6日 教育委員会規則第20号
平成26年3月20日 教育委員会規則第1号