○社会教育指導員規則

平成18年3月6日

教育委員会規則第21号

(設置)

第1条 市民の社会教育諸活動に対する助言指導をより充実させ、社会教育の振興を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任用)

第2条 指導員は、次に該当する者のうちから、久慈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。

(1) 社会教育又は学校教育に関する豊かな識見と経験を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身に付けている者

(2) 社会的信望があり、かつ、活動的な者

(任用期間)

第3条 指導員の任用期間は、一会計年度内における1年以内の期間とする。任用期間を更新する場合においても、同様とする。

(職務)

第4条 指導員は、社会教育の分野における次の事項について、教育長の定める区分に応じ、市民に対する助言指導を行う。

(1) 読書、社会通信教育、放送利用等による個人学習に関する手段、方法等に関すること。

(2) 各種の学習グループ、サークル等の育成に関すること。

(3) 各種の学級、講座等における学習プログラムの編成に関すること。

(4) 社会教育に関係する団体の育成に関すること。

(5) 各種の学級、講座等における学習内容に関すること。

(6) 各種の学習活動における教育機器、教材又は教具の活用に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。

(身分)

第5条 指導員は、非常勤とする。

(服務)

第6条 指導員は、その職務を行うに当たっては、教育長の指揮監督を受けるものとする。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(勤務)

第7条 指導員の勤務日及び勤務時間は、1週間当たり30時間を超えない範囲内で、教育長が定める。

(秘密を守る義務)

第8条 指導員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(離職)

第9条 指導員は、自己の都合により、いつでも教育委員会に対し退職を申し出ることができる。

2 教育委員会は、指導員の設置を中止し、又は廃止しなければならない事情が生じた場合又は指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条に規定する期間においても、指導員を免職することができる。

(1) 勤務実績が良くないとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成21年3月23日教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

社会教育指導員規則

平成18年3月6日 教育委員会規則第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月6日 教育委員会規則第21号
平成21年3月23日 教育委員会規則第6号
平成22年3月23日 教育委員会規則第3号
令和2年4月1日 教育委員会規則第6号