○文化会館条例

平成18年3月6日

条例第171号

(設置)

第1条 芸術文化の普及振興を図り、市民生活の向上と福祉の増進に資するため、文化会館(以下「会館」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

久慈市文化会館

久慈市川崎町17番1号

久慈市山村文化交流センター

久慈市山形町川井第13地割38番地

(使用等の許可)

第2条 会館の施設で別表第1に掲げるものを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、前項の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他会館の管理上適当でないと認めるとき。

3 市長は、会館の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

第3条 会館において、物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(行為の禁止)

第4条 会館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。

(4) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。

(5) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条第1項又は第3条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、第2条第3項(第3条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは会館からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 第2条第3項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正の手段により第2条第1項又は第3条第1項の許可を受けたとき。

(4) 会館の管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第6条 第2条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、許可の際に徴収する。ただし、公共団体が使用する場合は、市長が指定する時期に徴収することができる。

(使用料の免除)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者(以下「障害者」という。)及び当該障害者の介護を行う者が使用するとき。

(2) その他市長が適当と認めるとき。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第5条第4号又は第5号の規定に基づき市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償等)

第9条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の文化会館条例(平成10年久慈市条例第20号)及び山形村山村文化交流センター設置条例(平成10年山形村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年9月16日条例第27号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第10号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に文化会館の使用の許可を受けた者の当該許可に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条から第14条までの規定による改正後の福祉の村条例、地域農村センター条例、交流促進センター条例、夏井農村地域交流館条例、地下水族科学館条例、平庭高原施設条例、内間木野外体験施設条例、定住促進住宅条例、文化会館条例、体育施設条例、三船十段記念館条例、地域防災センター条例及び市民センター条例(以下「改正後の施設等条例」という。)の使用料及び利用料金に関する規定は、施行日以後の使用、利用又は入居に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の使用、利用又は入居に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

4 改正後の施設等条例の使用料及び利用料金については、施行日前においても、改正後の施設等条例の使用料又は利用料金に関する規定の例により、改正後の施設等条例に定める額を徴収することができる。

別表第1(第2条関係)

区分

施設名

久慈市文化会館

大ホール 小ホール 展示室 練習室 視聴覚室 会議室 ミーティングルーム 主催者控室 楽屋 シャワー室

久慈市山村文化交流センター

ホール 練習室 楽屋

別表第2(第6条関係)

1 久慈市文化会館

(1) 施設の使用料

区分

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から22時まで

9時から22時まで

大ホール

入場料を徴収しない場合

休日

19,650

29,530

40,230

80,460

休日以外の日

16,390

24,540

33,500

67,010

1,000円以下の入場料を徴収する場合

休日

25,560

38,390

52,250

104,600

休日以外の日

21,280

31,870

43,590

87,080

1,001円以上3,000円以下の入場料を徴収する場合

休日

31,470

47,150

64,370

128,740

休日以外の日

26,170

39,310

53,670

107,250

3,001円以上5,000円以下の入場料を徴収する場合

休日

37,370

56,010

76,490

152,870

休日以外の日

31,160

46,640

63,650

127,310

5,001円以上の入場料を徴収する場合

休日

43,280

64,870

88,500

177,010

休日以外の日

36,050

54,080

73,740

147,480

小ホール

入場料を徴収しない場合

休日

7,120

10,590

14,460

28,920

休日以外の日

5,900

8,860

12,010

24,130

1,000円以下の入場料を徴収する場合

休日

8,860

13,240

18,020

36,150

休日以外の日

7,330

11,100

15,070

30,140

1,001円以上2,000円以下の入場料を徴収する場合

休日

10,590

15,880

21,690

43,380

休日以外の日

8,860

13,340

18,120

36,250

2,001円以上3,000円以下の入場料を徴収する場合

休日

12,420

18,530

25,250

50,620

休日以外の日

10,280

15,480

21,180

42,260

3,001円以上の入場料を徴収する場合

休日

14,150

21,180

28,920

57,850

休日以外の日

11,810

17,720

24,130

48,270

展示室

入場料を徴収しない場合

4,880

7,230

9,980

19,860

1,000円以下の入場料を徴収する場合

7,330

10,890

14,970

29,840

1,001円以上の入場料を徴収する場合

9,670

14,560

19,860

39,720

練習室

2,340

2,950

3,870

8,250

視聴覚室

2,030

2,540

3,360

7,120

第1会議室

1,320

1,620

2,130

4,580

第2会議室

1,320

1,620

2,130

4,580

第3会議室

1,320

1,620

2,130

4,580

ミーティングルーム

1,010

1,220

1,620

3,460

主催者控室

610

810

1,010

2,240

第1楽屋

1,120

1,420

1,830

3,970

第2楽屋

1,120

1,420

1,830

3,970

第3楽屋

610

810

1,010

2,240

第4楽屋

1,220

1,520

2,030

4,270

第5楽屋

810

1,010

1,320

2,850

第6楽屋

810

1,010

1,320

2,850

第7楽屋

500

610

810

1,730

第8楽屋

500

610

810

1,730

第1シャワー室

300

300

500

1,010

第2シャワー室

300

300

500

1,010

第3シャワー室

300

300

500

1,010

第4シャワー室

300

300

500

1,010

備考

1 「入場料」とは入場料、会費その他名称のいかんを問わず、その催しにつき入場の対価として徴収する金額をいう。

2 入場料の額に段階がある場合は、最高の入場料の額によりこの表を適用する。

3 「休日」とは、久慈市の休日に関する条例(平成18年久慈市条例第5号)に規定する休日をいう。

4 入場料金を徴収しないが営業の宣伝その他これに類する目的で使用する場合は、大ホールについては5,001円以上の入場料を徴収する場合、小ホールについては3,001円以上の入場料を徴収する場合の使用料の額と同額とし、展示室については1,001円以上の入場料を徴収する場合の使用料の額の5倍に相当する額とする。

5 練習室、視聴覚室及び会議室において、入場料を徴収し、又は営業の宣伝その他これに類する目的で使用する場合は、既定の使用料の額の5倍に相当する額とする。

6 大ホール、小ホール及び展示室を専ら準備、撤去若しくは練習のために使用し、又は後刻の催しのために使用する場合は、入場料を徴収しない場合の使用料の額の7割に相当する額とする。

7 使用時間がやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超える場合は、その超える時間1時間につき、9時前の場合は9時から12時までの、12時から17時までの場合は13時から17時までの、17時後の場合は18時から22時までの使用料の額の時間割計算による額とする。この場合において、1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

8 この表により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを10円とする。

(2) 附属の設備の使用料

附属の設備の使用料については、規則で定める。

2 久慈市山村文化交流センター

(1) 施設の使用料

区分

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から22時まで

9時から22時まで

ホール

入場料を徴収しない場合

休日

7,120

10,590

12,830

23,510

休日以外の日

5,900

8,550

10,680

19,230

1,000円以下の入場料を徴収する場合

休日

8,960

13,240

16,040

29,400

休日以外の日

7,430

10,690

13,360

24,050

1,001円以上2,000円以下の入場料を徴収する場合

休日

10,690

15,880

18,710

34,750

休日以外の日

8,860

13,340

16,040

29,400

2,001円以上3,000円以下の入場料を徴収する場合

休日

12,520

18,530

21,380

40,090

休日以外の日

10,380

15,480

18,710

34,750

3,001円以上の入場料を徴収する場合

休日

14,250

21,180

24,050

45,440

休日以外の日

11,810

17,720

21,380

40,090

練習室

1,860

2,130

2,400

4,670

第1楽屋

810

1,010

1,320

2,850

第2楽屋

810

1,010

1,320

2,850

備考

1 「入場料」とは入場料、会費その他名称のいかんを問わず、その催しにつき入場の対価として徴収する金額をいう。

2 入場料の額に段階がある場合は、最高の入場料の額によりこの表を適用する。

3 「休日」とは、久慈市の休日に関する条例(平成18年久慈市条例第5号)に規定する休日をいう。

4 入場料金を徴収しないが営業の宣伝その他これに類する目的でホールを使用する場合は、3,001円以上の入場料を徴収する場合の額と同額とする。

5 練習室において、入場料を徴収し、又は営業の宣伝その他これに類する目的で使用する場合は、既定の使用料の額の5倍に相当する額とする。

6 ホールを専ら準備、撤去若しくは練習のために使用し、又は後刻の催しのために使用する場合は、入場料を徴収しない場合の使用料の額の7割に相当する額とする。

7 使用時間がやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超える場合は、その超える時間1時間につき、9時前の場合は9時から12時までの、12時から17時までの場合は13時から17時までの、17時後の場合は18時から22時までの使用料の額の時間割計算による額とする。この場合において、1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

8 この表により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを10円とする。

(2) 附属の設備の使用料

附属の設備の使用料については、規則で定める。

文化会館条例

平成18年3月6日 条例第171号

(令和2年4月1日施行)