○文化会館条例施行規則
平成18年3月6日
規則第171号
(趣旨)
第1条 この規則は、文化会館条例(平成18年久慈市条例第171号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 文化会館(以下「会館」という。)の休館日は、火曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
(使用時間)
第3条 会館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を臨時に変更することができる。
(1) 大ホール、小ホール、ホール、展示室及びこれに併せて使用する施設 使用しようとする日の6月前から14日前まで
(2) 前号に掲げる施設以外の施設 使用しようとする日の3月前から7日前まで
(許可書の提示)
第7条 許可を受けた者(以下「使用者等」という。)は、会館の施設を使用しようとするとき、又は条例第3条第1項に規定する行為(以下「会館内行為」という。)をしようとするときは、久慈市文化会館使用(変更)許可書若しくは久慈市山村文化交流センター使用(変更)許可書又は久慈市文化会館・久慈市山村文化交流センター内行為(変更)許可書を市長に提示しなければならない。
(許可の条件)
第8条 次に掲げる事項は、許可の条件とする。
(1) 使用若しくは会館内行為を終了したとき、又は条例第5条の規定に基づき使用若しくは会館内行為の許可を取り消されたときは、市長の指示に従って、速やかに跡片付けその他の整理整とんをすること。
(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者、酒気を帯びていると認められる者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者等で会館内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるものを入館させないこと。
(3) その他会館の維持管理のためにする市長の指示に従うこと。
(職員の立入り)
第9条 市長は、会館の管理運営上必要があると認めるときは、使用中の会館の施設内にその職員を立ち入らせることができる。
(使用料の徴収時期等)
第11条 使用料は、許可の際に徴収する。ただし、国、地方公共団体等が使用する場合においては、使用の後に徴収することができる。
2 附属の設備の使用料は、市長が指定する時期に徴収する。
(使用料の免除及び還付)
第12条 条例第7条又は第8条の規定に基づき、使用料の全部若しくは一部の免除又は還付を受けようとする者は、久慈市文化会館許可申請兼使用料免除申請書、久慈市山村文化交流センター使用(変更)許可申請兼使用料免除申請書又は久慈市文化会館・久慈市山村文化交流センター使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。ただし、条例第7条第1号に規定する障害者で次に掲げる手帳の交付を受けているもの(その者の保護者が交付を受けているときは、本人)又は同号に規定する障害者であることを証する書面を有するもの(以下「手帳被交付者等」という。)及び当該手帳被交付者等の介護を行う者が個人の使用に係る使用料の全部又は一部の免除を受けようとする場合については、当該手帳被交付者等にあっては当該手帳又は書面の、当該手帳被交付者等の介護を行う者にあっては当該介護を行う手帳被交付者等に係る当該手帳又は書面の提示をもって当該申請書の提出に代えることができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の戦傷病者手帳
(4) 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条の療育手帳
(損傷等の届出)
第13条 使用者等は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成21年3月13日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月8日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の文化会館条例施行規則第10条の規定による附属の設備の使用料は、施行の日以後の使用に係る附属の設備の使用料について適用し、同日前の使用に係る附属の設備の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月27日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の文化会館条例施行規則第10条の規定による附属の設備の使用料は、施行の日以後の使用に係る附属の設備の使用料について適用し、同日前の使用に係る附属の設備の使用料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
1 久慈市文化会館
区分 | 単位 | 金額 | ||
舞台設備 | 大ホール | 円 | ||
オーケストラピット | 1基 | 3,000 | ||
音響反射板 | 1式 | 4,000 | ||
花道用所作台 | 1式 | 500 | ||
松羽目 | 1式 | 1,000 | ||
しゃ幕 | 1枚 | 600 | ||
地がすり | 1枚 | 500 | ||
演台 | 1式 | 500 | ||
スクリーン | 1式 | 600 | ||
小ホール | 音響反射板 | 1式 | 3,000 | |
松羽目 | 1式 | 700 | ||
しゃ幕 | 1枚 | 400 | ||
地がすり | 1枚 | 300 | ||
演台 | 1式 | 400 | ||
スクリーン | 1式 | 600 | ||
各ホール共通 | 所作台 | 1枚 | 150 | |
平台 | 1枚 | 100 | ||
毛せん | 1枚 | 100 | ||
パンチカーペット | 1枚 | 100 | ||
上敷 | 1枚 | 100 | ||
振り落とし装置 | 1式 | 200 | ||
雪かご | 1個 | 300 | ||
浅黄幕 | 1対 | 600 | ||
びょうぶ | 1双 | 1,000 | ||
竹羽目 | 1式 | 700 | ||
めくり台 | 1台 | 100 | ||
座布団 | 1枚 | 100 | ||
大太鼓 | 1個 | 500 | ||
司会者台 | 1台 | 200 | ||
バレエ用シート | 1式 | 1,000 | ||
指揮者台 | 1台 | 200 | ||
指揮者用譜面台 | 1台 | 100 | ||
演奏者用譜面台 | 1台 | 50 | ||
音響設備 | 大ホール | 音響拡声装置(マイクロホン2本付き) | 1式 | 1,500 |
つりマイクロホン装置(1点つり・3点つり) | 1式 | 400 | ||
ワイヤレスマイクロホン装置(マイクロホン1本付き) | 1チャンネル | 800 | ||
カセットテープレコーダー | 1台 | 400 | ||
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 400 | ||
ミニディスクレコーダー | 1台 | 400 | ||
ステージスピーカー | 1台 | 500 | ||
小ホール | 音響拡声装置(マイクロホン2本付き) | 1式 | 1,000 | |
つりマイクロホン装置(3点つり) | 1式 | 400 | ||
ワイヤレスマイクロホン装置(マイクロホン1本付き) | 1チャンネル | 500 | ||
カセットテープレコーダー | 1台 | 400 | ||
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 400 | ||
ミニディスクレコーダー | 1台 | 400 | ||
ステージスピーカー | 1台 | 500 | ||
各ホール共通 | マイクロホン(ダイナミック) | 1本 | 200 | |
マイクロホン(コンデンサ) | 1本 | 400 | ||
移動式はね返りスピーカー | 1台 | 300 | ||
音響機器持込料 | 1キロワットにつき | 100 | ||
照明設備 | 大ホール | 基本照明A(第1ボーダーライト、第2ボーダーライト、第1シーリングライト、第2シーリングライト、フロントサイドスポットライトを使用した場合) | 1式 | 4,000 |
基本照明B(基本照明Aに加えてロアーホリゾントライト、アッパーホリゾントライト、2列以下のサスペンションライトを使用した場合) | 1式 | 8,000 | ||
基本照明C(基本照明Bに加えてセンターフォロースポットライト、プロセニアムライト、3列以上のサスペンションライトを使用した場合) | 1式 | 12,000 | ||
センターフォロースポットライト | 1台 | 1,300 | ||
プロセニアムライト | 1台 | 100 | ||
小ホール | 基本照明A(第1ボーダーライト、第2ボーダーライト、シーリングライト、フロントサイドスポットライトを使用した場合) | 1式 | 3,000 | |
基本照明B(基本照明Aに加えてロアーホリゾントライト、アッパーホリゾントライト、2列以下のサスペンションライトを使用した場合) | 1式 | 5,000 | ||
基本照明C(基本照明Bに加えてセンターフォロースポットライト、3列以上のサスペンションライトを使用した場合) | 1式 | 7,000 | ||
センターフォロースポットライト | 1台 | 1,000 | ||
各ホール共通 | ボーダーライト(2列) | 1式 | 1,000 | |
スポットライト | 1台 | 100 | ||
カッタースポットライト | 1台 | 100 | ||
パーライト | 1台 | 100 | ||
ストリップライト(12灯) | 1台 | 100 | ||
ストリップライト(6灯) | 1台 | 100 | ||
ディスクマシン | 1台 | 800 | ||
スパイラルマシン(リモート式) | 1台 | 800 | ||
フィルムマシン | 1台 | 800 | ||
スライドキャリア | 1台 | 800 | ||
フリッカーマシン | 1台 | 500 | ||
ファイヤーマシン | 1台 | 500 | ||
波マシン | 1台 | 500 | ||
スモークマシン | 1台 | 500 | ||
ジェットマシン | 1台 | 500 | ||
ミラーボール | 1台 | 500 | ||
星球 | 1式 | 500 | ||
照明機器持込料 | 1キロワットにつき | 100 | ||
その他の設備 | ピアノ(スタインウエイ) | 1台 | 6,500 | |
ピアノ(ヤマハ) | 1台 | 4,000 | ||
ピアノ(カワイ) | 1台 | 1,000 | ||
35ミリ兼用16ミリ映写機(小ホール) | 1式 | 2,600 | ||
プロジェクター(ホール) | 1式 | 2,000 | ||
可動式プロジェクター | 1台 | 600 | ||
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 300 | ||
書画カメラ | 1台 | 300 | ||
テレビ | 1台 | 600 | ||
DVDプレーヤー | 1台 | 400 | ||
展示用パネル | 1枚 | 50 | ||
姿見 | 1台 | 100 | ||
畳 | 1枚 | 50 | ||
机(ホール、展示室等) | 1台 | 100 | ||
音響拡声装置(会議室、視聴覚室等) | 1式 | 600 | ||
電気機器持込料 | 1キロワットにつき | 100 | ||
テレビ中継設備 | 1式 | 5,000 | ||
ラジオ中継設備 | 1式 | 2,000 |
備考
1 使用回数は、9時から12時まで、13時から17時まで及び18時から22時までの使用の場合はそれぞれ1回、9時から17時まで及び13時から22時までの使用の場合はそれぞれ2回、9時から22時までの使用の場合は3回使用したものとする。
2 使用時間がやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超える場合は、その超える時間1時間につき、9時前の場合は9時から12時までの、12時から17時までの場合は13時から17時までの、17時後の場合は18時から22時までの使用料の額の時間割計算による額の100パーセントに相当する額を加算した額とする。この場合において、1時間未満の端数は、1時間とみなす。
3 ピアノの使用料は、調律料を含まないものとする。
4 機器持込料の単位は、1台ごとにその表示された消費電力によるものとし、1キロワットに満たない端数がある場合は、これを1キロワットに切り上げるものとする。
5 この表により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを10円とする。
6 会議室又は視聴覚室の使用者等が当該会議室又は視聴覚室に附属する机を使用する場合は、この表の規定にかかわらず当該机の使用料は徴収しない。
2 久慈市山村文化交流センター
区分 | 単位 | 金額 | |
舞台設備 | 円 | ||
音響反射板(サスペンションライト付) | 1式 | 3,000 | |
しゃ幕 | 1枚 | 400 | |
地がすり | 1枚 | 300 | |
演台(脇台付) | 1式 | 400 | |
スクリーン | 1式 | 600 | |
平台 | 1枚 | 100 | |
めくり台 | 1台 | 100 | |
司会者台 | 1台 | 200 | |
指揮者台 | 1台 | 200 | |
指揮者用譜面台 | 1台 | 100 | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 50 | |
音響設備 | 音響拡声装置 | 1式 | 1,000 |
カセットテープレコーダー | 1台 | 400 | |
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 400 | |
ミニディスクレコーダー | 1台 | 400 | |
DVDプレーヤー | 1台 | 400 | |
ステージスピーカー | 1台 | 500 | |
マイクロホン(ダイナミック) | 1本 | 200 | |
マイクロホン(コンデンサ) | 1本 | 400 | |
ワイヤレスマイクロホン装置(マイクロホン1本付き) | 1チャンネル | 500 | |
移動式はね返りスピーカー | 1台 | 300 | |
音響機器持込料 | 1キロワットにつき | 100 | |
照明設備 | 基本照明A(シーリングライト、フロントサイドスポットライト、2列以下のサスペンションライトを使用した場合) | 1式 | 3,000 |
基本照明B(基本照明Aに加えロアーホリゾントライト、アッパーホリゾントライト、3列のサスペンションライトを使用した場合) | 1式 | 5,000 | |
センターフォロースポットライト | 1台 | 1,000 | |
スポットライト | 1台 | 100 | |
パーライト | 1台 | 100 | |
照明機器持込料 | 1キロワットにつき | 100 | |
その他の設備 | ピアノ(ヤマハCFⅢ) | 1台 | 4,000 |
ピアノ(ヤマハG2E) | 1台 | 500 | |
可動式プロジェクター | 1台 | 600 | |
電気機器持込料 | 1キロワットにつき | 100 |
備考
1 使用回数は、9時から12時まで、13時から17時まで及び18時から22時までの使用の場合はそれぞれ1回、9時から17時まで及び13時から22時までの使用の場合はそれぞれ2回、9時から22時までの使用の場合は3回使用したものとする。
2 使用時間がやむを得えない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超える場合は、その超える時間1時間につき、9時前の場合は9時から12時までの、12時から17時までの場合は13時から17時までの、17時後の場合は18時から22時までの使用料の額の時間割計算による額の100パーセントに相当する額を加算した額とする。この場合において、1時間未満の端数は、1時間とみなす。
3 ピアノの使用料は、調律料を含まないものとする。
4 機器持込料の単位は、1台ごとにその表示された消費電力によるものとし、1キロワットに満たない端数がある場合は、これを1キロワットに切り上げるものとする。
5 この表により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを10円とする。