○文化会館条例施行規則

平成18年3月6日

規則第171号

(趣旨)

第1条 この規則は、文化会館条例(平成18年久慈市条例第171号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 文化会館(以下「会館」という。)の休館日は、火曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の休館日以外の日において臨時に休館し、又は同項の休館日において臨時に開館することができる。

(使用時間)

第3条 会館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を臨時に変更することができる。

(許可の申請)

第4条 条例第2条第1項の規定による許可を受けようとする者は、久慈市文化会館使用(変更)許可申請兼使用料免除申請書(様式第1号)又は久慈市山村文化交流センター使用(変更)許可申請兼使用料免除申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間内にしなければならない。ただし、市長が会館の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 大ホール、小ホール、ホール、展示室及びこれに併せて使用する施設 使用しようとする日の6月前から14日前まで

(2) 前号に掲げる施設以外の施設 使用しようとする日の3月前から7日前まで

第5条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、久慈市文化会館・久慈市山村文化交流センター内行為(変更)許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第6条 市長は、条例第2条第1項又は第3条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)をしたときは、久慈市文化会館使用(変更)許可書(様式第4号)若しくは久慈市山村文化交流センター使用(変更)許可書(様式第5号)又は久慈市文化会館・久慈市山村文化交流センター内行為(変更)許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(許可書の提示)

第7条 許可を受けた者(以下「使用者等」という。)は、会館の施設を使用しようとするとき、又は条例第3条第1項に規定する行為(以下「会館内行為」という。)をしようとするときは、久慈市文化会館使用(変更)許可書若しくは久慈市山村文化交流センター使用(変更)許可書又は久慈市文化会館・久慈市山村文化交流センター内行為(変更)許可書を市長に提示しなければならない。

(許可の条件)

第8条 次に掲げる事項は、許可の条件とする。

(1) 使用若しくは会館内行為を終了したとき、又は条例第5条の規定に基づき使用若しくは会館内行為の許可を取り消されたときは、市長の指示に従って、速やかに跡片付けその他の整理整とんをすること。

(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者、酒気を帯びていると認められる者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者等で会館内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるものを入館させないこと。

(3) その他会館の維持管理のためにする市長の指示に従うこと。

(職員の立入り)

第9条 市長は、会館の管理運営上必要があると認めるときは、使用中の会館の施設内にその職員を立ち入らせることができる。

(附属の設備の使用料)

第10条 条例別表第2の1の項(2)に規定する附属の設備の使用料の額は、別表の1の項に掲げるとおりとし、条例別表第2の2の項(2)に規定する附属の設備の使用料の額は、別表の2の項に掲げるとおりとする。

(使用料の徴収時期等)

第11条 使用料は、許可の際に徴収する。ただし、国、地方公共団体等が使用する場合においては、使用の後に徴収することができる。

2 附属の設備の使用料は、市長が指定する時期に徴収する。

(使用料の免除及び還付)

第12条 条例第7条又は第8条の規定に基づき、使用料の全部若しくは一部の免除又は還付を受けようとする者は、久慈市文化会館許可申請兼使用料免除申請書、久慈市山村文化交流センター使用(変更)許可申請兼使用料免除申請書又は久慈市文化会館・久慈市山村文化交流センター使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。ただし、条例第7条第1号に規定する障害者で次に掲げる手帳の交付を受けているもの(その者の保護者が交付を受けているときは、本人)又は同号に規定する障害者であることを証する書面を有するもの(以下「手帳被交付者等」という。)及び当該手帳被交付者等の介護を行う者が個人の使用に係る使用料の全部又は一部の免除を受けようとする場合については、当該手帳被交付者等にあっては当該手帳又は書面の、当該手帳被交付者等の介護を行う者にあっては当該介護を行う手帳被交付者等に係る当該手帳又は書面の提示をもって当該申請書の提出に代えることができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の戦傷病者手帳

(4) 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条の療育手帳

(損傷等の届出)

第13条 使用者等は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の文化会館条例施行規則(平成10年久慈市規則第34号)及び山形村山村文化交流センター管理運営規則(平成10年山形村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月13日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年2月8日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の文化会館条例施行規則第10条の規定による附属の設備の使用料は、施行の日以後の使用に係る附属の設備の使用料について適用し、同日前の使用に係る附属の設備の使用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の文化会館条例施行規則第10条の規定による附属の設備の使用料は、施行の日以後の使用に係る附属の設備の使用料について適用し、同日前の使用に係る附属の設備の使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

1 久慈市文化会館

区分

単位

金額

舞台設備

大ホール



オーケストラピット

1基

3,000

音響反射板

1式

4,000

花道用所作台

1式

500

松羽目

1式

1,000

しゃ幕

1枚

600

地がすり

1枚

500

演台

1式

500

スクリーン

1式

600

小ホール

音響反射板

1式

3,000

松羽目

1式

700

しゃ幕

1枚

400

地がすり

1枚

300

演台

1式

400

スクリーン

1式

600

各ホール共通

所作台

1枚

150

平台

1枚

100

毛せん

1枚

100

パンチカーペット

1枚

100

上敷

1枚

100

振り落とし装置

1式

200

雪かご

1個

300

浅黄幕

1対

600

びょうぶ

1双

1,000

竹羽目

1式

700

めくり台

1台

100

座布団

1枚

100

大太鼓

1個

500

司会者台

1台

200

バレエ用シート

1式

1,000

指揮者台

1台

200

指揮者用譜面台

1台

100

演奏者用譜面台

1台

50

音響設備

大ホール

音響拡声装置(マイクロホン2本付き)

1式

1,500

つりマイクロホン装置(1点つり・3点つり)

1式

400

ワイヤレスマイクロホン装置(マイクロホン1本付き)

1チャンネル

800

カセットテープレコーダー

1台

400

コンパクトディスクプレーヤー

1台

400

ミニディスクレコーダー

1台

400

ステージスピーカー

1台

500

小ホール

音響拡声装置(マイクロホン2本付き)

1式

1,000

つりマイクロホン装置(3点つり)

1式

400

ワイヤレスマイクロホン装置(マイクロホン1本付き)

1チャンネル

500

カセットテープレコーダー

1台

400

コンパクトディスクプレーヤー

1台

400

ミニディスクレコーダー

1台

400

ステージスピーカー

1台

500

各ホール共通

マイクロホン(ダイナミック)

1本

200

マイクロホン(コンデンサ)

1本

400

移動式はね返りスピーカー

1台

300

音響機器持込料

1キロワットにつき

100

照明設備

大ホール

基本照明A(第1ボーダーライト、第2ボーダーライト、第1シーリングライト、第2シーリングライト、フロントサイドスポットライトを使用した場合)

1式

4,000

基本照明B(基本照明Aに加えてロアーホリゾントライト、アッパーホリゾントライト、2列以下のサスペンションライトを使用した場合)

1式

8,000

基本照明C(基本照明Bに加えてセンターフォロースポットライト、プロセニアムライト、3列以上のサスペンションライトを使用した場合)

1式

12,000

センターフォロースポットライト

1台

1,300

プロセニアムライト

1台

100

小ホール

基本照明A(第1ボーダーライト、第2ボーダーライト、シーリングライト、フロントサイドスポットライトを使用した場合)

1式

3,000

基本照明B(基本照明Aに加えてロアーホリゾントライト、アッパーホリゾントライト、2列以下のサスペンションライトを使用した場合)

1式

5,000

基本照明C(基本照明Bに加えてセンターフォロースポットライト、3列以上のサスペンションライトを使用した場合)

1式

7,000

センターフォロースポットライト

1台

1,000

各ホール共通

ボーダーライト(2列)

1式

1,000

スポットライト

1台

100

カッタースポットライト

1台

100

パーライト

1台

100

ストリップライト(12灯)

1台

100

ストリップライト(6灯)

1台

100

ディスクマシン

1台

800

スパイラルマシン(リモート式)

1台

800

フィルムマシン

1台

800

スライドキャリア

1台

800

フリッカーマシン

1台

500

ファイヤーマシン

1台

500

波マシン

1台

500

スモークマシン

1台

500

ジェットマシン

1台

500

ミラーボール

1台

500

星球

1式

500

照明機器持込料

1キロワットにつき

100

その他の設備

ピアノ(スタインウエイ)

1台

6,500

ピアノ(ヤマハ)

1台

4,000

ピアノ(カワイ)

1台

1,000

35ミリ兼用16ミリ映写機(小ホール)

1式

2,600

プロジェクター(ホール)

1式

2,000

可動式プロジェクター

1台

600

オーバーヘッドプロジェクター

1台

300

書画カメラ

1台

300

テレビ

1台

600

DVDプレーヤー

1台

400

展示用パネル

1枚

50

姿見

1台

100

1枚

50

(ホール、展示室等)

1台

100

音響拡声装置(会議室、視聴覚室等)

1式

600

電気機器持込料

1キロワットにつき

100

テレビ中継設備

1式

5,000

ラジオ中継設備

1式

2,000

備考

1 使用回数は、9時から12時まで、13時から17時まで及び18時から22時までの使用の場合はそれぞれ1回、9時から17時まで及び13時から22時までの使用の場合はそれぞれ2回、9時から22時までの使用の場合は3回使用したものとする。

2 使用時間がやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超える場合は、その超える時間1時間につき、9時前の場合は9時から12時までの、12時から17時までの場合は13時から17時までの、17時後の場合は18時から22時までの使用料の額の時間割計算による額の100パーセントに相当する額を加算した額とする。この場合において、1時間未満の端数は、1時間とみなす。

3 ピアノの使用料は、調律料を含まないものとする。

4 機器持込料の単位は、1台ごとにその表示された消費電力によるものとし、1キロワットに満たない端数がある場合は、これを1キロワットに切り上げるものとする。

5 この表により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを10円とする。

6 会議室又は視聴覚室の使用者等が当該会議室又は視聴覚室に附属する机を使用する場合は、この表の規定にかかわらず当該机の使用料は徴収しない。

2 久慈市山村文化交流センター

区分

単位

金額

舞台設備



音響反射板(サスペンションライト付)

1式

3,000

しゃ幕

1枚

400

地がすり

1枚

300

演台(脇台付)

1式

400

スクリーン

1式

600

平台

1枚

100

めくり台

1台

100

司会者台

1台

200

指揮者台

1台

200

指揮者用譜面台

1台

100

演奏者用譜面台

1台

50

音響設備

音響拡声装置

1式

1,000

カセットテープレコーダー

1台

400

コンパクトディスクプレーヤー

1台

400

ミニディスクレコーダー

1台

400

DVDプレーヤー

1台

400

ステージスピーカー

1台

500

マイクロホン(ダイナミック)

1本

200

マイクロホン(コンデンサ)

1本

400

ワイヤレスマイクロホン装置(マイクロホン1本付き)

1チャンネル

500

移動式はね返りスピーカー

1台

300

音響機器持込料

1キロワットにつき

100

照明設備

基本照明A(シーリングライト、フロントサイドスポットライト、2列以下のサスペンションライトを使用した場合)

1式

3,000

基本照明B(基本照明Aに加えロアーホリゾントライト、アッパーホリゾントライト、3列のサスペンションライトを使用した場合)

1式

5,000

センターフォロースポットライト

1台

1,000

スポットライト

1台

100

パーライト

1台

100

照明機器持込料

1キロワットにつき

100

その他の設備

ピアノ(ヤマハCFⅢ)

1台

4,000

ピアノ(ヤマハG2E)

1台

500

可動式プロジェクター

1台

600

電気機器持込料

1キロワットにつき

100

備考

1 使用回数は、9時から12時まで、13時から17時まで及び18時から22時までの使用の場合はそれぞれ1回、9時から17時まで及び13時から22時までの使用の場合はそれぞれ2回、9時から22時までの使用の場合は3回使用したものとする。

2 使用時間がやむを得えない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超える場合は、その超える時間1時間につき、9時前の場合は9時から12時までの、12時から17時までの場合は13時から17時までの、17時後の場合は18時から22時までの使用料の額の時間割計算による額の100パーセントに相当する額を加算した額とする。この場合において、1時間未満の端数は、1時間とみなす。

3 ピアノの使用料は、調律料を含まないものとする。

4 機器持込料の単位は、1台ごとにその表示された消費電力によるものとし、1キロワットに満たない端数がある場合は、これを1キロワットに切り上げるものとする。

5 この表により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを10円とする。

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文化会館条例施行規則

平成18年3月6日 規則第171号

(平成27年7月1日施行)