○図書館条例

平成18年3月6日

条例第173号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を次のとおり設置する。

名称

位置

久慈市立図書館

久慈市中央三丁目58番地

久慈市立山形図書館

久慈市山形町川井第13地割38番地

(事業)

第2条 図書館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第3条に規定する図書館奉仕に関すること。

(2) 図書館の管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)に当たるときは、その翌日)

(2) 祝日

(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から31日までの日

2 図書館の館長(久慈市立図書館にあっては、指定管理者。以下「図書館長」という。)は、必要があると認めるときは、教育長の承認を得て、前項の休館日以外の日において臨時に休館し、又は同項の休館日において臨時に開館することができる。

(開館時間)

第4条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 久慈市立図書館 午前9時から午後7時まで

(2) 久慈市立山形図書館 午前10時から午後6時まで

2 図書館長は、必要があると認めるときは、教育長の承認を得て、前項の開館時間を臨時に変更することができる。

(図書館協議会)

第5条 法第14条の規定に基づき、久慈市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

3 協議会の委員の定数は、10人以内とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成20年4月30日までの間に委嘱される委員(第2条第4項ただし書に規定する補欠の委員を除く。)の任期は、同項本文の規定にかかわらず、平成20年4月30日までとする。

(平成24年3月15日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第9号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

図書館条例

平成18年3月6日 条例第173号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月6日 条例第173号
平成24年3月15日 条例第10号
令和元年7月1日 条例第9号