○図書館条例施行規則
平成18年3月6日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、図書館条例(平成18年久慈市条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入館の制限等)
第2条 次に掲げる者は、入館することができない。
(1) 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症(四類感染症を除く。)をいう。)の患者及びめいてい者
(2) 火薬、凶器等の危険物を携帯する者
(3) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある者
(4) その他図書館の管理上適当でないと認める者
2 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入館した者に対し、図書館からの退去を命ずることができる。
(1) 前項に規定する入館の制限に違反して入館したとき。
(2) 図書館の管理上必要があると認めるとき。
(3) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(図書館資料及び施設の利用)
第3条 図書館資料(以下「資料」という。)の利用は、すべて無料とする。ただし、資料を亡失し、又は汚損した者は、現品又は相当の金額で弁償しなければならない。
第4条 条例第3条第2項に規定する図書館の館長(以下「館長」という。)は、この規則及び館長の指示に違反した者に対し、資料の利用を一時停止し、又は禁止することができる。
第5条 館長は、資料及び施設の利用について必要な事項を定め、これを館内に掲示するものとする。
第6条 資料及び施設を利用するときは、館長の定める所要の手続を経なければならない。
(資料の寄贈及び寄託)
第7条 図書館は、一般から資料の寄贈を受けることができる。
2 公衆に公開する目的で資料を図書館に寄託しようとする場合は、館長の承認を得なければならない。
3 寄贈及び寄託に要する費用は、寄贈者及び寄託者の負担とする。ただし、館長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
4 寄託資料は、寄託者の請求又は図書館の都合によりこれを返還することができる。
5 寄託資料が天災その他不可抗力により汚損し、又は亡失した場合は、図書館は、その責めを負わない。
(図書館協議会の会長及び副会長)
第8条 条例第5条に規定する久慈市図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 協議会は、会長が招集する。
2 会議の日時、場所及び会議に付議すべき事項は、あらかじめ委員に通知しなければならない。
3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 館長は、協議会の会議に出席して意見を述べることができる。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久慈市立図書館規則(昭和30年久慈市教育委員会規則第2号)又は山形村立図書館管理運営規則(平成10年山形村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年4月1日教委規則第5号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。