○視聴覚ライブラリー設置管理規則

平成18年3月6日

教育委員会規則第25号

(設置)

第1条 視聴覚教育の充実を図るための機関として、視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

久慈市視聴覚ライブラリー

久慈市川崎町1番1号

(事業)

第2条 ライブラリーは、次の事業を行うものとする。

(1) 視聴覚教材及び機材の整備に関すること。

(2) 視聴覚教育の研究及び調査に関すること。

(3) 視聴覚教育の各種研究会及び講習会の開催並びに指導及び助言に関すること。

(4) 視聴覚教育指導者の養成に関すること。

(5) 視聴覚関係機関及び団体相互の関連事項に関すること。

(6) その他視聴覚教育の振興に関すること。

(職員)

第3条 ライブラリーに館長その他所要の職員を置く。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、ライブラリーの管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

視聴覚ライブラリー設置管理規則

平成18年3月6日 教育委員会規則第25号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月6日 教育委員会規則第25号