○体育施設条例

平成18年3月6日

条例第175号

(設置)

第1条 市民の体育の振興を図るため、体育施設を次のとおり設置する。

名称

位置

久慈市民体育館

久慈市新中の橋第4地割13番地3

久慈市第二体育館

久慈市川崎町17番2号

久慈市民柔剣道場

久慈市川崎町17番3号

久慈市民弓道場

久慈市川崎町17番6号

久慈市民庭球場

久慈市川崎町17番4号

久慈総合運動場

久慈市長内町第28地割105番地1

久慈市民相撲場

久慈市長内町第28地割105番地1

久慈市侍浜マレットゴルフ場

久慈市侍浜町堀切第10地割56番地17

久慈市宇部マレットゴルフ場

久慈市宇部町第7地割158番地1

久慈市屋内ゲートボール場

久慈市山形町川井第13地割70番地3

久慈市山形B&G海洋センター

久慈市山形町川井第13地割70番地2

久慈市民プール

久慈市民総合プール

久慈市田屋町第1地割24番地1

久慈市侍浜地区プール

久慈市侍浜町向町第8地割3番地2

久慈市小久慈地区プール

久慈市小久慈町第37地割21番地7

久慈市大川目地区プール

久慈市大川目町第13地割106番地4

久慈市宇部地区プール

久慈市宇部町第5地割41番地

久慈市夏井地区プール

久慈市夏井町早坂第8地割1番地1

(事業)

第2条 体育施設は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 体育、スポーツ及びレクリエーションの活動のための施設を提供すること。

(2) 体育、スポーツ及びレクリエーションについて調査研究し、及び相談に応ずること。

(3) 体育、スポーツ及びレクリエーションに関する資料を収集し、整理し、及び一般の使用に供すること。

(4) 体育施設を使用しての体育、スポーツ及びレクリエーションの指導及び普及を行うこと。

(5) スポーツの適性、健康及び体力相談に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第3条 体育施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(使用時間、開館期間及び休館日等)

第5条 体育施設の使用時間、開館又は開場期間及び休館又は休場日は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を臨時に変更し、又は市長の承認を得て、開館若しくは開場期間を臨時に変更し、同項の休館若しくは休場日以外の日において臨時に休館若しくは休場し、若しくは同項の休館若しくは休場日において臨時に開館若しくは開場することができる。

(使用等の許可)

第6条 体育施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他体育施設の管理上適当でないと認めるとき。

3 指定管理者は、体育施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

4 指定管理者は、第1項の許可をする場合には、体育振興のための団体使用を優先させるものとする。

5 体育施設の使用期間は、同一使用者について引き続き3日を超えることができない。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

第7条 体育施設において、物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(行為の禁止)

第8条 体育施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。

(4) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。

(5) 指定された場所以外の場所で喫煙又は飲食をすること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(使用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第6条第1項又は第7条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、第6条第3項(第7条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは体育施設からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 第6条第3項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正の手段により第6条第1項又は第7条第1項の許可を受けたとき。

(4) 体育施設の管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(利用料金)

第10条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表第2に掲げる額の範囲内で指定管理者が定める。この場合において指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金の額を告示する。

4 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(利用料金の免除)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者(以下「障害者」という。)及び当該障害者の介護を行う者が使用するとき。

(2) 公益上特別の理由があると市長が認めるとき。

(3) その他指定管理者が適当と認めるとき。

(利用料金の不還付)

第12条 指定管理者が既に収納した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第9条第4号又は第5号の規定に基づき指定管理者が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償等)

第13条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(特例)

2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、合併前の体育施設条例(昭和60年久慈市条例第8号)、海洋センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年山形村条例第16号)又は山形村屋内ゲートボール場の設置及び管理に関する条例(平成9年山形村条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。

(経過措置)

3 平成18年3月31日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年9月16日条例第28号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年久慈市条例第54号)の規定による指定の手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成28年12月14日条例第20号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条から第14条までの規定による改正後の福祉の村条例、地域農村センター条例、交流促進センター条例、夏井農村地域交流館条例、地下水族科学館条例、平庭高原施設条例、内間木野外体験施設条例、定住促進住宅条例、文化会館条例、体育施設条例、三船十段記念館条例、地域防災センター条例及び市民センター条例(以下「改正後の施設等条例」という。)の使用料及び利用料金に関する規定は、施行日以後の使用、利用又は入居に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の使用、利用又は入居に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

4 改正後の施設等条例の使用料及び利用料金については、施行日前においても、改正後の施設等条例の使用料又は利用料金に関する規定の例により、改正後の施設等条例に定める額を徴収することができる。

別表第1(第5条関係)

体育施設の名称

使用時間

開館又は開場期間

休館又は休場日

久慈市民体育館

9時から21時まで。ただし、貸切使用の場合は、9時から22時まで

年間

1 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この表において「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の日であって当該休日に最も近い休日でない日)

2 12月29日から翌年の1月3日までの日

久慈市第二体育館

9時から21時まで。ただし、貸切使用の場合は、9時から22時まで

年間

1 月曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日以後の日であって当該休日に最も近い休日でない日)

2 12月29日から翌年の1月3日までの日

久慈市民柔剣道場

久慈市民弓道場

9時から21時まで

久慈市民庭球場

9時から21時まで

4月1日から11月30日まで

久慈総合運動場

9時から21時まで。ただし、貸切使用の場合は、9時から22時まで

久慈市民相撲場

9時から18時まで

久慈市侍浜マレットゴルフ場

久慈市宇部マレットゴルフ場

久慈市屋内ゲートボール場

9時から21時まで

年間

1 月曜日

2 12月29日から翌年の1月3日までの日

久慈市山形B&G海洋センター

体育館

9時から21時まで

年間

1 月曜日

2 12月29日から翌年の1月3日までの日

プール

9時から21時まで


6月1日から9月30日まで

月曜日

久慈市民総合プール

9時から20時まで

7月1日から9月10日まで

 

久慈市侍浜地区プール

9時から18時まで

6月15日から9月15日まで

久慈市小久慈地区プール

9時から18時まで

7月1日から8月31日まで

久慈市大川目地区プール

久慈市宇部地区プール

久慈市夏井地区プール

別表第2(第10条関係)

1 久慈市民体育館

区分

利用料金の上限額

休日以外の日

休日

9時から12時まで

12時から17時まで

17時から22時まで

9時から12時まで

12時から17時まで

17時から22時まで

貸切使用(1時間までごとに)

メインアリーナ

入場料等を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

幼児、児童及び生徒

960

1,230

1,490

1,160

1,470

1,790

一般

1,930

2,460

2,990

2,320

2,950

3,580

その他の催しに使用する場合

7,740

9,850

11,970

9,280

11,820

14,370

入場料等を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

幼児、児童及び生徒

2,900

3,690

4,490

3,480

4,430

5,380

一般

5,800

7,390

8,980

6,960

8,870

10,770

その他の催しに使用する場合

営利を目的としない場合

11,610

14,780

17,960

13,930

17,740

21,550

営利を目的とする場合

23,220

29,570

35,930

27,860

35,480

43,110

サブアリーナ

入場料等を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

幼児、児童及び生徒

340

420

500

400

500

610

一般

690

850

1,010

820

1,010

1,220

その他の催しに使用する場合

2,770

3,420

4,070

3,320

4,100

4,880

入場料等を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

幼児、児童及び生徒

1,030

1,280

1,520

1,240

1,530

1,830

一般

2,070

2,560

3,050

2,480

3,070

3,660

その他の催しに使用する場合

営利を目的としない場合

4,150

5,130

6,110

4,980

6,150

7,330

営利を目的とする場合

8,310

10,260

12,220

9,970

12,310

14,660

会議室等

選手控室1

選手控室2

選手控室3

役員控室

幼児体育室

アマチュアスポーツに使用する場合

1室につき100円

その他の催しに使用する場合

1室につき260円

第1会議室

第2会議室

アマチュアスポーツに使用する場合

1室につき210円

その他の催しに使用する場合

1室につき560円

個人使用

児童及び中学校生徒

普通使用

1回につき100円

回数使用

6回につき500円

高等学校生徒

普通使用

1回につき210円

回数使用

6回につき1,050円

一般

普通使用

1回につき310円

回数使用

6回につき1,550円

シャワー

1回につき100円

冷暖房設備

実費を基準として市長が定める額

備考

1 「休日」とは、久慈市の休日に関する条例(平成18年久慈市条例第5号)に規定する休日をいう。

2 「入場料等を徴収する場合」とは、入場料、会費若しくはこれらに類する料金を徴収する場合又は営業の宣伝その他これに類する目的をもって催しを行う場合をいい、「入場料等を徴収しない場合」とは、それ以外の場合をいう。

3 9時前又は22時後に使用する場合の利用料金の上限額は、その使用1時間までごとに、9時前のときは9時から12時までの、22時後のときは17時から22時までの区分の利用料金の額とする。

4 メインアリーナの2分の1、若しくは3分の1若しくは4分の1又はサブアリーナの2分の1を区分使用する場合の利用料金の上限額は、この表に定める利用料金の額の2分の1、3分の1又は4分の1に相当する額とする。

5 メインアリーナ及びサブアリーナを準備、撤去等のため前日等に使用する場合の利用料金の上限額は、入場料等を徴収しない場合の利用料金の額の10分の7に相当する額とする。

6 会議室等において、入場料、会費若しくはこれらに類する料金を徴収する場合又は営業の宣伝その他これに類する目的をもって催しを行う場合の利用料金の上限額は、この表に定める利用料金の額の3倍に相当する額とする。

7 この表により算出した利用料金の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は、切り捨てる。

2 久慈市第二体育館

区分

利用料金の上限額

9時から12時まで

12時から17時まで

17時から22時まで

9時から17時まで

12時から22時まで

9時から22時まで

貸切使用

アマチュアスポーツに使用する場合

幼児、児童及び生徒

660

990

1,330

1,670

1,990

2,660

一般

1,330

1,990

2,660

3,340

4,000

5,340

その他の催しに使用する場合

2,660

4,000

5,340

6,680

8,010

10,690

個人使用

児童及び生徒

1回につき20円

一般

1回につき50円

備考

1 貸切使用の利用料金は、体育室の2分の1を単位に適用するものとし、同一使用者が全面積を使用する場合の利用料金の上限額は、この表に定める利用料金の額の50パーセントに相当する額を加算した額とする。

2 貸切使用において、入場料、会費若しくはこれらに類する料金を徴収する場合又は営業の宣伝その他これに類する目的をもって催しを行う場合の利用料金の上限額は、この表に定める利用料金の額の3倍に相当する額とする。

3 9時前に利用する場合又はやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超えて使用する場合の利用料金の上限額は、その超える時間30分ごとに660円とする。

4 体育器具等の利用料金の上限額は、1回500円以内とし、市長が定める額とする。

5 附帯設備の利用料金の上限額は、1回3,620円以内とし、市長が定める額とする。

6 この表により算出した利用料金の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は、切り捨てる。

3 久慈市民柔剣道場

区分

利用料金の上限額

9時から12時まで

12時から17時まで

17時から22時まで

9時から17時まで

12時から22時まで

9時から22時まで

貸切使用

930円

1,400円

1,870円

2,350円

2,820円

3,750円

個人使用

児童及び生徒

1回につき20円

一般

1回につき40円

備考

1 体育器具等の利用料金の上限額は、1回500円以内とし、市長が定める額とする。

2 附帯設備の利用料金の上限額は、1回3,620円以内とし、市長が定める額とする。

4 久慈市民弓道場

区分

利用料金の上限額

貸切使用

児童及び生徒

1時間までごとに40円

一般

1時間までごとに80円

5 久慈市民庭球場

区分

利用料金の上限額

貸切使用

児童及び生徒

1時間までごとに1面につき40円

一般

1時間までごとに1面につき90円

備考 夜間照明設備の利用料金の上限額は、1時間500円以内とし、市長が定める額とする。

6 久慈総合運動場

区分

利用料金の上限額

9時から12時まで

12時から17時まで

17時から22時まで

9時から17時まで

12時から22時まで

9時から22時まで

管理棟

貸切使用

1,060

1,060

1,060

2,130

2,130

3,200

陸上競技場

貸切使用

幼児、児童及び生徒

1,330

1,870

1,870

3,200

3,740

5,080

一般

2,670

3,740

3,740

6,410

7,490

10,170

個人使用

児童及び生徒

1時間までごとに50円

一般

1時間までごとに100円

テニスコート

区分使用

児童及び生徒

1時間までごとに1面につき80円

一般

1時間までごとに1面につき170円

備考

1 貸切使用において、入場料、会費若しくはこれらに類する料金を徴収する場合又は営業の宣伝その他これに類する目的をもって催しを行う場合の利用料金の上限額は、この表に定める利用料金の額の3倍に相当する額とする。

2 9時前に使用する場合又はやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超えて使用する場合の利用料金の上限額は、その超える時間30分ごとに530円とする。

3 附帯設備の利用料金の上限額は、1回3,620円以内とし、市長が定める額とする。

4 夜間照明設備の利用料金の上限額は、1時間1,520円以内とし、市長が定める額とする。

7 久慈市侍浜マレットゴルフ場及び久慈市宇部マレットゴルフ場

区分

単位

利用料金の上限額

児童及び中学校生徒

高等学校生徒

一般

個人

普通使用

1回につき

120

250

500

回数使用

10回につき

1,080

2,250

4,500

シーズン使用

1シーズンにつき

1,200

2,500

5,000

20人以上の団体

1人1回につき

90

180

370

家族

1家族1回につき

1,010円

備考 体育器具の利用料金の上限額は、1回200円以内とし、市長が定める額とする。

8 久慈市屋内ゲートボール場

区分

利用料金の上限額

貸切使用

1時間までごとに1面につき40円

備考 照明設備の使用料は、1時間500円以内とし、市長が定める額とする。

9 久慈市山形B&G海洋センター

区分

9時から12時まで

13時から16時まで

18時から21時まで

個人使用

児童及び中学校生徒

60

60

120

高等学校生徒及び一般

120

120

240

貸切使用

アリーナ

610

610

1,220

トレーニングルーム

390

390

790

備考

1 貸切使用において、入場料、会費若しくはこれらに類する料金を徴収する場合又は営業の宣伝その他これに類する目的をもって催しを行う場合の利用料金の上限額は、この表の定める利用料金の額の3倍に相当する額とする。

2 9時前又は21時後に使用する場合の利用料金の上限額は、その使用1時間までごとに、9時前のときは9時から12時までの、21時後のときは18時から21時までの区分の利用料金の額とする。

10 久慈市民プール

区分

単位

利用料金の上限額

9時から12時まで

12時から15時まで

15時から18時まで

18時から20時まで

幼児及び児童

1人につき

60

60

60

60

中学校生徒

1人につき

120

120

120

120

高等学校生徒

1人につき

180

180

180

180

一般

1人につき

250

250

250

250

備考 「18時から20時まで」の欄は、久慈市民総合プールのみの利用料金の額とする。

体育施設条例

平成18年3月6日 条例第175号

(令和2年4月1日施行)