○体育施設条例施行規則

平成18年3月6日

規則第172号

(趣旨)

第1条 この規則は、体育施設条例(平成18年久慈市条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第6条第1項又は第7条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が定めるところにより、申請しなければならない。

(許可の条件)

第3条 次に掲げる事項は、許可の条件とする。

(1) 使用若しくは条例第7条第1項に規定する行為を終了したとき、又は条例第9条の規定に基づき許可を取り消されたときは、指定管理者の指示に従って速やかに跡片付けその他の整理整とんをすること。

(2) 感染症の患者、めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者等で体育施設内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるものを入館又は入場させないこと。

(3) その他体育施設の維持管理のためにする指定管理者の指示に従うこと。

(指定管理者による立入り)

第4条 指定管理者は、体育施設の管理上必要があると認めるときは、使用中の体育施設の施設内に体育施設の管理の業務に従事する者を立ち入らせることができる。

(冷暖房設備等の利用料金の上限額)

第5条 条例別表第2に掲げる冷暖房設備等の利用料金の上限額は、別表に掲げるとおりとする。

(利用料金の免除及び還付)

第6条 条例第11条第1号又は第2号の規定により、利用料金の全部又は一部を免除することができる場合及びその免除の割合は、次のとおりとする。

(1) 条例第11条第1号に掲げる場合(シャワー及び冷暖房設備を使用する場合を除く。) 10割

(2) 久慈市民体育館に係る条例第11条第2号の市長が認める場合及びその免除の割合は、次のとおりとする。ただし、シャワー及び冷暖房設備の利用料金を除く。

 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する学校、法第124条に規定する専修学校及び法第134条第1項に規定する各種学校並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所等(以下「市内小中学校等」という。)の授業及び保育の実施等に使用する場合 10割

 久慈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催する体育振興を目的とする競技大会及び事業に使用する場合 10割

 教育委員会が後援する体育振興を目的とする競技大会に使用する場合 5割

 市内小中学校等の体育を目的とする部活動に使用する場合 5割

 市内のスポーツ少年団の体育を目的とする活動に使用する場合 5割

 教育委員会が認定した体育団体の体育を目的とする活動に使用する場合 5割

 からまでに掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認める場合市長が定める割合

(3) 久慈市民体育館以外の体育施設に係る、条例第11条第2号の市長が認める場合及びその免除の割合は、次のとおりとする。ただし、夜間照明設備の利用料金を除く。

 前号アからまでに掲げる場合に該当する場合 10割

 教育委員会が認定した体育団体又は社会教育団体が行う活動に使用する場合 10割

 国、県又は市(教育委員会を含む。)が主催する行事に使用する場合 10割

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者が体育を目的として使用する場合 10割

 からまでに準ずる使用で、市長が適当と認める場合 10割

2 条例第11条又は第12条の規定に基づき、利用料金の全部若しくは一部の免除又は還付を受けようとする者は、指定管理者が定めるところにより、申請しなければならない。ただし、条例第11条第1号に規定する障害者で次に掲げる手帳の交付を受けているもの(その者の保護者が交付を受けているときは、本人)又は同号に規定する障害者であることを証する書面を有するもの(以下「手帳被交付者等」という。)及び当該手帳被交付者等の介護を行う者が個人使用に係る利用料金の全部又は一部の免除を受けようとする場合については、当該手帳被交付者等にあっては当該手帳又は書面の、当該手帳被交付者等の介護を行う者にあっては当該介護を行う手帳被交付者等に係る当該手帳又は書面の提示をもって当該申請書の提出に代えることができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の戦傷病者手帳

(4) 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条の療育手帳

(損傷等の届出)

第7条 許可を受けた者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(特例)

2 この規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成18年3月31日までの間は、合併前の体育施設条例施行規則(昭和52年久慈市規則第24号)、海洋センター管理運営規則(昭和59年山形村教育委員会規則第3号)又は山形村屋内ゲートボール場管理運営規則(平成9年山形村規則第9号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の例による。

(経過措置)

3 平成18年3月31日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年2月2日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月10日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 冷暖房設備

区分

単位

利用料金の上限額

メインアリーナ

1時間までごとに

3,210円

サブアリーナ

1時間までごとに

490円

選手控室1

1時間までごとに

100円

選手控室2

1時間までごとに

100円

選手控室3

1時間までごとに

100円

役員控室

1時間までごとに

100円

幼児体育室

1時間までごとに

100円

第1会議室

1時間までごとに

100円

第2会議室

1時間までごとに

100円

2 附帯設備

区分

単位

利用料金の上限額

放送設備

1式1回につき

300円

シャワー室

1人1回につき

30円

ストーブ

1個1回につき

100円。ただし、燃料は、使用者の負担とする。

電源

1個1時間までごとに

50円

3 夜間照明設備

区分

単位

利用料金の上限額

久慈市民庭球場

テニスコート

1時間までごとに

200円

久慈総合運動場

陸上競技場

1時間までごとに

1,240円

テニスコート

1時間までごとに

350円

久慈市屋内ゲートボール場

ゲートボールコート

1時間までごとに1面につき

100円

4 体育器具等

区分

器具等

単位

利用料金の上限額

児童及び中学校生徒

高等学校生徒

一般

バスケットボール

ゴール

1式1回につき

50円

70円

100円

バレーボール

支柱、ネット

1式1回につき

50円

70円

100円

卓球

卓球台、支柱、ネット

1式1回につき

20円

30円

50円

バドミントン

支柱、ネット

1式1回につき

10円

20円

30円

柔道

1畳1回につき

10円

10円

10円

マレットゴルフ

スティック

1本1回につき

100円

100円

100円

体育施設条例施行規則

平成18年3月6日 規則第172号

(令和2年4月1日施行)