○市営野球場の管理に関する規則
平成18年3月6日
規則第173号
(趣旨)
第1条 この規則は、久慈市営野球場(以下「野球場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 野球場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
久慈市営野球場 | 久慈市長内町第33地割15番地1 |
(休場日等)
第3条 野球場の休場日及び開場期間は、次のとおりとする。
(1) 休場日 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以後の日であって当該休日に最も近い休日でない日)
(2) 開場期間 4月1日から11月30日まで
(使用時間)
第4条 野球場の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 管理人又は管理の責めにある者は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の使用時間を臨時に変更することができる。
(使用の許可)
第5条 野球場を使用しようとする者は、市営野球場使用許可申請書(様式第1号)により市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他野球場の管理上適当でないと認めるとき。
2 野球場の使用期間は、同一使用者について引き続き3日を超えることができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) この規則又は許可の条件に違反したとき。
(2) 前条第1項各号の事由が発生したとき。
2 野球場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、前項の規定による使用許可の取消しによって損害を受けることがあっても、市は、賠償の責めを負わない。
(使用許可事項の変更等)
第8条 野球場の使用者は、使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(使用者から徴収する実費)
第9条 野球場の使用者から徴収する実費は、別表のとおりとする。
2 前項の実費は、許可の際に徴収する。
(実費の不還付)
第10条 既納の実費は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により野球場を使用することができなかったときその他特別の理由があると市長が認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(実費の徴収方法)
第11条 実費は、納入通知書により徴収するものとする。ただし、個人使用に係る実費の徴収であるときは、納入通知書の発行を省略し、口頭で行うことができる。
(実費の減免)
第12条 実費の減免については、体育施設条例(平成18年久慈市条例第175号)に規定する体育施設のうち久慈市民体育館以外の体育施設の例による。
(使用者の義務)
第13条 使用者は、市長の指示に従い次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 収容人員を超えて入場させないこと。
(2) 施設、設備又は器具類を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をし、又はさせないこと。
(3) あらかじめ指定した場所以外において喫煙し、火気を使用し、又はさせないこと。
(4) 市長の許可を受けたもののほか、場内外において物品の販売又は金品の寄附募集の行為をし、又はさせないこと。
(5) 使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに設備を原状に回復し、市長に引き渡すこと。
(6) 他人に危険を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
2 使用者が前項第5号の義務を履行しないときは、市長が代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償等)
第14条 施設、設備又は器具類を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第15条 野球場の管理については、市長が適当と認める公共的団体等に委託することができる。
(補則)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久慈市営野球場の管理に関する規則(平成9年久慈市規則第26号)又は久慈市営野球場の使用料及び徴収方法等に関する要綱(平成9年久慈市告示第67号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年2月2日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第22号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の市営野球場の管理に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る実費について適用し、施行日前の使用に係る実費については、なお従前の例による。
3 改正後の規則の実費については、施行日前においても、改正後の規則の実費に関する規定の例により、改正後の規則に定める額を徴収することができる。
別表(第9条関係)
1 グランド及びスタンド
区分 | 休日以外の日 | 休日 | ||||
1時間までごとに | 1日までごとに | 1時間までごとに | 1日までごとに | |||
入場料等を徴収しない場合 | アマチュア野球に使用する場合 |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
生徒及び学生 | 390 | 2,800 | 520 | 3,730 | ||
一般 | 790 | 5,610 | 1,060 | 7,480 | ||
その他の催しに使用する場合 | 1,590 | 11,220 | 2,130 | 14,970 | ||
入場料等を徴収する場合 | アマチュア野球に使用する場合 | 生徒及び学生 | 1,200 | 8,410 | 1,590 | 11,220 |
一般 | 2,400 | 16,830 | 3,200 | 22,450 | ||
その他の催しに使用する場合 | 1日までごとに1日の最高入場料の100人分に相当する額(その額が100,250円に満たない場合は100,250円) | 1日までごとに1日の最高入場料の100人分に相当する額(その額が120,300円に満たない場合は120,300円) |
備考
1 「入場料等を徴収する場合」とは、入場料、会費若しくはこれらに類する料金を徴収する場合又は営業の宣伝その他のこれに類する目的をもって催しを行った場合をいい、「入場料等を徴収しない場合」とは、それ以外の場合をいう。
2 「休日」とは、久慈市の休日に関する条例(平成18年久慈市条例第5号)に規定する休日をいう。
3 「1日」とは、9時から17時までをいう。
2 附帯設備
区分 | 単位 | 実費 |
放送設備 | 1式1時間までごとに | 円 150 |
夜間照明設備 | 6基1時間までごとに | 2,060 |
2基1時間までごとに | 720 |