○三船十段記念館条例
平成18年3月6日
条例第176号
(設置)
第1条 名誉市民三船久蔵十段が行った柔道の振興、発展及び国際化の偉業を顕彰するとともに、柔道を通じ市民の心身ともに健全な発展に寄与するため、三船十段記念館(以下「記念館」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
久慈市立三船十段記念館 | 久慈市川貫第5地割20番地230 |
(入館等の許可)
第2条 記念館に入館し、又は記念館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) その他記念館の管理上適当でないと認めるとき。
3 市長は、記念館の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
第3条 記念館において、物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第4条 記念館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(3) 指定された場所以外の場所で喫煙又は飲食をすること。
(4) 静粛を害し、他人に迷惑をかけること(資料の閲覧のため入館した者に限る。)。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。
(2) 第2条第3項の条件に違反したとき。
(4) 記念館の管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
2 前項の入館料又は使用料は、許可の際に徴収する。
(入館料及び使用料の免除)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入館料又は使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(15歳未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けているときは、当該15歳未満の者)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者その他規則で定める者が使用するとき。
(2) その他市長が適当と認めるとき。
(入館料及び使用料の不還付)
第8条 既納の入館料又は使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(2) 入館者等の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。
(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(損害賠償等)
第9条 施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三船十段記念館条例(平成2年久慈市条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年9月16日条例第29号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に三船十段記念館の入館の許可を受けた者の当該許可に係る入館料の額については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月20日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
3 第2条から第14条までの規定による改正後の福祉の村条例、地域農村センター条例、交流促進センター条例、夏井農村地域交流館条例、地下水族科学館条例、平庭高原施設条例、内間木野外体験施設条例、定住促進住宅条例、文化会館条例、体育施設条例、三船十段記念館条例、地域防災センター条例及び市民センター条例(以下「改正後の施設等条例」という。)の使用料及び利用料金に関する規定は、施行日以後の使用、利用又は入居に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の使用、利用又は入居に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
4 改正後の施設等条例の使用料及び利用料金については、施行日前においても、改正後の施設等条例の使用料又は利用料金に関する規定の例により、改正後の施設等条例に定める額を徴収することができる。
別表第1(第6条関係)
入館料
区分 | 個人 | 20人以上の団体 | |
展示室 | 児童及び中学校生徒 | 100円 | 1人につき 50円 |
高等学校生徒及び学生 | 150円 | 1人につき 100円 | |
一般 | 200円 | 1人につき 150円 |
備考 幼児に係る入館料は、無料とする。
別表第2(第6条関係)
使用料
1 柔道場
区分 | 9時から12時まで | 12時から17時まで | 17時から22時まで | 9時から17時まで | 12時から22時まで | 9時から22時まで | ||||||
休日以外の日 | 休日 | 休日以外の日 | 休日 | 休日以外の日 | 休日 | 休日以外の日 | 休日 | 休日以外の日 | 休日 | 休日以外の日 | 休日 | |
柔道場 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1,400 | 1,800 | 2,080 | 2,750 | 2,750 | 3,510 | 3,340 | 4,310 | 4,070 | 5,190 | 5,290 | 7,010 |
備考
1 「休日」とは、久慈市の休日に関する条例(平成18年久慈市条例第5号)に規定する休日をいう。
2 貸切使用の額は、柔道場の2分の1を単位に適用するものとし、同一使用者が全面積を使用する場合は、この表の額の50パーセント増の額とする。
3 貸切使用において児童、生徒又は学生の使用の場合は、この表の額の2分の1の額とする。
4 利用者が入場料を徴収する場合又は第3条第1項に該当する使用の場合は、この表の額の3倍の額とする。
5 幼児に係る使用料は、無料とする。
6 附帯設備の使用料は、市長が別に定める額とする。
2 会議室
区分 | 9時から17時までの使用 | 17時から22時までの使用 | ||
4時間未満 | 4時間以上 | 3時間未満 | 3時間以上 | |
会議室 | 480円 | 970円 | 360円 | 610円 |
備考 使用者が入場料を徴収する場合又は第3条第1項に該当する使用の場合は、この表の額の3倍の額とする。