○学校施設の開放に関する規則

平成18年3月6日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校施設の開放に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校施設の開放 住民のスポーツ・レクリエーション活動の場及び子どもの遊び場の確保を図るため、教育委員会の企画及び運営のもとに、市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の運動場、体育館、プールその他の体育施設を住民に開放し、その使用に供することをいう。

(2) スポーツの場開放 住民のスポーツ・レクリエーション活動の場としての使用に供するために行う学校施設の開放をいう。

(3) 遊び場開放 子どもの遊び場としての使用に供するために行う学校施設の開放をいう。

(開放校等の決定等)

第3条 教育委員会は、学校施設の開放を行うときは、スポーツの場開放及び遊び場開放の別に、次の事項を決定し、公表するものとする。

(1) 開放する学校(以下「開放校」という。)

(2) 開放する施設(以下「開放施設」という。)

(3) 開放する日及び時間

(開放施設の管理責任)

第4条 久慈市立小中学校管理運営規則(平成18年久慈市教育委員会規則第15号)第47条の規定にかかわらず、開放校の校長は、教育委員会が学校施設の開放を行うものと決定した時間内においては、当該開放校の開放施設についての管理上の責任を負わないものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により開放校の校長が負わないこととなる開放施設についての管理上の責任を負うべき職員(以下「管理責任者」という。)を指定するものとする。

(管理指導員)

第5条 開放校ごとに管理指導員を置くものとする。

2 管理指導員は、管理責任者の指示を受け、開放施設の管理、開放施設を使用する者(以下「使用者」という。)の危険防止及び安全の確保並びに開放施設の管理指導に当たるものとする。

(団体使用)

第6条 開放施設を団体使用(開放施設の全部又は一部を専ら団体で行うスポーツ・レクリエーション活動に使用することをいう。)しようとする者は、使用しようとする日の5日前までに、開放施設団体使用許可申請書(別記様式)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 開放施設の個人使用に係る許可を受けようとする者は、使用しようとする日までに口頭で許可を求めなければならない。

(行為の禁止)

第7条 使用者は、開放校において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所に立ち入ること。

(3) 指定された設備以外の設備を使用すること。

(4) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(5) 飲酒をすること。

(6) 指定された場所以外の場所で喫煙その他火気の使用をすること。

(7) 騒音若しくは大声を発し、又は他人に迷惑をかけること。

(使用の停止等)

第8条 教育委員会は、使用者が前条の規定に違反し、又は開放施設の管理運営のためにする管理責任者若しくはその所属職員又は管理指導員の指示に従わないときは、開放施設から退去を命ずることができる。

2 教育委員会は、開放施設の保全又は使用に著しい支障が生じたとき、その他公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に開放施設の使用の停止又は開放校からの退去を命ずることができる。

(使用者の賠償責任)

第9条 使用者は、開放校の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに管理指導員にその旨を届け出なければならない。

2 使用者は、故意又は過失により、開放校の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、損害賠償の責めを負うものとする。

(補則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の学校施設の開放に関する規則(昭和50年久慈市教育委員会規則第3号)、又は学校施設の開放に関する規則(昭和57年山形村教育委員会規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年1月28日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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学校施設の開放に関する規則

平成18年3月6日 教育委員会規則第27号

(平成28年4月1日施行)