○市立学校屋外運動場照明施設及びプールの使用に関する規則

平成18年3月6日

規則第175号

(趣旨)

第1条 この規則は、市立学校の屋外運動場照明施設及びプールの使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の負担)

第2条 学校施設の開放に関する規則(平成18年久慈市教育委員会規則第27号)第6条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)のうち屋外運動場照明施設又はプールを使用しようとするものは、当該屋外運動場照明施設又はプールの使用に要する費用(以下「実費」という。)を負担しなければならない。

2 実費の額は、別表のとおりとする。

(実費の免除及び還付)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、実費の全部又は一部を免除することができる。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者(以下「障害者」という。)及び当該障害者の介護を行う者が使用するとき。

(2) 市又は教育委員会が主催して行う各種大会に使用するとき。

(3) 教育長が特に必要があると認めた学校行事に使用するとき。

(4) 消防団が実施する諸訓練に使用するとき。

第4条 既納の実費は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

第5条 前2条の規定に基づき、実費の全部又は一部の免除又は還付を受けようとする者は、開放施設実費免除申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし、第3条第1号に規定する障害者で次に掲げる手帳の交付を受けているもの(その者の保護者が交付を受けているときは、本人)又は同号に規定する障害者であることを証する書面を有するもの(以下「手帳被交付者等」という。)及び当該手帳被交付者等の介護を行う者が個人使用に係る実費の全部又は一部の免除を受けようとする場合については、当該手帳被交付者等にあっては当該手帳又は書面の、当該手帳被交付者等の介護を行う者にあっては当該介護を行う手帳被交付者等に係る当該手帳又は書面の提示をもって当該申請書の提出に代えることができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の戦傷病者手帳

(4) 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条の療育手帳

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の学校プール及び学校屋外運動場照明施設の使用を許可した場合に使用者から徴収する使用料及び徴収方法等(平成8年久慈市告示第82号)、山形村立学校屋外運動場照明施設使用料条例(昭和63年山形村条例第5号)又は山形村立学校屋外運動場照明施設の使用に関する規則(昭和63年山形村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年6月21日規則第22号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年1月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年1月16日から適用する。

(平成21年2月2日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年5月14日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の市立学校屋外運動場照明施設及びプールの使用に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る実費について適用し、施行日前の使用に係る実費については、なお従前の例による。

3 改正後の規則の実費については、施行日前においても、改正後の規則の実費に関する規定の例により、改正後の規則に定める額を徴収することができる。

別表(第2条関係)

1 学校屋外運動場照明施設

施設名

区分

単位

実費

久慈中学校屋外運動場照明施設

 

 

全点灯(6基)

1時間までごとに

1,260

部分点灯(4基)

1時間までごとに

840

部分点灯(2基)

1時間までごとに

410

長内中学校屋外運動場照明施設

全点灯(6基)

1時間までごとに

1,350

大川目中学校屋外運動場照明施設

全点灯(4基)

1時間までごとに

810

部分点灯(2基)

1時間までごとに

400

山形中学校屋外運動場照明施設

全点灯(6基)

1時間までごとに

1,260

2 長内小学校プール及び来内小学校プール

区分

単位

10時から12時まで

13時30分から15時30分まで

幼児及び児童

1人につき

60

60

中学校生徒

1人につき

120

120

高等学校生徒

1人につき

180

180

一般

1人につき

250

250

備考 長内小学校及び来内小学校のいずれかの通学区域内に居住する幼児、児童及び中学校生徒が居住する地域を通学区域内とする小学校プールを使用する場合については、無料とする。

画像

市立学校屋外運動場照明施設及びプールの使用に関する規則

平成18年3月6日 規則第175号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年3月6日 規則第175号
平成19年6月21日 規則第22号
平成20年1月18日 規則第3号
平成21年2月2日 規則第4号
平成24年5月14日 規則第15号
平成29年12月22日 規則第19号
令和2年3月10日 規則第9号