○スポーツ・レクリエーション施設整備事業補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第115号
スポーツ・レクリエーション施設整備事業補助金交付要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前のスポーツ・レクリエーション施設整備事業補助金交付要綱(平成9年久慈市告示第41号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(目的)
第1 スポーツ及びレクリエーションの普及及び振興を図るため、市内の体育関係団体等がスポーツ・レクリエーション施設の整備を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 体育関係団体等 社団法人久慈市体育協会加盟団体及びスポーツ及びレクリエーションの普及及び振興を目的とし、団体意志の決定、代表者の選任、監査機関及び事務所の所在地を規定した規約を有し、かつ、これらの活動をしている団体又は活動をしようとしている団体並びに個人をいう。
(2) スポーツ・レクリエーション施設 スポーツ及びレクリエーションの普及及び振興を図るため、常時住民の利用に供することができ、かつ、自主的に運営され、又は運営される施設をいう。
2 前項に規定する個人は、市長が別に定める基準に適合すると認められる者とする。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
経費 | 補助額 |
スポーツ・レクリエーション施設の整備に要する経費 | 当該経費の2分の1に相当する額以内の額。ただし、1施設につき200万円を限度とする。 |
(申請の取下期日)
第4 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。
別表(第5関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | スポーツ・レクリエーション施設整備事業補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 工事設計書及び関係図書 |
| 1部 | ||
4 団体の規約等 |
| 1部 | ||
5 その他市長が必要と認める書類 |
|
| ||
規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類 | スポーツ・レクリエーション施設整備事業変更(中止、廃止)承認申請書 | 第4号 | 1部 | 別に定める |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 |
|
| ||
規則第13条第1項の規定による書類 | スポーツ・レクリエーション施設整備事業補助金請求(精算)書 | 第5号 | 1部 | 別に定める |
1 事業実績書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支精算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 工事請負契約書の写し |
| 1部 | ||
4 竣工を確認できる図書及び写真 |
| 1部 | ||
5 その他市長が必要と認める書類 |
|
| ||
規則第15条の規定による書類 | スポーツ・レクリエーション施設整備事業補助金前金払請求書 | 第6号 | 1部 | 別に定める |
市長が必要と認める書類 |
|
|