○生涯スポーツ全国大会等出場経費補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第116号
生涯スポーツ全国大会等出場経費補助金交付要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の生涯スポーツ等全国大会出場経費補助金交付要綱(平成10年山形村告示第220号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(目的)
第1 生涯にわたるスポーツ及びレクリエーション活動の促進を図るため、市内のスポーツ団体等が全国大会等(世界大会を含む。)に出場する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2 第1に規定する出場経費のうちの補助金交付対象及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
1 補助対象 | (1) スポーツ少年団登録団体及び当該団体に属する個人 (2) 社団法人久慈市体育協会加盟の種目別協会に属する団体及び個人 (3) 市が認定した社会体育団体及び当該団体に属する個人 |
2 補助対象とする競技大会 | 次に掲げる大会を勝ち抜いて東北及び全国規模の大会に出場する選手及び団体 (1) 岩手県教育委員会が主催、共催及び後援(以下「主催等」という。)をする大会 (2) 財団法人岩手県体育協会が主催等をする大会 (3) 財団法人岩手県体育協会加盟団体又はこれに準じる団体が主催等をする大会 (4) その他市長が特に認める大会 |
3 補助対象経費及び補助額 | 補助額は、登録された選手、監督、コーチ等の人数を基礎に次に掲げる基準により算出される宿泊費、交通費及び大会参加料に係る経費の2分の1以内の額とする。 ただし、主催者から交通費及び宿泊費が支給される場合において、その支給額が当該経費の2分の1の額に満たない時は、その差額分を補助する。 (1) 宿泊費とは、主催者があっせん提示する宿泊費を基準とし、あっせん提示がない場合は、実費相当額とする。ただし、市の一般職の職員に支給される宿泊料の例により算出される額を限度とする。 (2) 宿泊数は、大会に出場するための期間とし、出場日前日と大会に出場した日数を基準とする。 (3) 交通費とは、市の一般職の職員に支給される鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の例により算出される会場地までの額とする。ただし、市のバスを使用した場合は、交通費は補助しない。 (4) 大会参加料とは、大会に参加するため大会本部に支払う額とする。 |
(提出書類及び提出期日)
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。
別表(第3関係)