○市民文芸賞条例

平成18年3月6日

条例第177号

(趣旨)

第1条 この条例は、篤志者の意志を受け、市内における文芸活動の振作を図るため、市民文芸賞基金(以下「基金」という。)の設置及び顕彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「文芸」とは、小説、戯曲、童話、文芸評論、随筆及び詩歌をいう。

(基金の額)

第3条 基金の額は、1,000万円とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、当該積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の使途及び処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、文芸活動の振作を図るために要する経費に充てるものとする。

2 基金の運用から生ずる収益が前項の経費の額を超える場合は、その超える金額を予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(賞の制定)

第7条 市民若しくは市民であった者又は本市にゆかりのある者の優れた文芸作品(故人の作品を含む。)を顕彰するため、次に定める賞を制定する。

(1) 市民文芸賞

(2) 市民文芸優秀賞

(3) 市民文芸奨励賞

(選考委員会)

第8条 前条に定める賞の候補作品を選考するため、市長の諮問機関として、久慈市市民文芸賞選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第9条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、文芸活動を行う者、ジャーナリスト及び教育機関の職員並びに識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(顕彰等)

第10条 第7条に定める賞の顕彰は、委員会の選定に基づき毎年市長が行う。ただし、顕彰すべき文芸作品がないときは、この限りでない。

2 市長は、前項に定める顕彰のほか、委員会に諮り、文芸振作のために必要な事業を行うことができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の市民文芸賞条例(昭和53年久慈市条例第24号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属する現金、有価証券その他の財産となるものとする。

市民文芸賞条例

平成18年3月6日 条例第177号

(平成18年3月6日施行)