○指定文化財保存管理等事業補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第117号
指定文化財保存管理等事業補助金交付要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の久慈市指定文化財保存管理等事業補助金交付基準に関する要綱(昭和53年久慈市告示第59―2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(目的)
第1 文化財保護条例(平成18年久慈市条例第178号。以下「条例」という。)の規定に基づく久慈市指定文化財の保存管理に関し適正を期するため、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
(提出書類及び提出期日)
改正文(令和3年6月29日告示第95号)抄
令和3年7月1日から施行する。
別表(第3関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 指定文化財保存管理等事業補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 指定書又は認定書の写し |
| 1部 | ||
4 団体が事業を行う場合にあっては、当該団体の総会資料 |
| 1部 | ||
5 見積書 |
| 1部 | ||
6 施設の建設又は修理の場合にあっては、工事設計書、関係図面及び工事契約の写し |
| 1部 | ||
7 公開の場合にあっては、しおり又はプログラム |
| 1部 | ||
8 その他市長が必要と認める書類 |
|
| ||
規則第13条第1項の規定による書類 | 指定文化財保存管理等事業補助金請求(精算)書 | 第4号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業実績書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支精算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 事業完了を証明する書類 |
| 1部 | ||
4 団体が事業を行う場合にあっては、団体の決算に関する書類 |
| 1部 | ||
5 受領証の写し及び写真 |
| 1部 | ||
6 施設の建設又は修理の場合にあっては、工事契約書の写し、竣工確認書及び写真並びに火災保険加入証明書類 |
| 1部 | ||
7 公開の場合にあっては、しおり又はプログラム並びに参加者名簿及び写真 |
| 1部 | ||
8 その他市長が必要と認める書類 |
| 1部 | ||
規則第14条第1項の規定による書類 | 指定文化財保存管理等事業補助金前金払請求書 市長が必要と認める書類 | 第5号 | 1部 | 別に定める。 |