○久慈市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成18年3月6日

条例第180号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び漁業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の計画給水人口、計画1日最大給水量及び給水区域は、次のとおりとする。

名称

計画給水人口

計画1日最大給水量

給水区域

水道事業

32,300人

14,600立方メートル

川貫、西の沢、大沢、荒町、荒町一丁目、荒町二丁目、八日町、八日町一丁目、八日町二丁目、十八日町、十八日町一丁目、十八日町二丁目、二十八日町一丁目、二十八日町二丁目、中町、中町一丁目、中町二丁目、中の橋、中の橋一丁目、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、新町、巽町、巽町一丁目、巽町二丁目、柏崎、柏崎一丁目、本町、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、川崎町、駅前、表町、田屋町、新井田、湊町、源道、旭町、京の森、門前、天神堂、栄町、寺里、沢里、畑田、枝成沢、新中の橋、田高一丁目、小久慈町(第66地割及び第69地割から第72地割までを除く。)、長内町、大川目町(第30地割から第34地割までを除く。)、夏井町、宇部町、侍浜町(角柄第1地割、本波第4地割及び麦生第8地割を除く。)、山根町下戸鎖(第1地割から第3地割まで及び第7地割を除く。)、山形町川井(第11地割及び第15地割から第17地割までを除く。)、山形町霜畑(第1地割から第4地割まで、第17地割及び第18地割を除く。)、山形町小国(第1地割から第3地割まで及び第14地割から第16地割までを除く。)、山形町日野沢、山形町荷軽部、山形町戸呂町(第1地割から第3地割まで及び第7地割から第9地割までを除く。)、岩手県九戸郡野田村大字野田第37地割

3 下水道事業の事業区域等は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画の区域とする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という)第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書の作成)

第7条 市長は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

この条例は、平成18年3月6日から施行する。ただし、第3条の2の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第20号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第10号で平成20年4月1日から施行)

(平成24年3月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第8号で平成24年4月1日から施行)

(平成30年12月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第6条中久慈市水道事業の設置等に関する条例第5条の改正規定(「第243条の2第8項」を「第243条の2の2第8項」に改める部分に限る。)は、平成32年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第5号で平成31年4月1日から施行)

(令和2年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第28号で令和2年4月1日から施行)

久慈市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成18年3月6日 条例第180号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章
沿革情報
平成18年3月6日 条例第180号
平成19年3月19日 条例第8号
平成19年12月20日 条例第20号
平成24年3月15日 条例第11号
平成30年12月21日 条例第32号
平成31年3月22日 条例第5号
令和2年3月23日 条例第9号