○下水道事業に地方公営企業法を適用する条例
平成18年3月6日
条例第181号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第20号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第10号で平成20年4月1日から施行)
附則(平成24年3月15日条例第11号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第8号で平成24年4月1日から施行)
附則(平成30年12月21日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第28号で令和2年4月1日から施行)