○下水道事業に地方公営企業法を適用する条例

平成18年3月6日

条例第181号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、第3号から第5号までに掲げる簡易水道については、地方公営企業法の規定を適用しない。この場合において、この間の給水事業に必要な事項については、合併前の山形村給水条例(平成10年山形村条例第8号)及び山形村給水条例施行規則(平成10年山形村規則第4号)の例による。

(平成19年12月20日条例第20号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第10号で平成20年4月1日から施行)

(平成24年3月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第8号で平成24年4月1日から施行)

(平成30年12月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第28号で令和2年4月1日から施行)

下水道事業に地方公営企業法を適用する条例

平成18年3月6日 条例第181号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章
沿革情報
平成18年3月6日 条例第181号
平成19年12月20日 条例第20号
平成24年3月15日 条例第11号
平成30年12月21日 条例第32号
令和2年3月23日 条例第9号